預託等取引に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十二号 #

第三十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条第一項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は虚偽の記載のある書類を備え置いたとき。

二 号

第六条第二項の規定に違反して、帳簿書類の作成 若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。

三 号

第六条第三項の規定に違反して、書類 又は帳簿書類の閲覧 又は謄写の請求を拒んだとき。