法第三十一条の二十三において準用する法第五条第一項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第四十号のとおりとする。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
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昭和六十年国家公安委員会規則第一号
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略称 : 風適法施行規則
風営適正化法施行規則
風営法施行規則
第七十七条 # 特定遊興飲食店営業の許可申請の手続
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号
法第三十一条の二十三において準用する法第五条第一項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第四十一号のとおりとする。