この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
預金等に係る不当契約の取締に関する法律
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昭和三十二年法律第百三十六号
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附 則
平成四年六月二六日法律第八七号
最終編集日 :
2023年 01月23日 15時29分
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