預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第七十五条 # 管理を命ずる処分の取消し

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

内閣総理大臣は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。

2項

前条第四項の規定は、前項の場合について準用する。