預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第百七条の二 # 会社が発行する株式の総数の増加の制限の特例

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

第百五条第一項 又は第二項の申込みが株式 又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。以下この条において同じ。)の引受けである場合において、内閣総理大臣(当該株式 又は劣後特約付社債の発行者が株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては、内閣総理大臣、財務大臣 及び経済産業大臣)が当該申込みに係る同条第四項の決定を行つたときは、当該申込みをした金融機関 又は銀行持株会社等の発行済株式の総数、当該発行済株式に係る転換の請求による転換 又は一定の事由が生じたことを原因とする転換によつて増加すべき株式の数 及び既に発行された新株予約権の行使による交付によつて増加すべき株式の数に、当該引受けに係る株式の数、当該引受けに係る株式の転換の請求による発行によつて増加すべき株式の数 及び当該引受けに係る劣後特約付社債に付された新株予約権の行使による発行によつて増加すべき株式の数を加えた数(以下この項において「引受後株式総数」という。)が、当該発行済株式の総数の四倍を超えるときは、当該金融機関 又は当該銀行持株会社等は、会社法第百十三条第三項の規定にかかわらず、第百五条第四項の決定に従つた株式 又は劣後特約付社債の引受けが行われることを条件として、引受後株式総数の四倍に相当する数に達するまで当該金融機関 又は当該銀行持株会社等が発行する株式の総数を増加させることができる。

2項

前項の規定に基づき金融機関 又は銀行持株会社等がその発行する株式の総数を増加させる場合における当該増加による変更の登記の申請書に関する商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第四十六条第二項の規定の適用については、

同項中
「その議事録」とあるのは、
「その議事録 及び預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百五条第四項の決定に従つた株式 又は劣後特約付社債の引受けを証する書面」と

する。