預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第百二十三条 # 負担金又は特定負担金に係る決定

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

機構は、毎事業年度、当該事業年度における危機対応勘定の収支につき、次に掲げる事項を、当該事業年度の終了後三月以内に、内閣総理大臣 及び財務大臣に報告しなければならない。

一 号

第百二十一条第一項の規定により危機対応勘定から一般勘定に繰り入れた金額

二 号

取得株式等 若しくは取得貸付債権 又は取得特定株式等(第百二十六条の二十四第三項に規定する取得特定株式等をいう。次号において同じ。)若しくは取得特定貸付債権(同条第二項に規定する取得特定貸付債権をいう。同号において同じ。)につき その取得価額を下回る金額で譲渡したこと その他の事由により生じた損失の金額

三 号
取得株式等 若しくは取得貸付債権 又は取得特定株式等 若しくは取得特定貸付債権につき その取得価額を上回る金額で譲渡したこと その他の事由により生じた利益の金額
四 号
収納した負担金の金額 及び特定負担金の金額
五 号
その他政令で定める事項
2項

内閣総理大臣 及び財務大臣は、前項の報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該報告を受けた時(以下この項において「報告時」という。)の属する事業年度以後の各事業年度において前条第一項の規定により金融機関が納付すべき負担金(第百二十六条の三十九第一項を除き、以下「負担金」という。)又は第百二十六条の三十九第一項の規定により金融機関等が納付すべき特定負担金に係る負担率 及び納付期間を定めなければならない。


ただし、当該報告時の属する事業年度前の事業年度において、当該報告時の属する事業年度以後の各事業年度における負担金 又は特定負担金に係る負担率 及び納付期間が定められているときは、当該負担率 及び納付期間を変更する方法により当該報告時の属する事業年度以後の各事業年度における負担金 又は特定負担金に係る負担率 及び納付期間を定めるものとする。

3項

負担率 及び納付期間は、次に掲げる事項を勘案し、危機対応勘定の欠損金が負担金 又は特定負担金で賄われるように、かつ、特定の金融機関 又は金融機関等に対し差別的取扱いをしないように定めなければならない。

一 号

第一項の報告に係る事業年度における同項各号に掲げる事項

二 号
金融機関 又は金融機関等の財務の状況
4項

内閣総理大臣 及び財務大臣は、第二項の規定により負担率 及び納付期間を定めたときは、官報により、これを公告しなければならない。

5項

内閣総理大臣 及び財務大臣は、第二項の規定により負担率 及び納付期間を定めるため必要があると認めるときは、機構に対し、意見の陳述、報告 又は資料の提出を求めることができる。