この法律の施行に当たっては、 我が国が締結した条約 その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない。
領海等における外国船舶の航行に関する法律
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平成二十年法律第六十四号
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略称 : 領海外国船舶航行法
第十一条 # 国際約束の誠実な履行
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正