預金等に係る不当契約の取締に関する法律

# 昭和三十二年法律第百三十六号 #

第六条


1項

法人(法人でない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定のあるものを含む。以下 この項において同じ。)の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、法人 又は人の業務 又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、 行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2項

前項の規定により法人でない社団 又は財団を処罰する場合においては、 その代表者 又は管理人がその訴訟行為につきその社団 又は財団を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。