次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
預託等取引に関する法律
第六章 罰則
第九条第一項の規定に違反して、同項の確認を受けないで勧誘等を行ったとき。
第十四条第一項の規定に違反して、第九条第一項の確認 及び第十四条第二項の確認を受けないで売買契約の締結 又は預託等取引契約の締結 若しくは更新を行ったとき。
偽り その他不正の手段により第九条第一項の確認 又は第十四条第二項の確認を受けたとき。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四条第一項 又は第二項の規定に違反したとき。
第十九条第一項、第二十条第一項 若しくは第二項 又は第二十一条第一項から 第三項までの規定による命令に違反したとき。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第十条第一項(第十五条第一項において準用する場合を含む。)の申請書 又は第十条第二項 若しくは第三項(これらの規定を第十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類 若しくは電磁的記録に係る記録媒体に虚偽の記載 又は記録をしてこれらを提出したとき。
第十二条第二項の申請書 又は同条第三項において準用する第十条第二項 若しくは第三項の規定によりこれに添付すべき書類 若しくは電磁的記録に係る記録媒体に虚偽の記載 又は記録をしてこれらを提出したとき。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三条第一項 又は第二項の規定に違反して、書面を交付せず、又は これらの規定に規定する事項が記載されていない書面 若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき。
第十八条第一項の規定による報告 若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
第六条第一項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は虚偽の記載のある書類を備え置いたとき。
第六条第二項の規定に違反して、帳簿書類の作成 若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。
第六条第三項の規定に違反して、書類 又は帳簿書類の閲覧 又は謄写の請求を拒んだとき。
第十二条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者 若しくは管理人 又は 法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第三十二条
五億円以下の罰金
第三十三条第二号
三億円以下の罰金
第三十三条第一号
一億円以下の罰金
第三十四条から 前条まで
各本条の罰金刑
前項の規定により第三十二条の違反行為につき法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。
人格のない社団 又は財団について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団 又は財団を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。