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預金保険法
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昭和四十六年法律第三十四号
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略称 :
預保法
第三十九条
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予算等の認可
@
施行日
: 令和八年八月十二日
@
最終更新
: 令和八年法律第六十四号
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金融・保険
預金保険法
第三十九条
1項
機構
は、毎事業年度、
予算
及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、
内閣総理大臣
及び
財務大臣
の
認可
を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。