預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第五十五条 # 保険事故の通知

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

金融機関は、当該金融機関に係る保険事故が発生したときは、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。

2項

内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣 又は経済産業大臣は、次に掲げる場合には、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。

一 号
その監督に係る金融機関の営業免許の取消し 又は解散の決議に係る認可をしたとき。
二 号
その監督に係る金融機関の第一種保険事故の発生を知つたとき。
三 号

第百三十七条の二第一項の規定による通知を受けたとき。

3項

機構は、第一項の規定による通知を受けたとき 又は前項の規定により厚生労働大臣 又は経済産業大臣から通知を受けたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣 及び財務大臣に報告しなければならない。

4項

機構は、第二項の規定により内閣総理大臣から通知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。

5項

機構は、第二項の規定により財務大臣から通知を受けたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。