預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第二十二条 # 委員等の秘密保持義務

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

委員等は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。


委員等がその職を退いた後も、同様とする。