外国船舶の船長等は、領海等において、当該外国船舶に次に掲げる行為(以下「停留等」という。)を伴う航行をさせてはならない。
ただし、当該停留等について荒天、海難 その他の危難を避ける場合、人命、他の船舶 又は航空機を救助する場合、海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)その他の法令の規定を遵守する場合 その他の国土交通省令で定めるやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
四
号
停留(水域施設におけるものを除く。)
びょう泊(水域施設におけるものを除く。)
係留(係留施設にするものを除く。)
はいかい等(気象、海象、船舶交通の状況、進路前方の障害物の有無 その他周囲の事情に照らして、船舶の航行において通常必要なものとは認められない進路 又は速力による進行をいう。)