領海等における外国船舶の航行に関する法律

# 平成二十年法律第六十四号 #
略称 : 領海外国船舶航行法 

第十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第六条第一項の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。