内閣総理大臣は、第百五条第四項の決定をしたときは、同条第三項の規定により提出を受けた経営健全化計画を公表するものとする。
ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、当該経営健全化計画を提出した金融機関(当該経営健全化計画を連名で提出した銀行持株会社等 及びその子会社等(銀行法第五十二条の二十五(長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)に規定する子会社等である銀行等をいう。)を含む。以下この項において同じ。)の預金者等 その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項 及び当該金融機関の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。