機構は、保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。
ただし、第一種保険事故については、機構が第五十六条第一項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。
機構は、保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。
ただし、第一種保険事故については、機構が第五十六条第一項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。
前項に規定する保険事故には、当該保険事故が発生した金融機関につき、その発生した後(同項ただし書の規定が適用される場合には、機構が同項ただし書の決定をした後)に当該保険事故に関連して他の保険事故が発生した場合における当該他の保険事故(第五十七条第一項第二号において「関連保険事故」という。)を含まないものとする。
保険金の支払は、機構が、保険事故に係る各預金者等ごとに当該保険事故に係る保険金に相当する金額を金融機関に預金として預入し、当該預金に係る債権を当該保険事故に係る預金者等に対して譲渡する方法により行うことができる。
機構は、保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、政令で定める金額の範囲内で政令で定めるところにより、仮払金の支払をすることができる。
第一項 又は前項の請求は、第五十七条第一項、第二項 又は第四項の規定により公告した支払期間内でなければ、することができない。
ただし、その支払期間内に請求しなかつたことにつき災害 その他やむを得ない事情があると機構が認めるときは、この限りでない。
一般預金等(他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める一般預金等を除く。以下「支払対象一般預金等」という。)に係る保険金の額は、一の保険事故が発生した金融機関の各預金者等につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する支払対象一般預金等に係る債権(その者が前条第一項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第四項の仮払金(支払対象一般預金等に係るものに限る。以下この条において同じ。)の支払 又は第百二十七条第一項において準用する第六十九条の三第一項の貸付けに係る支払対象一般預金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。次項において同じ。)のうち元本の額(支払対象一般預金等のうち第二条第二項第五号に掲げるものにあつては、当該金銭の額。以下同じ。)及び利息等(当該元本以外の部分であつて利息 その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)の額の合算額(その合算額が同一人について二以上ある場合には、その合計額)に相当する金額とする。
支払対象一般預金等に係る保険金の額は、前項の元本の額(その額が同一人について二以上あるときは、その合計額)が政令で定める金額(以下「保険基準額」という。)を超えるときは、保険基準額 及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額とする。
この場合において、元本の額が同一人について二以上あるときは、保険基準額に対応する元本は、次の各号に定めるところにより保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本とする。
支払対象一般預金等に係る債権で担保権の目的となつていないものが同一人について二以上あるときは、その弁済期の早いものに係る元本を先とする。
前号の場合において、支払対象一般預金等に係る債権で弁済期の同じものが同一人について二以上あるときは、その金利(利率 その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。次号において同じ。)の低いものに係る元本を先とする。
前号の場合において、支払対象一般預金等に係る債権で金利の同じものが同一人について二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。
支払対象一般預金等に係る債権で担保権の目的となつているものが同一人について二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。
保険事故に係る預金者等が当該保険事故について前条第四項の仮払金の支払を受けている場合 又は第百二十七条第一項において準用する第六十九条の三第一項の貸付けに係る支払対象一般預金等の払戻しを受けている場合におけるその者の支払対象一般預金等に係る保険金の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による金額につき政令で定めるところにより当該仮払金の支払 及び第百二十七条第一項において準用する第六十九条の三第一項の貸付けに係る支払対象一般預金等の払戻しを受けた額(次項の規定により機構に払い戻されるべき額を除く。)を控除した金額に相当する金額とする。
保険事故に係る預金者等について支払われた前条第四項の仮払金の額が、第一項 及び第二項の規定による保険金の額のうち政令で定めるところにより計算した額を超えるときは、その者は、その超える金額を機構に払い戻さなければならない。
決済用預金(他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める決済用預金を除く。以下「支払対象決済用預金」という。)に係る保険金の額は、一の保険事故が発生した金融機関の各預金者につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する支払対象決済用預金に係る債権(その者が第五十三条第一項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第四項の仮払金(支払対象決済用預金に係るものに限る。次項において同じ。)の支払 又は第六十九条の三第一項(第百二十七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の貸付けに係る支払対象決済用預金の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。)のうち元本の額(その額が同一人について二以上あるときは、その合計額)に相当する金額とする。
前条第三項の規定は、その有する支払対象決済用預金に関し保険事故に係る預金者が当該保険事故について第五十三条第四項の仮払金の支払を受けている場合 又は第六十九条の三第一項の貸付けに係る支払対象決済用預金の払戻しを受けている場合について準用する。
この場合において、
前条第三項中
「前二項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは、
「第五十四条の二第一項の規定にかかわらず、当該規定」と
読み替えるものとする。
一の保険事故が発生した金融機関の預金者等が確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関(同法第八条第一項第一号に規定する信託の受託者に限る。)又は同法第二条第五項に規定する連合会 若しくは同法第六十一条第一項第三号に規定する事務の受託者(信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。)に限る。)(以下「資産管理機関等」という。)である場合におけるその者の保険金の額は、保険金計算規定にかかわらず、第一号に掲げる金額の合計額から第二号に掲げる金額の合計額を控除した残額に第三号に掲げる金額を加えた金額とする。
当該資産管理機関等の支払対象預金等(支払対象一般預金等 又は支払対象決済用預金をいう。以下同じ。)に係る債権(当該支払対象預金等を有する預金者等が第五十三条第一項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第四項の仮払金の支払 又は第六十九条の三第一項(第百二十七条第一項において準用する場合を含む。)の貸付けに係る支払対象預金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。以下この条において同じ。)のうち確定拠出年金の積立金(確定拠出年金法第八条第一項に規定する積立金をいう。第三号において同じ。)の運用に係るもの(次項において「確定拠出年金預金等債権」という。)について、当該運用を指図した加入者等(同法第二条第七項第一号イに規定する加入者等をいう。以下この条において同じ。)のそれぞれにつき、当該保険事故が発生した日(以下この項、次項 及び第五項において「保険事故日」という。)において現に当該資産管理機関等が当該金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額(同法第二条第十三項に規定する個人別管理資産額をいう。)に相当する金額の部分(次項から第四項までにおいて「個人別管理資産額相当支払対象預金等債権」という。)を当該加入者等の支払対象預金等に係る債権とみなして保険金計算規定を適用した場合に保険金の額とされる金額
保険事故日において現に当該資産管理機関等が当該金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権のうち確定拠出年金の積立金の運用に係るもの以外のものについて保険金計算規定により保険金の額とされる金額
前項の場合において、当該加入者等が保険事故日において死亡しているときは、次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とする。
前項第一号に掲げる金額 当該資産管理機関等の確定拠出年金預金等債権について、確定拠出年金法第四十条(同法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により当該加入者等に係る死亡一時金が支給される当該加入者等の遺族 その他の政令で定める者(以下この項、第四項 及び第五項において「遺族等」という。)のそれぞれにつき、保険事故日において当該資産管理機関等が金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権(当該加入者等の遺族等が二人以上いる場合にあつては、政令で定める部分に限る。)及び当該遺族等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権を当該遺族等の支払対象預金等に係る債権とみなして保険金計算規定を適用した場合に保険金の額とされる金額
前項第二号に掲げる金額 当該資産管理機関等の確定拠出年金預金等債権について、当該遺族等のそれぞれにつき、保険事故日において当該資産管理機関等が当該金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権のうち当該遺族等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権を当該遺族等の支払対象預金等に係る債権とみなして保険金計算規定を適用した場合に保険金の額とされる金額
第一項第一号の規定により第五十四条第二項の規定を適用する場合における保険基準額に対応する元本は、次の各号に定めるところにより、保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の元本とする。
第一項第一号の規定を適用する前の当該加入者等の支払対象預金等に係る債権と当該資産管理機関等の支払対象預金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権があるときは、当該加入者等の支払対象預金等に係る債権の元本を先とする。
当該資産管理機関等の支払対象預金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権が二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。
第二項第一号の規定により第五十四条第二項の規定を適用する場合における保険基準額に対応する元本は、次の各号に定めるところにより、保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の元本とする。
第二項第一号の規定を適用する前の当該遺族等の支払対象預金等に係る債権と当該資産管理機関等の支払対象預金等に係る債権のうち当該遺族等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権があるときは、当該遺族等の支払対象預金等に係る債権の元本を先とする。
当該資産管理機関等の支払対象預金等に係る債権のうち当該遺族等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権が二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。
当該資産管理機関等の支払対象預金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権が二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。
第一項に規定する場合において、第五十三条第一項の規定により資産管理機関等に保険金の支払が行われたときは、当該保険金のうち加入者等に係る第一項第一号に掲げる金額(当該加入者等が保険事故日において死亡している場合にあつては、遺族等に係る第二項第一号に定める金額)から第一項第二号に掲げる金額(当該加入者等が保険事故日において死亡している場合にあつては、遺族等に係る第二項第二号に定める金額)を控除した額に相当する額は、当該加入者等の個人別管理資産(確定拠出年金法第二条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。)に積み立てられたものとみなす。
第一項に規定する場合における第二条第十一項の規定の適用については、
同項中
「及び第五十四条の二第一項」とあるのは、
「、第五十四条の二第一項 及び第五十四条の三第一項から第四項まで」と
する。
金融機関は、当該金融機関に係る保険事故が発生したときは、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。
内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣 又は経済産業大臣は、次に掲げる場合には、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。
第百三十七条の二第一項の規定による通知を受けたとき。
機構は、第一項の規定による通知を受けたとき 又は前項の規定により厚生労働大臣 又は経済産業大臣から通知を受けたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣 及び財務大臣に報告しなければならない。
機構は、第二項の規定により内閣総理大臣から通知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
機構は、第二項の規定により財務大臣から通知を受けたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。
機構は、保険事故が発生したことを知つたときは、速やかに、当該保険事故が発生した金融機関の各預金者等がその発生した日において現に当該金融機関に対して有する預金等に係る債権の額を把握しなければならない。
機構は、前項に規定する預金等に係る債権の額を速やかに把握するため必要があると認めるときは、金融機関に対し、その旨を明示して、預金者等の氏名 又は名称 及び住所、預金等に係る債権の内容 その他内閣府令・財務省令で定める事項について資料の提出を求めることができる。
前項の規定により資料の提出を求められた金融機関は、内閣府令・財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、又は磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項において同じ。)により、遅滞なく、これを提出しなければならない。
第二項の規定により資料の提出を求められた金融機関を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等は、当該金融機関の求めに応じ、内閣府令・財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、又は磁気テープにより、遅滞なく、これを当該金融機関に提出しなければならない。
金融機関 及び電子決済等取扱業者等は、前二項の規定による資料の提出に必要な預金等に関するデータベース(預金等に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)及び電子情報処理組織の整備 その他の措置を講じなければならない。
機構は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日から一月以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき保険金の支払をするかどうかを決定しなければならない。
第一種保険事故に関して第五十五条第一項 又は第二項の規定による通知があつたとき
その通知があつた日
前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故が発生したことを機構が知つたとき
その知つた日
第一種保険事故の発生した金融機関を一部の当事者とする合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換 若しくは株式移転 又は会社分割に係る第六十六条第一項の決議 若しくは議決 又は同意が得られなかつた旨の同項の規定による通知があつたとき
その通知があつた日
前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故の発生した金融機関を一部の当事者とする合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換 若しくは株式移転 又は会社分割に係る第六十六条第一項の決議 若しくは議決 又は同意が得られなかつたことを機構が知つたとき
その知つた日
内閣総理大臣 及び財務大臣は、機構が、委員会の議決を経て、前項の期限の延長を申請した場合には、一月を超えない期間を限り、同項の期限を延長することができる。
機構は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日から一週間以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき第五十三条第四項の仮払金の支払をするかどうかを決定しなければならない。
保険事故に関して第五十五条第一項 又は第二項の規定による通知があつたとき
その通知があつた日
前号に掲げる場合のほか、保険事故が発生したことを機構が知つたとき
その知つた日
第一種保険事故の発生した金融機関を一部の当事者とする合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換 若しくは株式移転 又は会社分割に係る第六十六条第一項の決議 若しくは議決 又は同意が得られなかつた旨の同項の規定による通知があつたとき
その通知があつた日
前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故の発生した金融機関を一部の当事者とする合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換 若しくは株式移転 又は会社分割に係る第六十六条第一項の決議 若しくは議決 又は同意が得られなかつたことを機構が知つたとき
その知つた日
機構は、第一項 又は前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣 及び財務大臣(当該決定が労働金庫 又は労働金庫連合会に関するものである場合には内閣総理大臣 及び財務大臣 並びに厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫に関するものである場合には内閣総理大臣 及び財務大臣 並びに経済産業大臣とする。)に報告しなければならない。
機構は、次に掲げる場合には、速やかに、委員会の議決を経て保険金の支払期間、支払場所、支払方法 その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
前条第一項の規定により第一種保険事故に係る保険金の支払をする旨の決定をしたとき。
第二種保険事故(関連保険事故を除く。次号において同じ。)に関して第五十五条第一項 又は第二項の規定による通知があつたとき。
前号に掲げる場合のほか、第二種保険事故が発生したことを機構が知つたとき。
機構は、前条第三項の規定により第五十三条第四項の仮払金の支払をする旨の決定をしたときは、速やかに、委員会の議決を経て当該仮払金の支払期間、支払場所 その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
機構は、前二項の公告をした後に当該金融機関について破産法第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第百三十七条の二第二項の規定による通知 その他の政令で定める事由があつたときは、政令で定めるところにより、前二項の規定により公告した支払期間を変更することができる。
機構は、前項の規定により支払期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。
前条第四項の規定は、第一項 又は第二項に規定する事項を定めた場合 及び第三項の規定により支払期間を変更した場合について準用する。
機構は、第五十三条第一項に規定する保険金の支払の請求があつたときは、当該請求に係る預金者等に対して保険金計算規定により支払われるべき保険金の額に応じ、政令で定めるところにより、当該預金者等が金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権を取得する。
機構は、前項の規定により取得した支払対象預金等に係る債権のうちに担保権の目的となつているものがあるときは、当該担保権に係る被担保債権が消滅するまでを限り、当該担保権の目的となつている支払対象預金等に係る債権(機構が取得した部分に限る。)の額に相当する金額を限度として、政令で定めるところにより、保険金の支払を保留することができる。
機構は、預金者等に対し第五十三条第四項の仮払金の支払をしたときは、その支払金額(第五十四条第四項の規定により機構に払い戻されるべき金額を除く。)に応じ、当該預金者等が金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権を取得する。
預金者等がその有する支払対象預金等(第二条第二項第五号に掲げるもののうち割引の方法により発行される長期信用銀行債等に係るものを除く。)に係る債権(以下この項において「預金等債権」という。)について保険金の支払を受ける場合において、当該支払を受ける保険金の額に応じて機構が取得する預金等債権のうちに利息等があるときは、当該利息等の額に相当する金額は、当該預金等債権に係る支払対象預金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額とみなして、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
預金
当該預金の利子
定期積金
当該定期積金に係る契約に基づく給付補塡金(所得税法第百七十四条第三号に掲げる給付補塡金をいう。)
第二条第二項第三号に掲げる掛金
当該掛金に係る契約に基づく給付補塡金(所得税法第百七十四条第四号に掲げる給付補塡金をいう。)
第二条第二項第四号に掲げる金銭
当該金銭に係る同号に規定する金銭信託の収益の分配
第二条第二項第五号に掲げる金銭
長期信用銀行債等(割引の方法により発行されるものを除く。)の利子
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二 及び第四条の三の規定の特例 その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
金融機関は、保険事故が発生した場合における支払対象預金等に係る保険金の支払 又はその払戻し その他の保険事故に対処するために必要な措置の円滑な実施の確保を図るため、電子情報処理組織の整備 その他の内閣府令で定める措置を講じなければならない。
電子決済等取扱業者等は、委託金融機関が前項に規定する措置を講ずるために必要な電子情報処理組織の整備 その他の内閣府令で定める措置を講じなければならない。
内閣総理大臣は、前二項に規定する措置が講ぜられていないと認めるときは、金融機関 又は電子決済等取扱業者等に対し、その必要の限度において、期限を付して当該措置を講ずるよう命ずることができる。