預託等取引に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十二号 #

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月07日 10時15分


1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第九条第一項の規定に違反して、同項の確認を受けないで勧誘等を行ったとき。

二 号

第十四条第一項の規定に違反して、第九条第一項の確認 及び第十四条第二項の確認を受けないで売買契約の締結 又は預託等取引契約の締結 若しくは更新を行ったとき。

三 号

偽り その他不正の手段により第九条第一項の確認 又は第十四条第二項の確認を受けたとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第四条第一項 又は第二項の規定に違反したとき。

二 号

第十九条第一項第二十条第一項 若しくは第二項 又は第二十一条第一項から 第三項までの規定による命令に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第十条第一項第十五条第一項において準用する場合を含む。)の申請書 又は第十条第二項 若しくは第三項これらの規定を第十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類 若しくは電磁的記録に係る記録媒体に虚偽の記載 又は記録をしてこれらを提出したとき。

二 号

第十二条第二項の申請書 又は同条第三項において準用する第十条第二項 若しくは第三項の規定によりこれに添付すべき書類 若しくは電磁的記録に係る記録媒体に虚偽の記載 又は記録をしてこれらを提出したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三条第一項 又は第二項の規定に違反して、書面を交付せず、又は これらの規定に規定する事項が記載されていない書面 若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき。

二 号

第十八条第一項の規定による報告 若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条第一項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は虚偽の記載のある書類を備え置いたとき。

二 号

第六条第二項の規定に違反して、帳簿書類の作成 若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。

三 号

第六条第三項の規定に違反して、書類 又は帳簿書類の閲覧 又は謄写の請求を拒んだとき。

1項

第十二条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 若しくは管理人 又は 法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第三十二条

五億円以下の罰金

二 号

第三十三条第二号

三億円以下の罰金

三 号

第三十三条第一号

一億円以下の罰金

四 号

第三十四条から 前条まで

各本条の罰金刑

2項

前項の規定により第三十二条の違反行為につき法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。

3項

人格のない社団 又は財団について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団 又は財団を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。