優先出資法第四条第二項の規定の適用については、第一号措置に係る認定に係る金融機関が第百五条第四項の決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。
預金保険法
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昭和四十六年法律第三十四号
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略称 : 預保法
第百七条の四 # 優先出資の発行の特例
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
前項の金融機関が第百五条第四項の決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。