預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第四十条の二 # 区分経理

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

一 号

第三十四条各号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。)

二 号

第百七条第一項の規定による株式等の引受け等に係る業務、第百二十二条第一項の規定による負担金の収納、第百二十六条の十九第一項の規定による資金の貸付け 及び債務の保証に係る業務、第百二十六条の二十二第七項において準用する第百七条第一項の規定による特定株式等の引受け等(第百二十六条の二十二第一項に規定する特定株式等の引受け等をいう。第百二十六条の二第一項第一号 及び第百二十六条の二十一第一項において同じ。)に係る業務、第百二十六条の三十一 又は第百二十六条の三十八第七項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく特定資金援助(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定資金援助をいう。第百二十六条の二第一項第二号において同じ。)に係る業務、第百二十六条の三十二第四項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく第百二十六条の三十二第一項に規定する追加的特定資金援助に係る業務、第百二十六条の三十五第一項 又は第二項の規定による出資に係る業務、第百二十六条の三十七において準用する第九十八条第一項の規定による資金の貸付け 及び債務の保証に係る業務、第百二十六条の三十七において準用する第九十九条の規定による損失の補塡に係る業務、第百二十六条の三十九第一項の規定による特定負担金(同項に規定する特定負担金をいう。第百二十三条から第百二十五条までにおいて同じ。)の収納、第百二十七条の二第一項 又は第百二十八条の二第一項の規定による資金の貸付けに係る業務 並びに第百二十九条第一項の規定による資産の買取り(第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等 及び協定特定承継金融機関等(第百二十六条の三十七において読み替えて準用する第九十七条第一項第一号に規定する協定特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)に係る業務 並びにこれらの業務に附帯する業務