預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第五節 業務

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 10月14日 02時33分


1項

機構は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号

次章第二節の規定による保険料の収納

二 号

次章第三節の規定による保険金 及び仮払金の支払

三 号

次章第四節の規定による資金援助 その他同節の規定による業務

四 号

第六十九条の三の規定による資金の貸付け

五 号

第四章の規定による預金等債権の買取り

六 号

第七十八条第二項の規定による金融整理管財人 又は金融整理管財人代理の業務

七 号

第六章の規定による承継銀行の経営管理 その他同章の規定による業務

八 号

第六章の二の規定による金融機関の特定回収困難債権の買取りその他同章の規定による業務

九 号

第七章の規定による株式等の引受け等 その他同章の規定による業務

十 号

第七章の二の規定による特別監視 その他同章の規定による業務

十一 号

第百二十七条第一項 若しくは第百二十八条において準用する第六十九条の三 又は第百二十七条の二 若しくは第百二十八条の二の規定による資金の貸付け 及び第百二十八条の三 又は第百二十九条の規定による資産の買取り

十二 号

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四章第四節、第五章第二節 及び第六章第二節の規定による預金者表の提出 その他これらの規定による業務

十三 号

破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財人代理 若しくは保全管理人代理、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により選任される監督委員、管財人、保全管理人、管財人代理 若しくは保全管理人代理、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理 若しくは監督委員、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理 若しくは監督委員 又は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により選任される承認管財人、保全管理人、承認管財人代理 若しくは保全管理人代理の業務

十四 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務

1項

機構は、内閣総理大臣 及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下この条、第百二十二条第一項、第百二十三条第二項 及び第三項 並びに第百二十五条第一項において同じ。)、金融機関代理業者(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者 及び株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理 又は媒介に係る契約の相手方をいう。以下同じ。)又は電子決済等取扱業者等(銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等取扱業者、信用金庫法第八十五条の三の二第一項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者 及び協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)に対し、その業務の一部を委託することができる。

2項

日本銀行、金融機関等、金融機関代理業者 及び電子決済等取扱業者等は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

3項

第二十三条の規定は、第一項の規定による委託を受けた金融機関等、金融機関代理業者 又は電子決済等取扱業者等の役員 又は職員で、当該業務に従事するものについて準用する。

1項

機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、内閣総理大臣 及び財務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

前項の業務方法書には、保険料に関する事項 その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。

1項

機構は、次の各号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、当該各号に定める者に対し、その業務 又は財産の状況に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。

一 号

第三十四条第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号 若しくは第十二号に掲げる業務 又はこれらの業務に係る同条第十四号に掲げる業務

金融機関(当該金融機関を所属金融機関(銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合 及び労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫をいう。以下同じ。)とする金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理 又は媒介に係る契約の相手方 及び当該金融機関を委託金融機関(銀行法第二条第十七項第二号に規定する委託銀行、信用金庫法第八十五条の三第二項第二号に規定する委託信用金庫 及び協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項第二号に規定する委託信用協同組合をいう。以下同じ。)とする電子決済等取扱業者等を含む。次号において同じ。)

二 号

第三十四条第三号、第七号 若しくは第九号に掲げる業務 又はこれらの業務に係る同条第十四号に掲げる業務

金融機関 又は銀行持株会社等

三 号

第三十四条第十号、第十一号 若しくは第十三号に掲げる業務 又はこれらの業務に係る同条第十四号に掲げる業務

金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいい、当該金融機関等を所属金融機関とする金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理 又は媒介に係る契約の相手方 及び当該金融機関等を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等、当該金融機関等を所属保険会社等(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十四項に規定する所属保険会社等をいう。以下同じ。)とする生命保険募集人(保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人をいう。以下同じ。)及び損害保険募集人(保険業法第二条第二十項に規定する損害保険募集人をいう。以下同じ。)並びに当該金融機関等を所属金融商品取引業者等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十六条の二第一項第四号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)とする金融商品仲介業者(金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。以下同じ。)を含む。次項において同じ。)又は特定持株会社等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等をいう。次項において同じ。)

2項

前項の規定により報告 又は資料の提出を求められた金融機関等 又は特定持株会社等は、遅滞なく、報告 又は資料の提出をしなければならない。

3項

機構は、次に掲げる者(第三号 及び第四号に掲げる者が法人である場合にあつては、その役員 及び使用人を含む。以下この項において「対象者」という。)及び対象者であつた者に対し、破綻金融機関、破産手続開始の決定を受けた者(当該破産手続開始の決定を受ける前において銀行等であつた者に限る。以下この項、次条 及び第百四十五条第一項において同じ。)若しくは特別監視金融機関等(第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等をいい、破綻金融機関を除く。以下この項において同じ。)の業務 及び財産の状況(対象者であつた者については、その者が破綻金融機関]、破産手続開始の決定を受けた者 又は特別監視金融機関等の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は破綻金融機関、破産手続開始の決定を受けた者 若しくは特別監視金融機関等 及びK 若しくは第四号に掲げる者の帳簿、書類 その他の物件を検査することができる。


この場合において、機構は、他の法令に基づき当該破綻金融機関 若しくは破産手続開始の決定を受けた者の財産を管理し、又は処分する権限を有する者による当該権限の行使を妨げてはならない。

一 号

破綻金融機関 又は破産手続開始の決定を受けた者の理事、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員を含む。次号 及び第八十一条第一項において同じ。)、監事、監査役 及び会計監査人(会計監査人が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員を含む。同号 及び同項において同じ。)並びに支配人、参事 その他の使用人

二 号

特別監視金融機関等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者を含む。)、日本における代表者、会計参与、監事、監査役 及びこれらに準ずる者 並びに会計監査人 並びに支配人、参事 その他の使用人

三 号

破綻金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫(破綻金融機関である場合に限る。)の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理 若しくは媒介に係る契約の相手方 又は破綻金融機関を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等

四 号

特別監視金融機関等を所属金融機関とする金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫(特別監視金融機関等である場合に限る。)の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理 若しくは媒介に係る契約の相手方 若しくは特別監視金融機関等を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等、特別監視金融機関等を所属保険会社等とする生命保険募集人 若しくは損害保険募集人 又は特別監視金融機関等を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者

4項

機構は、その業務を行うため必要があると認めるときは、官庁、公共団体 その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

5項

国、都道府県 又は日本銀行は、機構がその業務を行うため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。

1項

機構は、破綻金融機関 又は破産手続開始の決定を受けた者(以下この項において「破綻金融機関等」という。)の取締役、会計参与、監査役 若しくは会計監査人(破綻金融機関等が監査等委員会設置会社である場合にあつては取締役、会計参与 又は会計監査人、破綻金融機関等が指名委員会等設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与 又は会計監査人、破綻金融機関等が第六十六条第二項に規定する信用金庫等である場合にあつては、理事、監事 又は会計監査人)又はこれらの者であつた者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起 その他の必要な措置をとらなければならない。


この場合において、機構は、他の法令に基づき当該破綻金融機関等の財産を管理し、又は処分する権限を有する者による当該権限の行使を妨げてはならない。

2項

機構は、その役員 又は職員が前項の措置に係る職務を行うことにより犯罪があると思料するときは直ちに所要の報告をさせ、当該報告があつたときは告発に向けて所要の措置をとらなければならない。