預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第十一条 # 設立の認可

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

発起人は、前条第一項の募集が終わつたときは、すみやかに、定款を内閣総理大臣 及び財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。