預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第四十三条 # 余裕金の運用

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

一 号
国債 その他内閣総理大臣 及び財務大臣の指定する有価証券の保有
二 号
内閣総理大臣 及び財務大臣の指定する金融機関への預金
三 号
その他内閣府令・財務省令で定める方法