預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第八節 補則

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 10月14日 02時33分


1項

定款の変更は、内閣総理大臣 及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1項

機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。

2項

前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。