預託等取引に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十二号 #

第三十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第九条第一項の規定に違反して、同項の確認を受けないで勧誘等を行ったとき。

二 号

第十四条第一項の規定に違反して、第九条第一項の確認 及び第十四条第二項の確認を受けないで売買契約の締結 又は預託等取引契約の締結 若しくは更新を行ったとき。

三 号

偽り その他不正の手段により第九条第一項の確認 又は第十四条第二項の確認を受けたとき。