預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第三節 運営委員会

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 10月14日 02時33分


1項

機構に、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

1項

この法律(第一章、第二章、第五章 及び第九章を除く。)で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。

一 号
定款の変更
二 号
業務方法書の作成 及び変更
三 号
予算 及び資金計画
四 号
決算
五 号
その他委員会が特に必要と認める事項
1項

委員会は、委員八人以内 並びに機構の理事長 及び理事をもつて組織する。

2項

委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員四人以内を置くことができる。

3項

委員会に委員長一人を置き、機構の理事長をもつて充てる。

4項

委員長は、委員会の会務を総理する。

5項

委員会は、あらかじめ、委員 及び機構の理事のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

1項

委員 及び臨時委員(以下「委員等」という。)は、金融に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、機構の理事長が内閣総理大臣 及び財務大臣の認可を受けて任命する。

1項

委員の任期は、一年とする。


ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

委員は、再任されることができる。

3項

臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

1項

機構の理事長は、委員等が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、内閣総理大臣 及び財務大臣の認可を受けて、その委員等を解任することができる。

一 号
破産手続開始の決定を受けたとき。
二 号

拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

三 号
心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
四 号
職務上の義務違反があるとき。
1項

委員等は、報酬を受けない。


ただし、旅費 その他職務の遂行に伴う実費を受けるものとする。

1項

委員会は、委員長 又は第十六条第五項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員、議事に関係のある臨時委員 及び機構の理事のうち半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2項

委員会の議事は、出席した委員長、委員、議事に関係のある臨時委員 及び機構の理事の過半数をもつて決する。


可否同数のときは、委員長が決する。

3項

内閣総理大臣 及び財務大臣がそれぞれ指名するその職員は、第一項の会議に出席し、意見を述べることができる。

4項

日本銀行政策委員会が指名する日本銀行の理事は、第一項の会議に出席し、意見を述べることができる。

1項

委員等は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。


委員等がその職を退いた後も、同様とする。

1項

委員等は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。