第八条の規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
領海等における外国船舶の航行に関する法律
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平成二十年法律第六十四号
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略称 : 領海外国船舶航行法
第十条 # 行政手続法の適用除外
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正