預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第八十六条 # 株主総会等の特別決議等に関する特例

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

被管理金融機関における会社法第三百九条第二項第三号(同法第百七十一条第一項に係る部分に限る。)から第五号まで、第九号、第十一号 若しくは第十二号 若しくは第三百二十四条第二項第一号 若しくは第四号に掲げる株主総会 若しくは種類株主総会の決議、信用金庫法第四十八条の三、中小企業等協同組合法第五十三条 若しくは労働金庫法第五十三条の規定による決議 若しくは議決 又は金融機関の合併及び転換に関する法律第二十二条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第二十九条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第三十五条第二項の規定による決議 若しくは議決は、これらの規定にかかわらず、出席した株主 又は会員、組合員 若しくは代議員 若しくは総代(第四項において「株主等」という。)の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。

2項

被管理金融機関における会社法第三百九条第三項各号 若しくは第三百二十四条第三項各号に掲げる株主総会 若しくは種類株主総会の決議 又は金融機関の合併及び転換に関する法律第二十二条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による決議は、これらの規定にかかわらず、出席した株主の半数以上であつて出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。

3項

被管理金融機関における会社法第三百九条第四項の規定による株主総会の決議は、同項の規定にかかわらず、出席した株主の半数以上であつて出席した株主の議決権の四分の三以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。

4項

第一項の規定により仮にした決議 又は議決(以下この項 及び次項において「仮決議等」という。)があつた場合においては、各株主等に対し、当該仮決議等の趣旨を通知し、当該仮決議等の日から一月以内に再度の株主総会等(第六十六条第二項に規定する株主総会等をいう。次項 及び次条第六項において同じ。)を招集しなければならない。

5項

前項の株主総会等において第一項に規定する多数をもつて仮決議等を承認した場合には、当該承認のあつた時に、当該仮決議等をした事項に係る決議 又は議決があつたものとみなす。

6項

前二項の規定は、第二項の規定により仮にした決議があつた場合について準用する。


この場合において、

前項中
「第一項に規定する多数」とあるのは、
「第二項に規定する多数」と

読み替えるものとする。

7項

第四項 及び第五項の規定は、第三項の規定により仮にした決議があつた場合について準用する。


この場合において、

第五項中
「第一項に規定する多数」とあるのは、
「第三項に規定する多数」と

読み替えるものとする。