内閣総理大臣は、次の各号に掲げる金融機関について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国 又は当該金融機関が業務を行つている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議(以下この章から第八章までにおいて「会議」という。)の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の認定(以下この章において「認定」という。)を行うことができる。
預金保険法
第七章 金融危機への対応
金融機関(次号に掲げる金融機関を除く。)当該金融機関の自己資本の充実のために行う機構による当該金融機関に対する株式等の引受け等 又は当該金融機関を子会社(銀行法第二条第八項に規定する子会社 又は長期信用銀行法第十三条の二第二項に規定する子会社をいう。以下第百八条の三までにおいて同じ。)とする銀行持株会社等(第二条第五項第一号 又は第三号に掲げるものに限る。以下第百八条の四までにおいて同じ。)が発行する株式の引受け(以下この章 及び第百三十五条第四項において「第一号措置」という。)
破綻金融機関 又はその財産をもつて債務を完済することができない金融機関 当該金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用の額を超えると見込まれる額の資金援助(以下この章において「第二号措置」という。)
破綻金融機関に該当する銀行等であつて、その財産をもつて債務を完済することができないもの第百十一条から第百十九条までの規定に定める措置(以下この章において「第三号措置」という。)
内閣総理大臣は、労働金庫 又は労働金庫連合会に対して認定を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を、株式会社商工組合中央金庫に対して認定を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の意見を、それぞれ聴かなければならない。
内閣総理大臣は、第一項各号に掲げる金融機関のうち内閣府令・財務省令で定めるものに係る認定を行おうとする場合において、当該認定に係る金融機関が社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されたものであり、かつ、当該認定が行われることを条件として、当該社債に係る債務が消滅し 又は当該金融機関に取得されるものであつて、銀行法 その他の法令の規定に基づき定められる自己資本 その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する社債として内閣府令・財務省令で定めるものに該当するものに限る。)若しくは株式(剰余金の配当 及び残余財産の分配について優先的内容を有するものであり、かつ、当該認定が行われることを条件として、当該金融機関に取得されるものであつて、銀行法 その他の法令の規定に基づき定められる自己資本 その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する株式として内閣府令・財務省令で定めるものに該当するものに限る。)を発行し、又は金銭の消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されたものであり、かつ、当該認定が行われることを条件として、当該金銭の消費貸借に係る債務が消滅し 又は当該金融機関に当該金銭の消費貸借に係る債権が取得されるものであつて、銀行法 その他の法令の規定に基づき定められる自己資本 その他の財務の状況が適当であるかどうかの基準に照らし財務内容の健全性の確保に資する金銭の消費貸借として内閣府令・財務省令で定めるものに該当するものに限る。)を締結しているときは、当該社債、当該株式 又は当該金銭の消費貸借について、当該金融機関の自己資本における取扱いを決定するものとする。
第三号措置に係る認定は、第二号措置によつては第一項の支障を回避することができないと認める場合でなければ、行うことができない。
内閣総理大臣は、第一号措置に係る認定を行うときは、当該認定に係る金融機関 又は当該金融機関を子会社とする銀行持株会社等が第百五条第一項 又は第二項の申込みを行うことができる期限を定めなければならない。
内閣総理大臣は、認定を行つたときは、その旨 及び当該認定が第一号措置に係るものであるときは前項の規定により定めた期限を当該認定に係る金融機関、当該金融機関を子会社とする銀行持株会社等 及び機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。
内閣総理大臣は、第三項の規定により決定をしたときは、その内容を公表しなければならない。
内閣総理大臣は、認定を行つたときは、当該認定の内容を国会に報告しなければならない。
内閣総理大臣は、第一号措置に係る認定を行つた後、第百五条第四項の決定がされるまでの間に、当該認定に係る金融機関が前条第一項第二号に掲げる金融機関に該当することとなつたときは、会議の議を経て、当該認定を取り消すものとする。
前条第二項、第六項 及び第八項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。
第一号措置に係る認定に係る金融機関は、当該金融機関 及び当該金融機関を子会社とする銀行持株会社等が次条第一項 又は第二項の申込みを行わないときは、内閣総理大臣に対し、第百二条第五項に規定する期限内に、第一号措置以外の方法による自己資本の充実のための措置を定めた計画を提出しなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定により同項の金融機関から提出を受けた計画を適当と認めるときは、会議の議を経て、当該金融機関に係る認定を取り消すものとする。
第百二条第二項、第六項 及び第八項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。
内閣総理大臣は、第一号措置に係る認定に係る金融機関 及び当該金融機関を子会社とする銀行持株会社等が第百二条第五項に規定する期限内に次条第一項 又は第二項の申込みを行わなかつた場合において、当該金融機関が当該期限内に第一項に規定する計画を提出しなかつたときは、当該認定を取り消すものとする。
内閣総理大臣は、第一項の規定により金融機関が提出した計画を適当と認めないときは、当該認定を取り消すものとする。
内閣総理大臣は、前二項の規定により第一号措置に係る認定を取り消すときは、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。
第百二条第二項、第六項 及び第八項の規定は、第四項 又は第五項の規定による第一号措置に係る認定の取消しについて準用する。
内閣総理大臣は、第四項 又は第五項の規定により第一号措置に係る認定が取り消された場合において、当該取消しに係る金融機関がその財産をもつて債務を完済することができない事態が生ずるおそれがあるときは、第百二条第一項の規定にかかわらず、会議の議を経て、当該金融機関に対し、第二号措置に係る認定を行うことができる。
第百二条第二項、第三項、第六項から第八項までの規定は、前項の規定による第二号措置に係る認定について準用する。
この場合において、
同条第六項中
「金融機関、当該金融機関を子会社とする銀行持株会社等」とあるのは、
「金融機関」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
機構は、第一号措置に係る認定が行われた場合において、当該認定に係る金融機関から第百二条第五項の規定により定められた期限内に第一号措置(当該金融機関に対する株式等の引受け等に限る。以下この項において同じ。)に係る申込みを受けたときは、内閣総理大臣(当該金融機関が労働金庫 又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣 及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣 及び経済産業大臣とする。第三項から第六項まで、第百八条 及び第百十条第一項において同じ。)に対し、当該金融機関と連名で、当該申込みに係る第一号措置を行うかどうかの決定を求めなければならない。
機構は、第一号措置に係る認定が行われた場合において、当該認定に係る金融機関を子会社とする銀行持株会社等から第百二条第五項の規定により定められた期限内に第一号措置(当該銀行持株会社等が発行する株式の引受けに限る。以下この項において同じ。)に係る申込みを受けたときは、内閣総理大臣に対し、当該銀行持株会社等と連名で、当該申込みに係る第一号措置を行うかどうかの決定を求めなければならない。
第一項の申込みを行つた金融機関 又は前項の申込みを行つた銀行持株会社等の子会社である第一号措置に係る認定に係る金融機関(以下この章において「対象子会社」という。)は、内閣総理大臣に対し、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制(銀行持株会社等が同項の申込みをした場合にあつては、当該銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立のための方策 その他の政令で定める方策を定めた経営健全化計画(経営の健全化のための計画をいう。以下この章において同じ。)を提出しなければならない。
この場合において、同項の申込みをする銀行持株会社等の対象子会社は、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、第一項 又は第二項の申込みに係る第一号措置を行うべき旨の決定をするものとする。
機構が第一号措置により取得する株式等(次に掲げるものを含む。)又は貸付債権の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。
当該株式が他の種類の株式への転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下この章において同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
当該株式 又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され 又は併合された株式
銀行持株会社等が第二項の申込みをしたときは、当該銀行持株会社等がその財産をもつて債務を完済することができない銀行持株会社等でないこと。
内閣総理大臣は、前項の決定を行うときは、財務大臣の同意を得なければならない。
ただし、当該決定が株式会社商工組合中央金庫に係るものである場合は、この限りでない。
内閣総理大臣は、第一項 又は第二項の決定を行つたときは、その旨を第一項の申込みをした金融機関 又は第二項の申込みをした銀行持株会社等 及び機構に通知しなければならない。
内閣総理大臣は、第一項 又は第二項の申込みに係る第一号措置を行わない旨の決定がされたときは、直ちに、第一項の申込みをした金融機関 又は第二項の申込みをした銀行持株会社等の対象子会社が受けた第一号措置に係る認定を取り消すものとする。
第百二条第二項、第六項 及び第八項 並びに前条第六項 及び第八項の規定は前項の規定による第一号措置に係る認定の取消しについて、同条第九項の規定はこの項において準用する同条第八項の規定による第二号措置に係る認定について、それぞれ準用する。
内閣総理大臣は、前条第一項 又は第二項の申込みがあつた場合(同条第一項の申込みがあつた場合にあつては、当該申込みが株式の引受けに係るものである場合に限る。)において、必要があると認めるときは、当該申込みに係る同条第四項の決定において、当該決定を受けた銀行等 若しくは当該決定を受けた銀行持株会社等 若しくはその対象子会社 又は当該決定を受けた株式会社商工組合中央金庫の資本金の額の減少を当該株式の引受けの条件とすることができる。
第八十九条の規定は、前項の規定により資本金の額の減少を当該株式の引受けの条件とする前条第四項の決定がされた場合における当該資本金の額の減少について準用する。
第一項の規定により資本金の額の減少を当該株式の引受けの条件とする前条第四項の決定がされた場合において、当該決定を受けた銀行等 若しくは当該決定を受けた銀行持株会社等 若しくはその対象子会社 又は当該決定を受けた株式会社商工組合中央金庫は、当該条件とされた資本金の額の減少についての株主総会 又は種類株主総会の決議を得たとき 又は得られなかつたときは、直ちに、内閣総理大臣に、その旨を報告し、かつ、当該株主総会の議事録 その他政令で定める書面(電磁的記録で作成されているものを含む。)を提出し、あわせて、機構にその旨を通知しなければならない。
内閣総理大臣は、前項に規定する場合において、同項の条件とされた資本金の額の減少についての株主総会 又は種類株主総会の決議を得られなかつたときは、当該銀行等 若しくは対象子会社 又は株式会社商工組合中央金庫について第一号措置に係る認定を取り消すとともに、当該銀行等 若しくは銀行持株会社等 又は株式会社商工組合中央金庫について前条第四項の決定を取り消すものとする。
第百二条第六項 及び第八項 並びに第百四条第六項 及び第八項の規定は前項の規定による第一号措置に係る認定の取消しについて、同条第九項(第百二条第二項に係る部分を除く。)の規定はこの項において準用する第百四条第八項の規定による第二号措置に係る認定について、前条第六項の規定は前項の規定により同条第四項の決定を取り消したときについて、それぞれ準用する。
前条第四項の決定を受ける金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合における第一項 及び第三項の規定の適用については、
これらの規定中
「内閣総理大臣」とあるのは、
「内閣総理大臣、財務大臣 及び経済産業大臣」と
する。
機構は、第百五条第四項の決定がされたときは、当該決定に従い、株式等の引受け等を行うものとする。
機構は、前項の規定に基づき株式等の引受け等を行つたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣 及び財務大臣(当該株式等の発行者が労働金庫 又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣 及び財務大臣 並びに厚生労働大臣とし、当該株式等の発行者が株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣 及び財務大臣 並びに経済産業大臣とする。)に報告しなければならない。
銀行持株会社等が第百五条第二項の申込みをした場合において、機構が、同条第四項の決定に従い、当該銀行持株会社等が発行する株式の引受けを行つたときは、当該銀行持株会社等は、遅滞なく、その対象子会社に対して株式等の引受け等(当該株式等の引受け等の額が当該株式の引受けの額を下回らないものに限る。)を行わなければならない。
第百五条第一項 又は第二項の申込みが株式 又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。以下この条において同じ。)の引受けである場合において、内閣総理大臣(当該株式 又は劣後特約付社債の発行者が株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては、内閣総理大臣、財務大臣 及び経済産業大臣)が当該申込みに係る同条第四項の決定を行つたときは、当該申込みをした金融機関 又は銀行持株会社等の発行済株式の総数、当該発行済株式に係る転換の請求による転換 又は一定の事由が生じたことを原因とする転換によつて増加すべき株式の数 及び既に発行された新株予約権の行使による交付によつて増加すべき株式の数に、当該引受けに係る株式の数、当該引受けに係る株式の転換の請求による発行によつて増加すべき株式の数 及び当該引受けに係る劣後特約付社債に付された新株予約権の行使による発行によつて増加すべき株式の数を加えた数(以下この項において「引受後株式総数」という。)が、当該発行済株式の総数の四倍を超えるときは、当該金融機関 又は当該銀行持株会社等は、会社法第百十三条第三項の規定にかかわらず、第百五条第四項の決定に従つた株式 又は劣後特約付社債の引受けが行われることを条件として、引受後株式総数の四倍に相当する数に達するまで当該金融機関 又は当該銀行持株会社等が発行する株式の総数を増加させることができる。
前項の規定に基づき金融機関 又は銀行持株会社等がその発行する株式の総数を増加させる場合における当該増加による変更の登記の申請書に関する商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第四十六条第二項の規定の適用については、
同項中
「その議事録」とあるのは、
「その議事録 及び預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百五条第四項の決定に従つた株式 又は劣後特約付社債の引受けを証する書面」と
する。
会社法第百十五条の規定の適用については、第一号措置に係る認定に係る金融機関 又は当該金融機関を対象子会社とする銀行持株会社等が第百五条第四項の決定に従い発行する議決権制限株式(同法第百十五条に規定する議決権制限株式をいう。以下この条において同じ。)は、ないものとみなす。
前項の金融機関 又は銀行持株会社等が第百五条第四項の決定に従い議決権制限株式を発行する場合には、当該議決権制限株式の発行による変更の登記においては、その旨をも登記しなければならない。
前項の場合における商業登記法第五十六条の規定の適用については、
同条中
「次の書面」とあるのは、
「次の書面 及び預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百五条第四項の決定に従つた議決権制限株式の発行であることを証する書面」と
する。
優先出資法第四条第二項の規定の適用については、第一号措置に係る認定に係る金融機関が第百五条第四項の決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。
前項の金融機関が第百五条第四項の決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。
会社法第二百六条の二の規定は、第一号措置(株式の引受けに限る。)に係る認定に係る金融機関 又は銀行持株会社等による機構に対する同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当てがされる場合 又は機構との間の同法第二百五条第一項の契約の締結がされる場合には、適用しない。
会社法第二百四十四条の二の規定は、機構による第一号措置(劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)に係る認定に係る金融機関による機構に対する同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権の割当てがされる場合 又は機構との間の同法第二百四十四条第一項の契約の締結がされる場合には、適用しない。
内閣総理大臣は、第百五条第四項の決定をしたときは、同条第三項の規定により提出を受けた経営健全化計画を公表するものとする。
ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、当該経営健全化計画を提出した金融機関(当該経営健全化計画を連名で提出した銀行持株会社等 及びその子会社等(銀行法第五十二条の二十五(長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)に規定する子会社等である銀行等をいう。)を含む。以下この項において同じ。)の預金者等 その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項 及び当該金融機関の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
内閣総理大臣は、機構が取得株式等 又は取得貸付債権(機構が第一号措置により取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につき その処分をし、又は償還 若しくは返済を受けるまでの間、当該第一号措置の認定に係る金融機関(第百五条第三項の規定により経営健全化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)に対し、同項の規定により提出を受けた経営健全化計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。
前項の「取得株式等」とは、次に掲げるものをいう。
機構が第一号措置により取得した株式等(次に掲げるものを含む。)
その他の政令で定める株式等
当該株式 又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
機構が第一号措置により株式等の引受け等を行つた金融機関 又は銀行持株会社等の株式交換 又は株式移転により当該金融機関 又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社 又は株式移転設立完全親会社となつた会社から機構が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)
その他の政令で定める株式等
当該株式 又はイ 若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
第百五条第四項の決定に従い機構が株式等の引受け等を行つた金融機関 又は銀行持株会社等(この項の認可を受けた場合における次項第一号に規定する会社を含む。)であつて、機構が現に保有する取得株式等(前条第三項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)である株式の発行者であるもの(以下この条 及び次条において「発行金融機関等」という。)は、株式交換(当該発行金融機関等が株式交換完全子会社となるものに限る。)又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。
株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社 又は株式移転設立完全親会社となる会社が銀行持株会社等(新たに設立されるものを含む。)であること。
株式交換等により機構が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該株式交換等の前において機構が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められ、かつ、当該株式交換等の後において機構が保有する取得株式等である株式に係る議決権が前号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合が、当該株式交換等の前において機構が保有する取得株式等である株式に係る議決権が当該発行金融機関等の総株主の議決権に占める割合と比べて著しく低下する場合でないこと。
発行金融機関等が第一項の認可を受けて株式交換等を行つたときは、当該発行金融機関等 又はその子会社であつて、第百五条第四項の決定に従い機構が株式等の引受け等を行つた金融機関 又は同項の決定に従い機構が株式の引受けを行つた銀行持株会社等の対象子会社(次条第四項に規定する承継子会社を含む。)であるものは、その実施している経営健全化計画(第百五条第三項の規定、この項の規定 又は次条第四項において準用する同条第三項の規定により提出したものをいう。)に代えて、当該経営健全化計画に記載された方策(当該経営健全化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、当該株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社 又は株式移転設立完全親会社となつた会社における責任ある経営体制の確立のための方策 その他の政令で定める方策を記載した経営健全化計画を、当該株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社 又は株式移転設立完全親会社となつた会社と連名で、内閣総理大臣に提出しなければならない。
前条の規定は、内閣総理大臣が前項の規定により提出を受けた経営健全化計画について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「金融機関(第百五条第三項の規定により」とあるのは、
「経営健全化計画を第百八条の二第三項の規定により提出した金融機関(当該」と
読み替えるものとする。
第百五条第四項の決定に従い機構が株式等の引受け等を行つた金融機関(この項の認可を受けた場合における次項第一号に規定する承継金融機関を含む。)であつて機構が現に保有する取得株式等 又は取得貸付債権に係る発行者 又は債務者であるもの(以下この条において「対象金融機関」という。)は、合併、会社分割、会社分割による事業の承継 又は事業譲渡等(以下この条において「組織再編成」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣(当該対象金融機関が労働金庫 又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣 及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣 及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)の認可を受けなければならない。
内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。
組織再編成の後において機構が保有する取得株式等 又は取得貸付債権に係る発行者 又は債務者となる法人が当該対象金融機関であること 又は当該対象金融機関が実施している経営健全化計画(第百五条第三項 又は次項の規定により提出したものをいう。)に係る事業(以下この項において「経営健全化関連業務」という。)の全部を承継する他の金融機関(新たに設立されるものを含む。以下この条において「承継金融機関」という。)であること。
組織再編成により当該対象金融機関(承継金融機関を含む。)の経営の健全化が阻害されないこと。
対象金融機関が第一項の認可を受けて組織再編成を行つた場合において、当該組織再編成に係る承継金融機関があるときは、当該承継金融機関は、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制の確立のための方策 その他の政令で定める方策を定めた経営健全化計画を内閣総理大臣(当該承継金融機関が労働金庫 又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣 及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣 及び経済産業大臣とする。第八項において同じ。)に提出しなければならない。
前三項の規定は、第百五条第四項の決定に従い機構が株式の引受けを行つた銀行持株会社等の対象子会社 又は同項の決定に従い機構が株式等の引受け等を行つた金融機関(承継金融機関を含む。)であつて当該金融機関が行う株式交換 若しくは株式移転により対象金融機関でなくなつたもの(承継子会社(この項において準用する第二項第一号に規定する他の金融機関をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この条において「対象子会社等」という。)のうち、経営健全化計画(第百五条第三項の規定、前条第三項(第八項において準用する場合を含む。)の規定、この項において準用する前項の規定 又は第七項の規定により提出したものをいう。)を実施しているものについて準用する。
この場合において、
第一項中
「合併、会社分割」とあるのは
「機構が当該経営健全化計画に係る第百五条第四項の決定に従い株式等の引受け等を行つた金融機関 又は銀行持株会社等に係る取得株式等 又は取得貸付債権の全部につき その処分をし、又は償還 若しくは返済を受けるまでの間、合併、会社分割」と、
第二項中
「組織再編成の後において機構が保有する取得株式等 又は取得貸付債権に係る発行者 又は債務者となる法人が当該対象金融機関であること 又は当該対象金融機関が実施している経営健全化計画(第百五条第三項 又は次項の規定により提出したものをいう。)に係る事業」とあるのは
「当該経営健全化計画を当該対象子会社等と連名で提出した銀行持株会社等が、当該対象子会社等 又は組織再編成の後において当該経営健全化計画に係る事業」と、
「以下この条において「承継金融機関」という。)であること」とあるのは
「)を子会社とする銀行持株会社等であること」と、
「承継金融機関を含む」とあるのは
「承継子会社を含む」と、
前項中
「承継金融機関」とあるのは
「承継子会社」と、
「経営の合理化のための方策」とあるのは
「第二項第一号に規定する銀行持株会社等と連名で、経営の合理化のための方策」と
読み替えるものとする。
対象金融機関以外の発行金融機関等(この項の認可を受けた場合における次項第一号に規定する他の銀行持株会社等 又は第八項において準用する前条第一項の認可を受けた場合における第八項において準用する同条第二項第一号に規定する会社であつて、機構が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの(以下この条において「組織再編成後発行銀行持株会社等」という。)を含む。次項において同じ。)は、組織再編成を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。
組織再編成の後において機構が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行金融機関等であること 又は当該発行金融機関等に係る対象子会社等を子会社とする他の銀行持株会社等(新たに設立されるものを含む。)であること。
組織再編成により当該発行金融機関等(前号に規定する他の銀行持株会社等を含む。)による当該発行金融機関等に係る対象子会社等の経営管理が阻害されないこと。
対象金融機関以外の発行金融機関等 又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第五項の認可を受けて組織再編成を行つた場合において、前項第一号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行金融機関等 又は組織再編成後発行銀行持株会社等に係る対象子会社等は、その実施している経営健全化計画(第四項に規定する経営健全化計画をいう。)に代えて、当該経営健全化計画に記載された方策(当該経営健全化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、当該他の銀行持株会社等における責任ある経営体制の確立のための方策 その他の政令で定める方策を記載した経営健全化計画を、当該他の銀行持株会社等と連名で、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第百八条第一項の規定は内閣総理大臣が第三項(第四項において準用する場合を含む。)又は前項の規定により提出を受けた経営健全化計画について、同条第二項の規定はこれらの経営健全化計画を提出した金融機関(これらの経営健全化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)について、前条の規定は承継金融機関であつて機構が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等について、それぞれ準用する。
この場合において、
同条第三項中
「第百五条第四項の決定に従い機構が株式等の引受け等を行つた金融機関 又は同項の決定に従い機構が株式の引受けを行つた銀行持株会社等の対象子会社(次条第四項に規定する承継子会社を含む。)」とあるのは
「対象子会社等」と、
「第百五条第三項の規定、この項の規定 又は次条第四項において準用する同条第三項の規定により提出したもの」とあるのは
「第百八条の三第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定、同条第七項の規定 又は同条第八項において準用する第百八条の二第三項の規定により提出したもの」と
読み替えるものとする。
会社法第二編第二章第四節の二の規定は、第百五条第四項の決定に従い機構が株式等の引受け等を行つた金融機関(前条第一項の認可を受けた場合における同条第二項第一号に規定する承継金融機関を含む。)又は銀行持株会社等(第百八条の二第一項の認可を受けた場合における同条第二項第一号に規定する会社 及び前条第五項に規定する組織再編成後発行銀行持株会社等を含む。)であつて機構が現に保有する取得株式等である株式 又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主については、適用しない。
機構は、取得株式等 若しくは取得貸付債権について譲渡 その他の処分を行おうとするときは、内閣総理大臣 及び財務大臣(当該取得株式等 又は取得貸付債権に係る発行者 又は債務者が労働金庫 又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣 及び財務大臣 並びに厚生労働大臣とし、当該取得株式等 又は取得貸付債権に係る発行者 又は債務者が株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣 及び財務大臣 並びに経済産業大臣とする。次項において同じ。)の承認を受けなければならない。
機構は、前項の処分を行つたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣 及び財務大臣に報告しなければならない。
内閣総理大臣は、第百二条第一項 又は第百四条第八項(第百五条第八項 及び第百六条第五項において準用する場合を含む。)の規定による第二号措置に係る認定が行われた場合には、第七十四条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、直ちに、当該認定に係る金融機関に対し、管理を命ずる処分をするものとする。
前項の規定による管理を命ずる処分があつた場合におけるこの法律の適用については、当該処分を受けた金融機関(破綻金融機関を除く。)は、破綻金融機関とみなす。
第六十四条第二項の規定は、第一項の規定により管理を命ずる処分を受けた金融機関を破綻金融機関として行う合併等に係る資金援助について同条第一項の委員会の議決を行う場合には、適用しない。
この場合において、委員会は、当該資金援助が当該金融機関の財務の状況に照らし当該資金援助に係る合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該資金援助を行う旨の決議をすることができる。
第一項の規定による管理を命ずる処分を受けた金融機関は第七十四条第一項 又は第二項の規定により管理を命ずる処分を受けた金融機関とみなして、第六十九条の三 及び第百二十七条の規定を適用する。
この場合において、
第六十九条の三第一項中
「弁済(第五十四条の二第一項の規定 及び同条第二項において準用する第五十四条第三項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用預金 又は特定決済債務につき行うものに限る。)」とあるのは
「弁済」と、
「当該決済債務に係る第五十四条の二第一項の規定 及び同条第二項において準用する第五十四条第三項の規定により計算した保険金の額の合計額に達するまでを限り」とあるのは
「その必要の限度において」と、
第百二十七条第一項中
「払戻し(保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象預金等につき行うものに限る。)」とあるのは
「払戻し」と、
「準用する。この場合において、同項中「当該決済債務に係る第五十四条の二第一項の規定 及び同条第二項において準用する第五十四条第三項の規定」とあるのは、「当該支払対象預金等に係る保険金計算規定」と読み替えるものとする」とあるのは
「準用する」と
する。
内閣総理大臣は、第三号措置に係る認定と同時に、機構が当該認定に係る銀行等の株式を取得することの決定(次項において「特別危機管理開始決定」という。)をするものとする。
内閣総理大臣は、特別危機管理開始決定をしたときは、その旨を機構 及び当該特別危機管理開始決定を受けた銀行等(以下「特別危機管理銀行」という。)に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。
前条第二項の規定による公告があつた場合には、特別危機管理銀行の株式は、当該公告があつた時(以下この章において「公告時」という。)に、機構が取得する。
前項の規定により機構が取得した株式に係る株券は、公告時において無効とする。
第一項の規定による株式の取得については、会社法第百二十八条第一項本文 及び第百三十条第一項の規定は、適用しない。
第一項の規定により機構が取得した株式を目的とする質権 その他の担保権は、公告時において消滅する。
特別危機管理銀行が会社法第百八条第二項(第九号に係る部分に限る。)の定款の定めをしているときは、当該定めは、公告時において廃止されたものとみなす。
内閣総理大臣は、第百十一条第二項の公告をしたときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、公告時における特別危機管理銀行の資産 及び負債の状況を公表するものとする。
機構は、会社法第三百二十九条第一項 及び第四百二条第二項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指名に基づき、特別危機管理銀行の取締役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員である取締役 又はそれ以外の取締役。以下この項 及び次項において同じ。)、執行役、会計参与、監査役 及び会計監査人を選任することができる。
この場合において、特別危機管理銀行の取締役、執行役、会計参与、監査役 又は会計監査人の変更の登記の申請書には、指名 及び選任を証する書面を添付しなければならない。
機構は、会社法第三百三十九条第一項 及び第四百三条第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の承認を得て、特別危機管理銀行の取締役、執行役、会計参与、監査役 又は会計監査人を解任することができる。
第一項の規定による選任 又は前項の規定による解任があつたときは、会社法第三百二十九条第一項 若しくは第三百三十九条第一項に規定する株主総会の決議 又は同法第四百二条第二項 若しくは第四百三条第一項に規定する取締役会の決議があつたものとみなす。
内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、特別危機管理銀行、特別危機管理銀行を所属金融機関とする金融機関代理業者 及び特別危機管理銀行を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等に対し、その業務 及び財産の状況等に関し報告 若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成 及び提出 その他必要な措置を命ずることができる。
特別危機管理銀行は、その取締役、執行役、会計参与、監査役 若しくは会計監査人 又はこれらの者であつた者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起 その他の必要な措置をとらなければならない。
特別危機管理銀行の取締役、執行役、会計参与、監査役 及び会計監査人は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発に向けて所要の措置をとらなければならない。
第八十九条の規定は、特別危機管理銀行が資本金の額の減少の決議をした場合について準用する。
特別危機管理銀行を破綻金融機関とする合併等(第五十九条第二項第一号、第二号 及び第四号に掲げるものに限る。第五項において同じ。)を行う救済金融機関 又は救済銀行持株会社等は、同条第一項の規定にかかわらず、当該特別危機管理銀行と連名で、機構が当該特別危機管理銀行に対して資金援助(同項第一号に掲げるものに限る。第三項から第五項までにおいて同じ。)を行うことを機構に申し込むことができる。
第五十九条第六項 及び第七項 並びに第六十一条第一項の規定は前項の規定による申込みについて、同条第二項、第三項 及び第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第一項の認定について、それぞれ準用する。
この場合において、
同条第一項から第三項まで 及び第八項中
「破綻金融機関」とあるのは、
「特別危機管理銀行」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
内閣総理大臣は、前項において準用する第六十一条第二項の申請が行われない場合においても、特別危機管理銀行が前項において準用する同条第三項第三号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該特別危機管理銀行 及び他の金融機関 又は当該特別危機管理銀行 及び銀行持株会社等に対し、書面により、合併等(第五十九条第二項第一号 及び第四号に掲げるものに限るものとし、当該合併等が行われることが預金者等 その他の債権者の保護に資するものであり、かつ、機構による資金援助が行われることが当該合併等を行うために不可欠であるものに限る。)のあつせんを行うことができる。
第六十二条第二項 及び第四項から第六項までの規定は前項のあつせんについて、第六十四条(第二項 及び第五項を除く。)の規定は第一項の規定による申込みについて、第六十五条 及び第六十六条の規定は第二項において準用する第六十一条第一項の認定 又は前項のあつせんを受けた金融機関 又は銀行持株会社等について、第六十八条の規定は第一項の資金援助について、それぞれ準用する。
この場合において、
第六十二条第二項中
「第五十九条第一項 又は第五十九条の二第一項」とあるのは
「第百十八条第一項」と、
同条第四項から第六項までの規定中
「第一項」とあるのは
「第百十八条第三項」と、
同条第四項中
「第四項から第七項まで」とあるのは
「第六項 及び第七項」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
委員会は、第一項に規定する申込みに係る資金援助について前項において準用する第六十四条第一項の議決を行う場合において、当該資金援助が特別危機管理銀行の財務の状況に照らし当該資金援助に係る合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該資金援助を行う旨の決議をすることができる。
第百十条第三項の規定は、第五十九条第一項の規定による申込みに係る特別危機管理銀行を破綻金融機関として行う合併等に係る資金援助について準用する。
内閣総理大臣は、できる限り早期に、機構 又は特別危機管理銀行に次に掲げる措置を講じさせることにより、第三号措置を終えるものとする。
当該特別危機管理銀行と合併する金融機関が存続する合併(当該合併後に存続する法人が機構の子会社でないものに限る。)
当該特別危機管理銀行と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併(当該合併により設立された法人が機構の子会社でないものに限る。)
当該特別危機管理銀行の株式の譲渡(当該譲渡により当該特別危機管理銀行が機構の子会社でなくなるものに限る。)
当該特別危機管理銀行を当事者とする吸収分割であつて当該吸収分割により当該特別危機管理銀行がその事業に関して有する権利義務の全部 又は一部を他の金融機関に承継させるもの(当該他の金融機関が機構の子会社 及び特別危機管理銀行子会社のいずれでもないものに限る。)
当該特別危機管理銀行を当事者とする新設分割であつて当該新設分割により当該特別危機管理銀行がその事業に関して有する権利義務の全部 又は一部を当該新設分割により新たに設立される金融機関に承継させるもの(当該新設分割により設立された金融機関が機構の子会社 及び特別危機管理銀行子会社のいずれでもないものに限る。)
特別危機管理銀行は、前項第一号から第三号まで、第五号 及び第六号に掲げる措置を講ずるときは、内閣総理大臣にその旨を報告し、あわせて、機構にその旨を通知しなければならない。
機構は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
機構は、第一項第四号に掲げる措置を講じたときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣 及び財務大臣に報告しなければならない。
第一項第五号 及び第六号の「特別危機管理銀行子会社」とは、特別危機管理銀行がその総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。
会社法第二編第二章第四節の二の規定は、特別危機管理銀行の特別支配株主については、適用しない。
ただし、機構が当該特別危機管理銀行の株式の全部につき その処分をした場合は、この限りでない。
機構は、第百十条第三項(第百十九条において準用する場合を含む。)又は第百十八条第五項の規定による決議に係る資金援助を行うときは、第四十条の二第二号に掲げる業務(以下「危機対応業務」という。)に係る勘定(以下「危機対応勘定」という。)から、当該資金援助に要すると見込まれる費用から当該資金援助に係る金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用を控除した残額に相当する金額を、一般勘定に繰り入れるものとする。
前項の規定による危機対応勘定から一般勘定への繰入れは、危機対応業務とみなす。
金融機関は、次条第四項(第百二十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告がされたときは、当該公告において定められた期間、機構の危機対応業務(第百二十六条の二第一項に規定する特定認定に係る金融機関等 又は第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等に係るものを除く。)の実施に要した費用に充てるため、機構に対し、負担金を納付しなければならない。
前項の公告がされたときは、金融機関は、当該公告において定められた期間に含まれる各事業年度の末日までに、機構に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、負担金を納付するものとする。
第一項の負担金の額は、各金融機関につき、当該負担金を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の末日における負債(内閣府令・財務省令で定めるものを除く。)の額の合計額を十二で除し、これに当該負担金を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、次条第二項の規定により定められた負担率を乗じて計算した金額とする。
第五十条第二項 及び第五十二条の規定は、第一項の負担金について準用する。
この場合において、
第五十条第二項第二号中
「適格性の認定等が」とあるのは
「適格性の認定等 又は第百二十六条の三十一に規定する特定適格性認定等が」と、
「破綻金融機関」とあるのは
「破綻金融機関 又は当該特定適格性認定等に係る第百二十六条の二十八第一項に規定する特定破綻金融機関等のうち第二条第一項各号に掲げる者」と、
同項第三号中
「管理を命ずる処分が」とあるのは
「管理を命ずる処分 又は第百二十六条の五第一項に規定する特定管理を命ずる処分が」と、
「被管理金融機関」とあるのは
「被管理金融機関 又は当該特定管理を命ずる処分に係る第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等のうち第二条第一項各号に掲げる者」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
機構は、毎事業年度、当該事業年度における危機対応勘定の収支につき、次に掲げる事項を、当該事業年度の終了後三月以内に、内閣総理大臣 及び財務大臣に報告しなければならない。
第百二十一条第一項の規定により危機対応勘定から一般勘定に繰り入れた金額
取得株式等 若しくは取得貸付債権 又は取得特定株式等(第百二十六条の二十四第三項に規定する取得特定株式等をいう。次号において同じ。)若しくは取得特定貸付債権(同条第二項に規定する取得特定貸付債権をいう。同号において同じ。)につき その取得価額を下回る金額で譲渡したこと その他の事由により生じた損失の金額
内閣総理大臣 及び財務大臣は、前項の報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該報告を受けた時(以下この項において「報告時」という。)の属する事業年度以後の各事業年度において前条第一項の規定により金融機関が納付すべき負担金(第百二十六条の三十九第一項を除き、以下「負担金」という。)又は第百二十六条の三十九第一項の規定により金融機関等が納付すべき特定負担金に係る負担率 及び納付期間を定めなければならない。
ただし、当該報告時の属する事業年度前の事業年度において、当該報告時の属する事業年度以後の各事業年度における負担金 又は特定負担金に係る負担率 及び納付期間が定められているときは、当該負担率 及び納付期間を変更する方法により当該報告時の属する事業年度以後の各事業年度における負担金 又は特定負担金に係る負担率 及び納付期間を定めるものとする。
負担率 及び納付期間は、次に掲げる事項を勘案し、危機対応勘定の欠損金が負担金 又は特定負担金で賄われるように、かつ、特定の金融機関 又は金融機関等に対し差別的取扱いをしないように定めなければならない。
第一項の報告に係る事業年度における同項各号に掲げる事項
内閣総理大臣 及び財務大臣は、第二項の規定により負担率 及び納付期間を定めたときは、官報により、これを公告しなければならない。
内閣総理大臣 及び財務大臣は、第二項の規定により負担率 及び納付期間を定めるため必要があると認めるときは、機構に対し、意見の陳述、報告 又は資料の提出を求めることができる。
機構は、その借入金の金利の変動、次条第一項の規定による政府の補助 その他の事由(前条第一項各号に掲げる事項に係るものを除く。)により、負担金 又は特定負担金に過不足が生ずることが明らかとなつた場合には、その旨を内閣総理大臣 及び財務大臣に報告しなければならない。
内閣総理大臣 及び財務大臣は、前項の報告に係る負担金 又は特定負担金の過不足を調整するために必要な限度で、前条第二項の規定により定められた負担率 及び納付期間を変更することができる。
前条第四項 及び第五項の規定は、前項の規定により内閣総理大臣 及び財務大臣が負担率 及び納付期間を変更する場合について準用する。
政府は、負担金 又は特定負担金のみで危機対応業務に係る費用を賄うとしたならば、金融機関 又は金融機関等の財務の状況を著しく悪化させ、我が国の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれ 又は我が国の金融市場 その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認められるときに限り、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、当該業務に要する費用の一部を補助することができる。
機構は、負担金 及び特定負担金が納付されない事業年度(前項の規定により政府の補助を受けた日を含む事業年度の後の事業年度に限る。)において、危機対応勘定に損益計算上の利益金として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、前項の規定により既に政府の補助を受けた金額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した金額を控除した金額までを限り、国庫に納付しなければならない。
前項の規定による納付金に関し、納付の手続 その他必要な事項は、政令で定める。
機構は、危機対応業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣 及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関 その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は機構債の発行(機構債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。
第四十二条第四項 及び第四十二条の二の規定は、前項の規定により機構が資金の借入れ 又は機構債の発行をする場合について準用する。
第一項の規定により発行される機構債については、これを第四十二条第一項の規定により発行される機構債とみなして、同条第五項から第九項までの規定を適用する。