内閣総理大臣は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。
預金保険法
#
昭和四十六年法律第三十四号
#
略称 : 預保法
第七十五条 # 管理を命ずる処分の取消し
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
前条第四項の規定は、前項の場合について準用する。