この法律(第一章、第二章、第五章 及び第九章を除く。)で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。
一
号
定款の変更
二
号
業務方法書の作成 及び変更
三
号
予算 及び資金計画
四
号
決算
五
号
その他委員会が特に必要と認める事項