預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第六節 財務及び会計

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 10月14日 02時33分


1項

機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

1項

機構は、毎事業年度、予算 及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣 及び財務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

1項

機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表 及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に内閣総理大臣 及び財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2項

機構は、前項の規定により財務諸表を内閣総理大臣 及び財務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書 及び予算の区分に従い作成した決算報告書 並びに財務諸表 及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3項

機構は、第一項の規定による内閣総理大臣 及び財務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表 及び附属明細書 並びに前項の事業報告書、決算報告書 及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、内閣府令・財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

1項

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

一 号

第三十四条各号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。)

二 号

第百七条第一項の規定による株式等の引受け等に係る業務、第百二十二条第一項の規定による負担金の収納、第百二十六条の十九第一項の規定による資金の貸付け 及び債務の保証に係る業務、第百二十六条の二十二第七項において準用する第百七条第一項の規定による特定株式等の引受け等(第百二十六条の二十二第一項に規定する特定株式等の引受け等をいう。第百二十六条の二第一項第一号 及び第百二十六条の二十一第一項において同じ。)に係る業務、第百二十六条の三十一 又は第百二十六条の三十八第七項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく特定資金援助(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定資金援助をいう。第百二十六条の二第一項第二号において同じ。)に係る業務、第百二十六条の三十二第四項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく第百二十六条の三十二第一項に規定する追加的特定資金援助に係る業務、第百二十六条の三十五第一項 又は第二項の規定による出資に係る業務、第百二十六条の三十七において準用する第九十八条第一項の規定による資金の貸付け 及び債務の保証に係る業務、第百二十六条の三十七において準用する第九十九条の規定による損失の補塡に係る業務、第百二十六条の三十九第一項の規定による特定負担金(同項に規定する特定負担金をいう。第百二十三条から第百二十五条までにおいて同じ。)の収納、第百二十七条の二第一項 又は第百二十八条の二第一項の規定による資金の貸付けに係る業務 並びに第百二十九条第一項の規定による資産の買取り(第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等 及び協定特定承継金融機関等(第百二十六条の三十七において読み替えて準用する第九十七条第一項第一号に規定する協定特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)に係る業務 並びにこれらの業務に附帯する業務

1項

機構は、一般勘定(前条第一号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)について、内閣府令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。

1項

機構は、第四十条の二第一号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣 及び財務大臣の認可を受けて、金融機関 その他の者(日本銀行を除く。)から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は預金保険機構債(以下「機構債」という。)の発行(機構債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。


この場合において、機構は、機構債の債券を発行することができる。

2項

機構は、前項に規定する業務を行う場合における一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、内閣総理大臣 及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。

3項

第一項の規定による借入金の現在額、同項の規定により発行する機構債の元本に係る債務の現在額 及び前項の規定による借入金の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなつてはならない。

4項

日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定にかかわらず、機構に対し、第二項の資金の貸付けをすることができる。

5項

第一項の規定による機構債の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

6項

前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

7項

機構は、内閣総理大臣 及び財務大臣の認可を受けて、機構債の発行に関する事務の全部 又は一部を銀行等 又は信託会社に委託することができる。

8項

会社法第七百五条 及び第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行等 又は信託会社について準用する。

9項

第一項 及び第五項から前項までに定めるもののほか、機構債に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項 若しくは第二項の借入れ 又は同条第一項の機構債に係る債務の保証をすることができる。

1項

機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

一 号
国債 その他内閣総理大臣 及び財務大臣の指定する有価証券の保有
二 号
内閣総理大臣 及び財務大臣の指定する金融機関への預金
三 号
その他内閣府令・財務省令で定める方法
1項

この法律に規定するもののほか、機構の財務 及び会計に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。