預託等取引に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十二号 #

第三十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十二条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。