領海等における外国船舶の航行に関する法律

# 平成二十年法律第六十四号 #

第三章 雑則

分類 法律
カテゴリ   海運
最終編集日 : 2022年 10月31日 19時03分


1項

この法律の規定により海上保安庁長官の権限に属する事項は、 国土交通省令で定めるところにより、管区海上保安本部長に行わせることができる。

1項

第八条の規定による命令については、行政手続法平成五年法律第八十八号第三章の規定は、適用しない

1項

この法律の施行に当たっては、 我が国が締結した条約 その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない。