この法律に規定するもののほか、機構の財務 及び会計に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
預金保険法
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昭和四十六年法律第三十四号
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略称 : 預保法
第四十四条 # 内閣府令・財務省令への委任
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号