預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第百二十六条 # 借入金及び機構債等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

機構は、危機対応業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣 及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関 その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は機構債の発行(機構債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。

2項

第四十二条第四項 及び第四十二条の二の規定は、前項の規定により機構が資金の借入れ 又は機構債の発行をする場合について準用する。

3項

第一項の規定により発行される機構債については、これを第四十二条第一項の規定により発行される機構債とみなして、同条第五項から第九項までの規定を適用する。