機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
預金保険法
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昭和四十六年法律第三十四号
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略称 : 預保法
第七条 # 登記
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。