内閣総理大臣は、次の各号に掲げる金融機関について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国 又は当該金融機関が業務を行つている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議(以下この章から第八章までにおいて「会議」という。)の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の認定(以下この章において「認定」という。)を行うことができる。
金融機関(次号に掲げる金融機関を除く。)当該金融機関の自己資本の充実のために行う機構による当該金融機関に対する株式等の引受け等 又は当該金融機関を子会社(銀行法第二条第八項に規定する子会社 又は長期信用銀行法第十三条の二第二項に規定する子会社をいう。以下第百八条の三までにおいて同じ。)とする銀行持株会社等(第二条第五項第一号 又は第三号に掲げるものに限る。以下第百八条の四までにおいて同じ。)が発行する株式の引受け(以下この章 及び第百三十五条第四項において「第一号措置」という。)
破綻金融機関 又はその財産をもつて債務を完済することができない金融機関 当該金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用の額を超えると見込まれる額の資金援助(以下この章において「第二号措置」という。)
破綻金融機関に該当する銀行等であつて、その財産をもつて債務を完済することができないもの第百十一条から第百十九条までの規定に定める措置(以下この章において「第三号措置」という。)