預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第四十四条 # 内閣府令・財務省令への委任

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

この法律に規定するもののほか、機構の財務 及び会計に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。