機構は、毎事業年度、当該事業年度における危機対応勘定の収支につき、次に掲げる事項を、当該事業年度の終了後三月以内に、内閣総理大臣 及び財務大臣に報告しなければならない。
第百二十一条第一項の規定により危機対応勘定から一般勘定に繰り入れた金額
取得株式等 若しくは取得貸付債権 又は取得特定株式等(第百二十六条の二十四第三項に規定する取得特定株式等をいう。次号において同じ。)若しくは取得特定貸付債権(同条第二項に規定する取得特定貸付債権をいう。同号において同じ。)につき その取得価額を下回る金額で譲渡したこと その他の事由により生じた損失の金額