盗取され、紛失し、又は滅失した有価証券のうち、法令の規定により無効とすることができるものであって、次の各号に掲げるものを無効とする旨の宣言をするためにする公示催告の申立ては、それぞれ当該各号に定める者がすることができる。
非訟事件手続法
第二章 有価証券無効宣言公示催告事件
無記名式の有価証券 又は裏書によって譲り渡すことができる有価証券であって白地式裏書(被裏書人を指定しないで、又は裏書人の署名 若しくは記名押印のみをもってした裏書をいう。)がされたもの
その最終の所持人
前号に規定する有価証券以外の有価証券
その有価証券により権利を主張することができる者
前条に規定する公示催告(以下 この章において「有価証券無効宣言公示催告」という。)の申立てに係る事件は、その有価証券に義務履行地(手形 又は小切手にあっては、その支払地。以下 この項において同じ。)が表示されているときはその義務履行地を管轄する簡易裁判所の管轄に属し、その有価証券に義務履行地が表示されていないときはその有価証券により義務を負担する者が普通裁判籍を有する地を管轄する簡易裁判所の管轄に属し、その者が普通裁判籍を有しないときはその者がその有価証券により義務を負担した時に普通裁判籍を有した地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。
前項の規定にかかわらず、同項の有価証券が登記された権利について発行されたものであるときは、同項の申立ては、その権利の目的物の所在地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。
有価証券無効宣言公示催告の申立ては、その申立てに係る有価証券の謄本を提出し、又は当該有価証券を特定するために必要な事項を明らかにして、これをしなければならない。
有価証券無効宣言公示催告の申立てに係る有価証券の盗難、紛失 又は滅失の事実 その他第百十四条の規定により申立てをすることができる理由は、これを疎明しなければならない。
有価証券無効宣言公示催告においては、第百一条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を公示催告の内容とする。
前号に規定する権利を争う旨の申述の終期までに権利を争う旨の申述をし、かつ、有価証券を提出すべき旨の有価証券の所持人に対する催告
前号に掲げる催告に応じて権利を争う旨の申述をしないことにより有価証券を無効とする旨を宣言する旨の表示
有価証券無効宣言公示催告についての前章の規定の適用については、
第百三条、第百五条第一項から第三項まで 並びに第百六条第一項 及び第三項中
「権利の届出の終期」とあるのは
「権利を争う旨の申述の終期」と、
第百四条第一項中
「第百六条第一項から第四項まで」とあるのは
「第百六条第一項 又は第三項」と、
第百五条第三項、第百六条第一項 及び第百八条第五号中
「権利の届出 又は権利を争う旨の申述」とあるのは
「権利を争う旨の申述」と、
第百六条第三項中
「適法な権利を争う旨の申述があった場合であって、適法な権利の届出がないとき」とあるのは
「適法な権利を争う旨の申述があったとき」と、
同条第六項中
「制限決定 又は留保決定」とあるのは
「留保決定」と、
第百七条中
「、制限決定 及び留保決定」とあるのは
「及び留保決定」と、
第百八条第五号中
「第百六条第二項から第四項まで」とあるのは
「第百六条第三項」と
する。
裁判所は、有価証券無効宣言公示催告の申立てについての除権決定において、その申立てに係る有価証券を無効とする旨を宣言しなければならない。
前項の除権決定がされたときは、有価証券無効宣言公示催告の申立人は、その申立てに係る有価証券により義務を負担する者に対し、当該有価証券による権利を主張することができる。