領海等における外国船舶の航行に関する法律

# 平成二十年法律第六十四号 #

第四章 罰則

分類 法律
カテゴリ   海運
最終編集日 : 2022年 10月31日 19時03分


1項

第八条の規定による命令に違反した船長等は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第六条第一項の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、 又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。