預託等取引に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十二号 #

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2025年 04月01日 00時10分


1項

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

の規定に違反して、の確認を受けないで勧誘等を行ったとき。

二 号

の規定に違反して、の確認 及びの確認を受けないで売買契約の締結 又は預託等取引契約の締結 若しくは更新を行ったとき。

三 号

偽り その他不正の手段によりの確認 又はの確認を受けたとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

又はの規定に違反したとき。

二 号

若しくは 又はの規定による命令に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

において準用する場合を含む。)の申請書 又は 若しくはこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類 若しくは電磁的記録に係る記録媒体に虚偽の記載 又は記録をしてこれらを提出したとき。

二 号

の申請書 又はにおいて準用する 若しくはの規定によりこれに添付すべき書類 若しくは電磁的記録に係る記録媒体に虚偽の記載 又は記録をしてこれらを提出したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

又はの規定に違反して、書面を交付せず、又は これらの規定に規定する事項が記載されていない書面 若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき。

二 号

の規定による報告 若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出をし、又はの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定に違反して、書類を備え置かず、又は虚偽の記載のある書類を備え置いたとき。

二 号

の規定に違反して、帳簿書類の作成 若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。

三 号

の規定に違反して、書類 又は帳簿書類の閲覧 又は謄写の請求を拒んだとき。

1項

の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

五億円以下の罰金

二 号

三億円以下の罰金

三 号

一億円以下の罰金

四 号

各本条の罰金刑

2項

前項の規定によりの違反行為につき法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、の罪についての時効の期間による。

3項

人格のない社団 又は財団について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団 又は財団を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。