発起人は、前条第一項の募集が終わつたときは、すみやかに、定款を内閣総理大臣 及び財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
預金保険法
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昭和四十六年法律第三十四号
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略称 : 預保法
第十一条 # 設立の認可
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号