機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
預金保険法
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昭和四十六年法律第三十四号
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略称 : 預保法
第十三条 # 設立の登記
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
機構は、設立の登記をすることにより成立する。