預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第三章の二 資金決済に関する債権者の保護

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 10月14日 02時33分


1項

為替取引 その他の金融機関が行う資金決済に係る取引として政令で定める取引に関し金融機関が負担する債務(外国通貨で支払が行われるものを除き、金融機関 その他の金融業を営む者で政令で定める者以外の者の委託に起因するものその他政令で定めるものに限る。以下この章において「決済債務」という。)であつて、かつ、支払対象決済用預金の払戻しを行う場合に消滅するもの以外のもの(以下この項 及び次条第一項において「特定決済債務」という。)については、これを支払対象決済用預金に係る債務と、特定決済債務に係る債権を支払対象決済用預金に係る債権と、特定決済債務に係る債権者を預金者と、特定決済債務の額を支払対象決済用預金の額と、特定決済債務の弁済を支払対象決済用預金の払戻しとそれぞれみなして、この法律の規定(第五十八条の二、この章 及び第七十三条の規定 並びに第百二十七条の規定 及び当該規定に係る罰則を除く。)を適用する。


この場合において、

第五十一条の二第一項中
「次に掲げる要件のすべてに該当する預金(外貨預金 その他政令で定める預金を除く。以下「決済用預金」という。)に係る保険料」とあるのは
「特定決済債務に係る保険料」と、

第五十四条の二第一項中
「決済用預金(他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める決済用預金を除く。以下「支払対象決済用預金」という。)に係る保険金」とあるのは
「特定決済債務に係る保険金」と、

「のうち元本の額」とあるのは
「の額」と、

同条第二項中
「その有する支払対象決済用預金」とあるのは
「その有する特定決済債務に係る債権」と、

第五十五条の二第五項中
「預金等」とあるのは
「特定決済債務」と、

第五十八条の三第一項中
「支払対象預金等」とあるのは
「特定決済債務」と

する。

2項

決済債務が一般預金等の払戻しを行う場合に消滅するものであるときは、当該決済債務の額に相当する金額の当該一般預金等については、決済用預金とみなす。

1項

機構は、次に掲げる者から決済債務の弁済(第五十四条の二第一項の規定 及び同条第二項において準用する第五十四条第三項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用預金 又は特定決済債務につき行うものに限る。)のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、当該決済債務に係る第五十四条の二第一項の規定 及び同条第二項において準用する第五十四条第三項の規定により計算した保険金の額の合計額に達するまでを限り、当該申込みに係る貸付けを行う旨の決定をすることができる。

一 号

第七十四条第一項 又は第二項の規定により管理を命ずる処分を受けた金融機関

二 号

破産手続開始の決定を受けた者(当該破産手続開始の決定を受ける前において金融機関であつた者に限る。)

三 号

破産法第九十一条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた破綻金融機関

四 号
更生手続開始の決定を受けた破綻金融機関
五 号
会社更生法第三十条第一項 又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二十二条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた破綻金融機関
六 号
民事再生法第六十四条第一項の規定による管財人による管理を命ずる処分を受けた破綻金融機関
七 号
民事再生法第七十九条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた破綻金融機関
八 号

特別清算開始の命令を受けた者(当該命令に係る解散をする前において金融機関であつた者に限る。)

2項

第六十四条第三項の規定は前項の規定による決定をしたときについて、同条第四項の規定は前項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて、それぞれ準用する。


この場合において、

同条第三項中
「を当事者とする合併等に係る」とあるのは、
「に係る」と

読み替えるものとする。

3項

第一項の規定により次の各号に掲げる者に対してされた貸付けは、当該金融機関に係る破産手続、更生手続、再生手続 又は特別清算手続における機構以外の債権者との関係においては、当該各号に定める決定より前にされたものとみなす。

一 号

第一項第二号に掲げる者

当該破産手続開始の決定

二 号

第一項第四号に掲げる破綻金融機関

当該更生手続開始の決定

三 号

再生手続開始の決定を受けた破綻金融機関

当該再生手続開始の決定

四 号

第一項第八号に掲げる者

当該特別清算開始の命令

4項

第一項の決定に基づく資金の貸付けに要すると見込まれる費用は、第六十四条第二項の適用については、同項の資金援助に要すると見込まれる費用とみなす。

5項

第一項第二号 又は第八号に掲げる者は、同項の貸付けに係るこの法律の適用については、金融機関とみなす。

1項

決済債務を負担する金融機関 及び決済債権者(当該決済債務に係る債権を有し、かつ、当該金融機関に対して他の決済債務を負担する他の金融機関(当該他の金融機関から当該決済債務に係る債権を取得し、又は当該他の決済債務を引き受けた者 その他内閣府令・財務省令で定める者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)が、相互に負担する決済債務を継続的に相殺することによりその全部 又は一部を消滅させることを内容とする契約を当該金融機関に係る保険事故が発生する前に締結している場合において、当該契約の対象となる決済債務が当該金融機関に係る支払不能等(支払不能(当該金融機関が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態にあることをいう。)、支払の停止 又は破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始 若しくは特別清算開始の申立てをいう。以下この項において同じ。)より後に生じたときであつて当該金融機関に係る前条第一項(第百二十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による貸付けを行う旨の決定があつたときは、当該決済債権者は、会社法第五百十七条 及び第五百十八条、破産法第七十一条 及び第七十二条、会社更生法第四十九条 及び第四十九条の二(これらの規定を金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三十五条において準用する場合を含む。)並びに民事再生法第九十三条 及び第九十三条の二の規定にかかわらず、その有する債権に係る当該金融機関が負担する次の各号に掲げる決済債務をその負担する当該各号に定める決済債務と相殺することができる。

一 号

当該支払不能等より前に生じた決済債務

当該支払不能等から当該支払不能等に係る破産手続開始の決定、更生手続開始の決定、再生手続開始の決定 若しくは特別清算開始の命令(以下この号において「破産手続開始決定等」という。)までの間に生じた当該金融機関に対して負担する決済債務(当該支払不能等より前に生じた原因に基づくものを除く。)又は当該破産手続開始決定等より後に生じた当該金融機関に対して負担する決済債務

二 号

当該支払不能等より後に生じた決済債務

当該金融機関に対して負担する決済債務

2項

民法第六百五十三条の規定は、決済債務に係る当該金融機関が締結している委任契約については、適用しない。

3項

特別清算開始の命令を受けた破綻金融機関に対し前条第一項の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、会社法第五百条第一項 及び第五百三十七条第一項の規定にかかわらず、裁判所は、当該破綻金融機関の申立てにより、前条第一項に規定する決済債務の弁済を許可することができる。

4項

裁判所は、前項の許可と同時に、弁済を行う決済債務の種類、弁済の限度額 及び弁済をする期間(同項の場合においては、当該期間の末日は、会社法第五百四十九条第一項の通知を行う日より前の日でなければならないものとする。)を定めなければならない。

5項

裁判所は、前項の規定により、弁済を行う決済債務の種類、弁済の限度額 及び弁済をする期間を定めるときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。