預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第四十一条 # 責任準備金の積立て

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

機構は、一般勘定(前条第一号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)について、内閣府令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。