預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第十六条 # 組織

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

委員会は、委員八人以内 並びに機構の理事長 及び理事をもつて組織する。

2項

委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員四人以内を置くことができる。

3項

委員会に委員長一人を置き、機構の理事長をもつて充てる。

4項

委員長は、委員会の会務を総理する。

5項

委員会は、あらかじめ、委員 及び機構の理事のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。