第八条の規定による命令に違反した船長等は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
第六条第一項の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、 又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
第八条の規定による命令に違反した船長等は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
第六条第一項の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、 又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。