預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第五十四条の二 # 決済用預金に係る保険金の額

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

決済用預金(他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める決済用預金を除く。以下「支払対象決済用預金」という。)に係る保険金の額は、一の保険事故が発生した金融機関の各預金者につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する支払対象決済用預金に係る債権(その者が第五十三条第一項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第四項の仮払金(支払対象決済用預金に係るものに限る。次項において同じ。)の支払 又は第六十九条の三第一項(第百二十七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の貸付けに係る支払対象決済用預金の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。)のうち元本の額(その額が同一人について二以上あるときは、その合計額)に相当する金額とする。

2項

前条第三項の規定は、その有する支払対象決済用預金に関し保険事故に係る預金者が当該保険事故について第五十三条第四項の仮払金の支払を受けている場合 又は第六十九条の三第一項の貸付けに係る支払対象決済用預金の払戻しを受けている場合について準用する。


この場合において、

前条第三項中
「前二項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは、
「第五十四条の二第一項の規定にかかわらず、当該規定」と

読み替えるものとする。