預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第八十九条 # 債権者保護手続の特例

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

銀行等 又は株式会社商工組合中央金庫である被管理金融機関が資本金の額の減少の決議をした場合においては、預金者 その他政令で定める債権者に対する会社法第四百四十九条第二項の規定による催告は、することを要しない。