風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

昭和六十年国家公安委員会規則第一号
略称 : 風適法施行規則  風営適正化法施行規則  風営法施行規則 
分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月01日 16時30分

T
  • 第一章 総則

  • 第二章 風俗営業の許可の手続等

  • 第三章 風俗営業の規制

  • 第四章 性風俗関連特殊営業等の規制

    • 第一節 店舗型性風俗特殊営業の規制
    • 第二節 無店舗型性風俗特殊営業の規制
    • 第三節 映像送信型性風俗特殊営業の規制
    • 第四節 店舗型電話異性紹介営業の規制
    • 第五節 無店舗型電話異性紹介営業の規制
    • 第六節 特定遊興飲食店営業の規制等
    • 第七節 深夜における飲食店営業の規制等
    • 第八節 接客業務受託営業に係る処分移送通知書
  • 第五章 雑則

制定に関する表明

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和二十三年法律第百二十二号)及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令昭和五十九年政令第三百十九号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則を次のように定める。

第一章 総則

1項

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律以下「」という。)及びこの規則の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に申請書 又は届出書を提出する場合においては、当該申請書 又は届出書に係る営業所(無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業 及び無店舗型電話異性紹介営業に係る届出書にあつては、当該営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下 この条 及び第百十三条において単に「事務所」という。)の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の申請書 又は届出書を提出しなければならない。

2項

の公安委員会に対して同時に二以上の営業所 又は事務所について次のいずれかの申請書 又は届出書を提出するときは、前項の規定にかかわらず、それらの営業所 又は事務所のうちいずれかの営業所 又は事務所の所在地の所轄警察署長を経由して提出すれば足りる。

一 号

法第五条第一項法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)に規定する許可申請書

二 号

第十三条第一項第八十一条において準用する場合を含む。)に規定する相続承認申請書

三 号

第十四条第一項第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する合併承認申請書

四 号

第十五条第一項第八十三条において準用する場合を含む。)に規定する分割承認申請書

五 号

法第九条第三項法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する届出書のうち、法第五条第一項第一号 又は第六号に掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあつては、風俗営業者 又は特定遊興飲食店営業者の氏名 又は名称を除く)の変更に係るもの

六 号

法第十条の二第二項法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)に規定する認定申請書

七 号

法第二十七条第二項に規定する届出書のうち、店舗型性風俗特殊営業の廃止 又は同条第一項第一号に掲げる事項の変更に係るもの

八 号

法第三十一条の七第一項 又は同条第二項において準用する法第三十一条の二第二項に規定する届出書

九 号

法第三十一条の十二第二項において準用する法第二十七条第二項に規定する届出書のうち、店舗型電話異性紹介営業の廃止 又は法第三十一条の十二第一項第一号に掲げる事項の変更に係るもの

十 号

法第三十三条第二項に規定する届出書のうち、深夜における酒類提供飲食店営業の廃止 又は同条第一項第一号に掲げる事項の変更に係るもの

3項

前項の規定により二以上の営業所 若しくは事務所のうちいずれかの営業所 若しくは事務所の所在地の所轄警察署長を経由して同項各号の申請書 若しくは届出書を提出する場合 又はの警察署の管轄区域内にある二以上の営業所について同時に風俗営業者 若しくは特定遊興飲食店営業者の氏名 若しくは名称の変更に係る法第九条第三項に規定する届出書 若しくは法第二十七条第一項第三十一条の十二第一項 若しくは第三十三条第一項に規定する届出書を提出する場合において、これらの申請書 又は届出書に添付しなければならないこととされる書類のうち同一の内容となるものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、一部をこれらの申請書 又は届出書のいずれか一通に添付するものとする。

1項

法第二条第一項第二号の営業所内の照度は、次の各号に掲げる客室の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める客室の部分における水平面について計るものとする。

一 号

客席(客に飲食をさせるために設けられた食卓、椅子 その他の設備 及び当該設備を使用する客が通常利用する客室の部分をいう。以下 この条第三十条の表 法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる営業の項 及び第九十五条において同じ。以外の客室の部分において客に遊興をさせるための客室(当該客室内の客席の面積の合計が当該客室の面積の五分の一以下であるものに限る

次の 及びに掲げる客室の部分

次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
(1)

客席に食卓 その他の飲食物を置く設備がある場合

当該設備の上面 及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分

(2)

(1)に掲げる場合以外の場合

(i)
椅子がある客席にあつては、椅子の座面 及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
(ii)

椅子がない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳 又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面

客に遊興をさせるための客室の部分
二 号

前号に掲げる客室以外の客室

前号イに掲げる客室の部分

1項

法第二条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。

一 号
スロットマシン その他遊技の結果がメダル その他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備
二 号

テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字 その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く

三 号
フリッパーゲーム機
四 号

前三号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字 その他の記号 又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く

五 号
ルーレット台、トランプ 及びトランプ台 その他ルーレット遊技 又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備
1項

風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行令以下「」という。第三条第一項第二号ニの国家公安委員会規則で定める状態は、カーテン その他の見通しを遮ることができる物が、当該物を用いることにより、フロント、玄関帳場 その他これらに類する設備において客が従業者と面接しないでその利用する個室の鍵の交付を受けること その他の手続をすることができることとなる位置に取り付けられている状態とする。

1項

法第二条第七項第二号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。

一 号
電話 その他電気通信設備を用いる方法
二 号

郵便 又は民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第六項に規定する一般信書便事業者 若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便

三 号
電報
四 号
預金 又は貯金の口座に対する払込み
五 号

当該営業を営む者の事務所(事務所のない者にあつては、住所以外の場所において客と対面する方法

第二章 風俗営業の許可の手続等

1項

法第四条第一項第三号法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。

一 号

爆発物取締罰則明治十七年太政官布告第三十二号第一条から第三条までに規定する罪

二 号

刑法明治四十年法律第四十五号第九十五条第九十六条の二から第九十六条の四まで第九十六条の五第九十六条の二から第九十六条の四までに係る部分に限る)、第九十六条の六第一項第百三条第百四条第百五条の二第百七十五条第百七十七条第一項 若しくは第三項第百七十九条第二項第百八十条第百七十七条第一項 及び第三項 並びに第百七十九条第二項に係る部分に限る。以下 この号において同じ。)、第百八十一条第二項第百七十七条第一項 及び第三項第百七十九条第二項 並びに第百八十条に係る部分に限る)、第百八十二条第三項第百八十五条から第百八十七条まで第百九十九条第二百一条第二百三条第百九十九条に係る部分に限る)、第二百四条第二百五条第二百八条第二百八条の二第二百二十条から第二百二十三条まで第二百二十五条から第二百二十六条の三まで第二百二十七条第一項(第二百二十五条 及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第四項まで第二百二十八条第二百二十五条第二百二十五条の二第一項第二百二十六条から第二百二十六条の三まで 並びに第二百二十七条第一項から第三項まで 及び第四項前段に係る部分に限る)、第二百二十八条の三第二百三十四条第二百三十五条の二から第二百三十七条まで第二百四十条第二百三十六条に係る部分に限る。以下 この号において同じ。)、第二百四十一条第一項第二百三十六条に係る部分に限る)若しくは第三項第二百三十六条に係る部分に限る。以下 この号において同じ。)、第二百四十三条第二百三十五条の二第二百三十六条第二百四十条 及び第二百四十一条第三項に係る部分に限る)、第二百四十六条第六十条の規定が適用される場合に限る。以下 この号において同じ。)、第二百四十六条の二第六十条の規定が適用される場合に限る。以下 この号において同じ。)、第二百四十九条第二百五十条第二百四十六条第二百四十六条の二 及び第二百四十九条に係る部分に限る)又は第二百五十八条から第二百六十一条までに規定する罪

三 号

暴力行為等処罰に関する法律大正十五年法律第六十号)に規定する罪

四 号

盗犯等の防止及び処分に関する法律昭和五年法律第九号第二条刑法第二百三十六条 及び第二百四十三条第二百三十六条に係る部分に限る。以下 この号において同じ。)に係る部分に限る)、第三条刑法第二百三十六条 及び第二百四十三条に係る部分に限る)又は第四条刑法第二百三十六条に係る部分に限る)に規定する罪

五 号

労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第百十七条 又は第百十八条第一項第六条 及び第五十六条に係る部分に限る)に規定する罪

六 号

職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号第六十三条第六十四条第一号第一号の二第三十条第一項第三十二条の六第二項第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る)、第四号第五号 若しくは第十号 又は第六十六条第一号 若しくは第三号に規定する罪

七 号

児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第六十条第一項 又は第二項第三十四条第一項第四号の二第五号第七号 及び第九号に係る部分に限る)に規定する罪

八 号

金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条の二第十号の四、第十号の五 若しくは第十号の八から第十号の十まで、第百九十八条第一号、第三号、第三号の三、第四号、第四号の二 若しくは第六号から第七号まで、第百九十八条の四、第百九十八条の五第二号の二(第五十七条の二十第一項に係る部分に限る)、第百九十八条の六第一号(第二十九条の二第一項から第三項まで、第五十九条の二第一項 及び第三項、第六十条の二第一項 及び第三項、第六十六条の二、第六十六条の二十八、第六十六条の五十一、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十の三、第百五十六条の二十の十七、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで並びに第百五十六条の四十に係る部分に限る)若しくは第十一号の五、第二百条第十三号 若しくは第十七号(第百六条の三第一項 及び第四項、第百六条の十七第一項 及び第三項 並びに第百五十六条の五の五第一項 及び第四項に係る部分に限る)、第二百五条第九号、第十三号(第百六条の三第三項(第百六条の十第四項 及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)及び第百五十六条の五の五第三項に係る部分に限る)若しくは第十六号、第二百五条の二の三第一号(第三十一条第一項、第五十七条の十四、第六十条の五第一項、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第七項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第六十六条の三十一第一項、第六十六条の五十四第一項 及び第百五十六条の五十五第一項に係る部分に限る)、第二号(第三十一条の三 及び第六十六条の六に係る部分に限る)若しくは第四号(第三十六条の二第二項 及び第六十六条の八第二項に係る部分に限る)又は第二百六条第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)及び第百五十五条の七に係る部分に限る)、第八号(第百五十六条の十三に係る部分に限る)、第九号の二(第百五十六条の二十の十一 及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る)に規定する罪

九 号

法第四十九条第五号 若しくは第六号第五十条第一項第四号第二十二条第一項第三号 及び第四号第三十一条の二十三 及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る)、第五号第二十八条第十二項第三号に係る部分に限る)、第六号第八号第三十一条の十三第二項第三号 及び第四号に係る部分に限る)、第九号 若しくは第十号 又は第五十二条第一号に規定する罪

十 号

大麻取締法昭和二十三年法律第百二十四号第二十四条第二十四条の二第二十四条の四第二十四条の六 又は第二十四条の七に規定する罪

十一 号

船員職業安定法昭和二十三年法律第百三十号)第百十二条第一号、第二号(第三十四条第一項、第五十五条第一項 及び第六十条第二項に係る部分に限る)若しくは第五号 又は第百十四条第二号 若しくは第三号(第六十一条第一項に係る部分に限る)に規定する罪

十二 号

競馬法昭和二十三年法律第百五十八号第三十条第三号 又は第三十四条に規定する罪

十三 号

自転車競技法昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条第二号 又は第五十八条第三号に規定する罪

十四 号

建設業法昭和二十四年法律第百号)第四十七条第一項第一号 若しくは第三号 又は第五十条第一項第一号、第二号(第十一条第一項 及び第三項(第十七条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る)若しくは第三号に規定する罪

十五 号

弁護士法昭和二十四年法律第二百五号第七十七条第三号 又は第四号に規定する罪

十六 号

火薬類取締法昭和二十五年法律第百四十九号第五十八条第一号から第四号まで 又は第五十九条第二号第二十一条に係る部分に限る)、第四号 若しくは第五号に規定する罪

十七 号

小型自動車競走法昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条第二号 又は第六十三条第三号に規定する罪

十八 号

毒物及び劇物取締法昭和二十五年法律第三百三号第二十四条第一号第三条に係る部分に限る)に規定する罪

十九 号

港湾運送事業法昭和二十六年法律第百六十一号)第三十四条第一号に規定する罪

二十 号

投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号)第二百四十五条第三号 又は第二百四十六条第一号(第百九十一条第一項に係る部分に限る)若しくは第八号に規定する罪

二十一 号

モーターボート競走法昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条第二号 又は第六十八条第三号に規定する罪

二十二 号

覚醒剤取締法昭和二十六年法律第二百五十二号第四十一条第四十一条の二第四十一条の三第一項第一号第三号 若しくは第四号第二項同条第一項第一号第三号 及び第四号に係る部分に限る)若しくは第三項同条第一項第一号第三号 及び第四号 並びに第二項同条第一項第一号第三号 及び第四号に係る部分に限る)に係る部分に限る)、第四十一条の四第一項第三号から第五号まで第二項同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る)若しくは第三項同条第一項第三号から第五号まで 及び第二項同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る)に係る部分に限る)、第四十一条の六第四十一条の七第四十一条の九から第四十一条の十一まで 又は第四十一条の十三に規定する罪

二十三 号

旅券法昭和二十六年法律第二百六十七号第二十三条第一項第一号第二項同条第一項第一号に係る部分に限る。以下 この号において同じ。)又は第三項同条第一項第一号 及び第二項に係る部分に限る)に規定する罪

二十四 号

出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号第七十四条から第七十四条の六まで第七十四条の六の二第一項第一号 若しくは第二号 若しくは第二項第七十四条の六の三第七十四条の六の二第一項第一号 及び第二号 並びに第二項に係る部分に限る)又は第七十四条の八に規定する罪

二十五 号

宅地建物取引業法昭和二十七年法律第百七十六号第七十九条第一号 若しくは第二号第八十二条第一号第二号第十二条第二項に係る部分に限る)若しくは第三号 又は第八十三条第一項第一号第九条 及び第五十三条第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る)に規定する罪

二十六 号

酒税法昭和二十八年法律第六号)第五十四条第一項 若しくは第二項 又は第五十六条第一項第一号、第五号 若しくは第七号に規定する罪

二十七 号

麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号第六十四条から第六十五条まで第六十六条小分け、譲渡し、譲受け 及び所持に係る部分に限る)又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪

二十八 号

武器等製造法昭和二十八年法律第百四十五号第三十一条第三十一条の二 又は第三十一条の三第一号 若しくは第四号に規定する罪

二十九 号

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律昭和二十九年法律第百九十五号第五条に規定する罪

三十 号

売春防止法昭和三十一年法律第百十八号第六条第七条第二項 若しくは第三項同条第二項に係る部分に限る)、第八条第一項第七条第二項に係る部分に限る)又は第十条から第十三条までに規定する罪

三十一 号

銃砲刀剣類所持等取締法昭和三十三年法律第六号第三十一条から第三十一条の四まで第三十一条の七から第三十一条の九まで第三十一条の十一第一項第一号 若しくは第二号 若しくは第二項第三十一条の十二第三十一条の十三第三十一条の十五第三十一条の十六第一項第一号から第三号まで 若しくは第二項第三十一条の十七第三十一条の十八第一項 若しくは第二項第二号第三十二条第一号第三号 若しくは第四号 又は第三十五条第二号第二十二条の二第一項 及び第二十二条の四に係る部分に限る)に規定する罪

三十二 号

割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号第四十九条第二号第三号 若しくは第六号 又は第五十三条の二第一号第三十三条の三第一項第三十五条の二の十三第一項第三十五条の三の二十八第一項 及び第三十五条の十七の六第一項に係る部分に限る)に規定する罪

三十三 号

著作権法昭和四十五年法律第四十八号第百十九条第二項第三号に規定する罪

三十四 号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号第二十五条第一項第一号第二号第八号第九号第十三号 若しくは第十四号 若しくは第二項同条第一項第十四号に係る部分に限る)、第二十六条第三号第四号 若しくは第六号第二十五条第一項第十四号に係る部分に限る)、第二十九条第一号第七条の二第四項第十四条の二第三項 及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第九条第六項第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る)又は第三十条第二号第七条の二第三項第十四条の二第三項 及び第十四条の五第三項において準用する場合を含む。)、第九条第三項第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の七第二項第十五条の四において準用する場合を含む。)に係る部分に限る)に規定する罪

三十五 号

火炎びんの使用等の処罰に関する法律昭和四十七年法律第十七号第二条 又は第三条に規定する罪

三十六 号

建設労働者の雇用の改善等に関する法律昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条第一号 又は第五十一条第四号 若しくは第六号に規定する罪

三十七 号

銀行法昭和五十六年法律第五十九号)第六十一条第一号、第六十二条の二第一号 又は第六十三条の三第二号(第五十二条の七十八第一項に係る部分に限る)に規定する罪

三十八 号

貸金業法昭和五十八年法律第三十二号第四十七条第一号 若しくは第二号第四十七条の三第一項第一号第二号第十一条第二項に係る部分に限る)若しくは第三号第四十八条第一項第一号の三第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項において準用する第十二条の七に係る部分に限る)、第三号の三第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項において準用する第十六条の三第一項に係る部分に限る)、第四号の二第五号第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項において準用する第二十条第三項に係る部分に限る)、第五号の二第五号の三 若しくは第九号の八第四十九条第七号第五十条第一項第一号第八条第一項に係る部分に限る)若しくは第二号 又は第五十条の二第六号第四十一条の五十五第一項に係る部分に限る)に規定する罪

三十九 号

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号第五十九条第一号(第四条第一項に係る部分に限る。)から第三号まで 又は第六十一条第一号 若しくは第二号第十一条第一項に係る部分に限る)に規定する罪

四十 号

港湾労働法昭和六十三年法律第四十号)第四十八条第一号 又は第五十一条第二号(第十八条第二項において準用する第十二条第二項に規定する申請書 及び第十八条第二項において準用する第十二条第三項に規定する書類に係る部分を除く)若しくは第三号(第十九条第一項に係る部分に限る)に規定する罪

四十一 号

国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律平成三年法律第九十四号。以下 この号 及び第四十七号において「麻薬特例法」という。第三章に規定する罪のうち、次に掲げる罪

麻薬特例法第五条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪

(1)

大麻取締法第二十四条 又は第二十四条の二に規定する罪に当たる行為をすること。

(2)

覚醒剤取締法第四十一条 又は第四十一条の二に規定する罪に当たる行為をすること。

(3)

麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第六十四条の二 若しくは第六十五条 又は第六十六条小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る)に規定する罪に当たる行為をすること。

麻薬特例法第六条 又は第七条に規定する罪

麻薬特例法第八条第一項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪

(1)

又はに掲げる罪

(2)

大麻取締法第二十四条に規定する罪

(3)

覚醒剤取締法第四十一条に規定する罪

(4)

麻薬及び向精神薬取締法第六十四条 又は第六十五条に規定する罪

麻薬特例法第八条第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪

(1)

又はに掲げる罪

(2)

大麻取締法第二十四条の二に規定する罪

(3)

覚醒剤取締法第四十一条の二に規定する罪

(4)

麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二 又は第六十六条に規定する罪

麻薬特例法第九条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪

(1)

又はに掲げる罪

(2)

大麻取締法第二十四条第二十四条の二第二十四条の四第二十四条の六 又は第二十四条の七に規定する罪

(3)

覚醒剤取締法第四十一条第四十一条の二第四十一条の六第四十一条の九 又は第四十一条の十一に規定する罪

(4)

麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第六十四条の二第六十五条第六十六条小分け、譲渡し、譲受け 及び所持に係る部分に限る)又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪

四十二 号

不動産特定共同事業法平成六年法律第七十七号)第七十七条第一号、第二号 若しくは第五号から第七号まで、第八十二条第一号 若しくは第五号 又は第八十四条第一号(第五十八条第四項に係る部分を除く)若しくは第三号に規定する罪

四十三 号

保険業法平成七年法律第百五号)第三百十五条第六号、第三百十五条の二第四号から第六号(第二百七十二条の三十五第五項に係る部分に限る)まで、第三百十六条の三第一号、第三百十七条の二第三号、第三百十九条第九号 又は第三百二十条第九号(第三百八条の十八第一項に係る部分に限る)に規定する罪

四十四 号

資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号第二百九十四条第一号第四条第一項に係る部分に限る)、第三号 若しくは第十二号第四条第二項から第四項までこれらの規定を第十一条第五項において準用する場合を除く)及び第九条第二項第二百二十七条第二項において準用する場合を除く)に係る部分に限る)又は第二百九十五条第二号第二百九条第二項第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第二百十九条の規定による命令に係る部分を除く)に規定する罪

四十五 号

債権管理回収業に関する特別措置法平成十年法律第百二十六号)第三十三条第一号 若しくは第二号、第三十四条第一号 若しくは第三号 又は第三十五条第一号、第二号、第五号、第六号 若しくは第八号に規定する罪

四十六 号

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成十一年法律第五十二号第五条第六条第七条第二項から第八項まで 又は第八条に規定する罪

四十七 号

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律平成十一年法律第百三十六号。以下 この号において「組織的犯罪処罰法」という。第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪

組織的犯罪処罰法第三条第一項に規定する罪のうち、同項第二号から第十号まで 又は第十二号から第十五号までに規定する罪に当たる行為に係る罪

組織的犯罪処罰法第三条第二項に規定する罪のうち、同条第一項第二号から第四号まで第七号から第十号まで第十二号第十四号 又は第十五号に規定する罪に係る罪

組織的犯罪処罰法第四条に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第三条第一項第七号第九号第十号刑法第二百二十五条の二第一項に係る部分に限る)、第十三号 又は第十四号に規定する罪に係る罪

組織的犯罪処罰法第六条に規定する罪

組織的犯罪処罰法第六条の二第一項 又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪

(1)

爆発物取締罰則第三条に規定する罪

(2)

刑法第百七十七条第一項 若しくは第三項第二百四条第二百二十五条第二百二十六条第二百二十六条の二第一項第四項 若しくは第五項第二百二十六条の三第二百二十七条第一項第二百二十五条 及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。)、第三項 若しくは第四項第二百三十五条の二第二百三十六条 又は第二百四十六条の二に規定する罪

(3)

労働基準法第百十七条に規定する罪

(4)

職業安定法第六十三条に規定する罪

(5)

児童福祉法第六十条第一項に規定する罪

(6)
金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四、第十号の五 若しくは第十号の八から第十号の十までに規定する罪
(7)

大麻取締法第二十四条第一項 又は第二十四条の二第一項に規定する罪

(8)

競馬法第三十条第三号に規定する罪

(9)
自転車競技法第五十六条第二号に規定する罪
(10)
小型自動車競走法第六十一条第二号に規定する罪
(11)
モーターボート競走法第六十五条第二号に規定する罪
(12)

覚醒剤取締法第四十一条第一項第四十一条の二第一項 若しくは第二項第四十一条の三第一項第一号第三号 若しくは第四号 若しくは第二項同条第一項第一号第三号 及び第四号に係る部分に限る)又は第四十一条の四第一項第三号から第五号までに規定する罪

(13)

旅券法第二十三条第一項第一号に規定する罪

(14)

出入国管理及び難民認定法第七十四条第一項第七十四条の二第二項第七十四条の四第一項第七十四条の六の二第二項 又は第七十四条の八第二項に規定する罪

(15)

麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第一項第六十四条の二第一項 若しくは第二項第六十四条の三第一項 若しくは第二項第六十五条第一項 若しくは第二項 又は第六十六条第一項小分け、譲渡し、譲受け 及び所持に係る部分に限る)に規定する罪

(16)

武器等製造法第三十一条第一項第三十一条の二第一項 又は第三十一条の三第四号猟銃の製造に係る部分に限る)に規定する罪

(17)

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条に規定する罪

(18)

売春防止法第八条第一項第七条第二項に係る部分に限る)、第十一条第二項第十二条 又は第十三条に規定する罪

(19)

銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条第二項 若しくは第三項第三十一条の二第一項第三十一条の三第三項 若しくは第四項第三十一条の四第一項 若しくは第二項第三十一条の七第一項第三十一条の八第三十一条の九第一項第三十一条の十一第一項第一号 若しくは第二号 又は第三十一条の十三に規定する罪

(20)

著作権法第百十九条第二項第三号に規定する罪

(21)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十五条第一項第一号第二号第八号第九号第十三号 又は第十四号に規定する罪

(22)

火炎びんの使用等の処罰に関する法律第二条第一項に規定する罪

(23)

貸金業法第四十七条第一号 又は第二号に規定する罪

(24)

麻薬特例法第六条第一項 又は第七条に規定する罪

(25)

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第五条第一項第六条第一項 又は第七条第六項から第八項までに規定する罪

(26)

組織的犯罪処罰法第三条第一項同項第二号から第十号まで 及び第十二号から第十五号までに係る部分に限る)若しくは第二項同条第一項第二号から第四号まで第七号から第十号まで第十二号第十四号 及び第十五号に係る部分に限る)、第七条同条第一項第一号から第三号までに係る部分に限る)、第七条の二第二項第九条第一項から第三項まで第十条第一項 又は第十一条に規定する罪

(27)

会社法平成十七年法律第八十六号第九百七十条第四項に規定する罪

(28)

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律令和五年法律第六十七号第三条第二項 又は第五条第一項 若しくは第二項に規定する罪

組織的犯罪処罰法第七条第七条の二 又は第九条から第十一条までに規定する罪

四十八 号

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号)第百四十条第一号、第百四十一条第一号、第百四十二条第一号、第百四十八条第五号、第百四十九条第一号(第十六条第三項第一号に係る部分に限る)又は第百五十一条第一号、第三号 若しくは第六号(第六十七条第一項に係る部分に限る)に規定する罪

四十九 号

著作権等管理事業法平成十二年法律第百三十一号第二十九条第一号 若しくは第二号 又は第三十二条第一号に規定する罪

五十 号

高齢者の居住の安定確保に関する法律平成十三年法律第二十六号)第八十条第一号、第二号(第九条第一項 及び第十一条第三項に係る部分に限る)又は第三号(第十四条に係る部分に限る)に規定する罪

五十一 号

使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号)第百三十八条第四号 若しくは第五号 又は第百四十条第二号(第六十三条第一項 及び第七十一条第一項に係る部分に限る)に規定する罪

五十二 号

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律平成十五年法律第八十三号第三十一条第十四条第二項に係る部分に限る)、第三十二条第一号 又は第三十四条第一号 若しくは第二号に規定する罪

五十三 号

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律平成十六年法律第百五十一号第三十二条第一項第五条に係る部分に限る)又は第三項第一号第八条に係る部分に限る)若しくは第二号に規定する罪

五十四 号

信託業法平成十六年法律第百五十四号)第九十一条第一号から第三号まで若しくは第七号から第九号まで、第九十三条第一号、第二号、第九号から第十二号まで、第二十二号、第二十三号、第二十七号 若しくは第三十二号、第九十四条第五号、第九十六条第二号 又は第九十七条第一号、第三号、第六号、第九号(第七十一条第一項に係る部分に限る)、第十一号 若しくは第十四号に規定する罪

五十五 号

会社法第九百七十条第二項から第四項までに規定する罪

五十六 号

探偵業の業務の適正化に関する法律平成十八年法律第六十号第十七条第十五条第二項に係る部分に限る)、第十八条第一号 又は第十九条第一号 若しくは第二号に規定する罪

五十七 号

犯罪による収益の移転防止に関する法律平成十九年法律第二十二号第二十八条に規定する罪

五十八 号

電子記録債権法平成十九年法律第百二号)第九十五条第一号 又は第九十七条第二号に規定する罪

五十九 号

資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号第百七条第二号第三十七条第四十一条第一項 及び第六十三条の二に係る部分に限る)、第四号第六号第八号 若しくは第九号第百九条第十号第百十二条第二号第三十八条第一項第四十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項第四十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第六十三条の三第一項 及び第二項に係る部分に限る)又は第百十四条第一号第四十一条第三項 及び第四項 並びに第六十三条の六第一項 及び第二項に係る部分に限る)若しくは第七号第七十七条に係る部分に限る)に規定する罪

六十 号

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二条から第六条までに規定する罪

1項

法第四条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たつて必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

1項

法第四条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

風俗営業の種別
構造 及び設備の技術上の基準
法第二条第一項第一号に掲げる営業
一 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を九・五平方メートル以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を十六・五平方メートル以上とすること。
ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
二 客室の内部が当該営業所の外部から 容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗 又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾 その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造 又は設備を有すること。
七 第三十二条に定めるところにより計つた騒音 又は振動の数値が 法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造 又は設備を有すること。
法第二条第一項第二号に掲げる営業
一 客室の床面積は、一室の床面積を五平方メートル以上(客に遊興をさせる態様の営業にあつては三十三平方メートル以上)とすること。
二 客室の内部が当該営業所の外部から 容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗 又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾 その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造 又は設備を有すること。
七 第三十二条に定めるところにより計つた騒音 又は振動の数値が 法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造 又は設備を有すること。
法第二条第一項第三号に掲げる営業
一 客室の内部が当該営業所の外部から 容易に見通すことができないものであること。
二 善良の風俗 又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾 その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造 又は設備を有すること。
五 第三十二条に定めるところにより計つた騒音 又は振動の数値が 法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造 又は設備を有すること。
六 令第三条第三項第一号ハに掲げる設備を設けないこと。
法第二条第一項第四号に掲げる営業
一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
二 善良の風俗 又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾 その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造 又は設備を有すること。
五 第三十二条に定めるところにより計つた騒音 又は振動の数値が 法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造 又は設備を有すること。
六 ぱちんこ屋 及び令第八条に規定する営業にあつては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
七 ぱちんこ屋 及び令第十五条に規定する営業にあつては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。
法第二条第一項第五号に掲げる営業
一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
二 善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾 その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造 又は設備を有すること。
五 第三十二条に定めるところにより計つた騒音 又は振動の数値が 法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造 又は設備を有すること。
六 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備 又は客に現金 若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。
1項

法第四条第四項の国家公安委員会規則で定める基準は、次の表の上欄に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

遊技機の種類
著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準
ぱちんこ遊技機
一 一分間に四百円に当該金額が その対価の額(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)である課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)につき課されるべき消費税に相当する額 及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額(以下「当該金額消費税等相当額」という。)を加えた金額の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下 この項 及び次項において同じ。)を発射させることができる性能を有する遊技機であること。
二 一個の遊技球を入賞させることにより獲得することができる遊技球の数が十五個を超えることがある性能を有する遊技機であること。
三 一時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の二・二倍を超えることがあるか、又はその三分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
四 四時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の一・五倍を超えることがあるか、又はその五分の二を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
五 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の三分の四を超えることがあるか、又はその二分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
六 役物(入賞を容易にするための特別の装置をいう。以下同じ。)が設けられている遊技機にあつては、役物が作動する場合に入賞させることができる遊技球の数がおおむね十個を超える性能を有する遊技機であること。
七 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
八 役物を連続して作動させるための特別の装置(以下「役物連続作動装置」という。)が設けられている遊技機にあつては、役物が連続して作動する回数が十回を超える性能を有するもの その他 当該役物連続作動装置の作動により著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有するものであること。
九 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物連続作動装置の作動によるものの割合が六割を超えることがある性能を有する遊技機であること。
十 遊技球の大きさに比して入賞口の大きさが著しく大きい遊技機 又は小さい遊技機であること、その他客の技量にかかわらず 遊技球の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
十一 客が直接操作していないにもかかわらず 遊技球を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず 調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機 又は遊技の結果が偶然 若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
十二 容易に不正な改造 その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
回胴式遊技機
一 一分間に四百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技メダル(遊技の用に供するメダルをいう。以下 この項において同じ。)又は遊技球(以下 この項において「遊技メダル等」という。)を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
二 一回の入賞により獲得することができる遊技メダル等の数が遊技メダルにあつては十五枚を、遊技球にあつては七十五個を、それぞれ超え、又は当該入賞に使用した遊技メダル等の数の十五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
三 四百回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の二・二倍を超えることがあるか、又はその三分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技メダル等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
四 千六百回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の一・五倍を超えることがあるか、又はその五分の二を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
五 六千回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の一・二六倍を超えることがあるか、又はその二分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
六 一万七千五百回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の一・一五倍を超えることがあるか、又はその五分の三を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
七 役物が設けられている遊技機にあつては、役物が作動する場合に入賞させることができる回数が八回を超える性能を有する遊技機であること。
八 六千回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
九 役物連続作動装置が設けられている遊技機にあつては、一回の役物連続作動装置の作動により獲得することができる遊技メダル等の数が遊技メダルにあつては三百枚を、遊技球にあつては千五百個を、それぞれ超えることがある性能を有するものであること。
十 六千回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物(一回の遊技の結果が得られた場合に作動を終了することとされているものを除く。)の作動によるものの割合が六割を超えることがある性能を有する遊技機であること。
十一 入賞とされる回胴の上の図柄の組合せが著しく多い遊技機 又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず 遊技メダル等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
十二 回胴の回転の停止を客の技量にかかわらず 調整することができない遊技機であること、回胴の回転が著しく速い遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機 又は遊技の結果が偶然 若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
十三 容易に不正な改造 その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
アレンジボール遊技機
一 一分間に四百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技球等(法第二十三条第一項第三号に規定する遊技球等をいう。以下同じ。)を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
二 一回の入賞により獲得することができる遊技球等の数が入賞に使用した遊技球等の数の十五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
三 一時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の二・二倍を超えることがあるか、又はその三分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
四 四時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の一・五倍を超えることがあるか、又はその五分の二を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
五 十時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の三分の四を超えることがあるか、又はその二分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
六 十時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数のうち役物 及び得点増加装置(入賞により獲得することができる遊技球等の数を増加させる装置をいう。)の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技球等の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
七 入賞とされる遊技盤上の図柄の組合せが著しく多い遊技機 又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず 遊技球等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
八 客が直接操作していないにもかかわらず 遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下 この号において同じ。)を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず 調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機 又は遊技の結果が偶然 若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
九 容易に不正な改造 その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
じやん球遊技機
一 一分間に四百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技球等を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
二 一回の入賞により獲得することができる遊技球等の数が入賞に使用した遊技球等の数の十五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
三 役物の作動により獲得することができる遊技球等の数が、役物の作動によらないで獲得することができる遊技球等の数に比して著しく多いこととなる性能を有する遊技機であること。
四 役物を短時間に集中して作動させることができる性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
五 入賞とされる遊技盤上の図柄の組合せが著しく多い遊技機 又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず 遊技球等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
六 客が直接操作していないにもかかわらず 遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下 この号において同じ。)を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず 調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機 又は遊技の結果が偶然 若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
七 容易に不正な改造 その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
その他の遊技機
一 一分間に四百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技球等を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
二 一回の入賞により獲得することができる遊技球等の数 又はこれに相当する数値が入賞に使用した遊技球等の数の十五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
三 役物の作動により著しく多くの遊技球等 又はこれに相当する数値を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
四 獲得することができる遊技球等の数 又はこれに相当する数値のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
五 短時間に著しく多くの遊技球等 又はこれに相当する数値を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
六 客の技量にかかわらず、遊技球等 又はこれに相当する数値の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
七 客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機 又は遊技の結果が偶然 若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
八 容易に不正な改造 その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
1項

法第五条第一項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。

2項

法第五条第一項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第二号のとおりとする。

1項

法第五条第二項に規定する許可証の様式は、別記様式第三号のとおりとする。

2項

公安委員会は、法第三条第一項の許可をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、許可証を交付するものとする。

3項

前項の場合において、公安委員会は、当該申請者の提出した許可申請書に記載された管理者が法第二十四条第二項各号いずれにも該当しないと認めるときは、当該管理者に係る別記様式第四号の風俗営業管理者証を交付するものとする。

1項

法第五条第三項の規定による通知は、理由を付した書面により行うものとする。

1項

法第五条第四項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第五号の許可証再交付申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。

1項

法第七条第一項の規定により相続の承認を受けようとする者は、別記様式第六号の相続承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。

2項

前項の相続承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

申請者が風俗営業者(法第二条第二項の風俗営業者であつて申請に係る公安委員会の法第三条第一項の許可 又は法第七条第一項の承認(以下「風俗営業許可等」という。)を受けているものに限る次号において同じ。)である場合(次号に該当する場合を除く)には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令昭和六十年総理府令第一号。以下「府令」という。第一条第五号に掲げる書類

二 号

申請者が未成年者である風俗営業者であつて、その法定代理人が申請者が現に営む風俗営業に係る風俗営業許可等を受けた際の法定代理人である場合(申請に係る風俗営業 及び現に営む風俗営業のいずれについても風俗営業を営むことに関する法定代理人の許可を受けていない場合に限る)には、府令第一条第六号に掲げる書類

三 号

前二号に該当する場合以外の場合には、申請者に係る府令第一条第四号に掲げる書類

四 号
申請者と被相続人との続柄を証明する書面
五 号

申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名 及び住所を記載した書面 並びに当該申請に対する同意書

1項

法第七条の二第一項の規定により法人の合併の承認を受けようとする場合には、別記様式第七号の合併承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。

2項

前項の申請は、合併する法人の連名により行わなければならない。

3項

第一項の合併承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
合併契約書の写し
二 号

合併後存続する法人 又は合併により設立される法人の役員となるべき者(以下 この号において「合併後の役員就任予定者」という。)の氏名 及び住所を記載した書面 並びに合併後の役員就任予定者に係る府令第一条第四号イ 及びに掲げる書類 並びに法第四条第一項第一号から第九号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

1項

法第七条の三第一項の規定により法人の分割の承認を受けようとする場合には、別記様式第八号の分割承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。

2項

吸収分割をする場合における前項の申請は、当該分割により風俗営業を承継させる法人 及び当該分割により風俗営業を承継する法人の連名により行わなければならない。

3項

第一項の分割承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
分割計画書 又は分割契約書の写し
二 号

分割により風俗営業を承継する法人の役員となるべき者(以下 この号において「分割後の役員就任予定者」という。)の氏名 及び住所を記載した書面 並びに分割後の役員就任予定者に係る府令第一条第四号イ 及びに掲げる書類 並びに法第四条第一項第一号から第九号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

1項

公安委員会は、法第七条第一項法第七条の二第一項 又は法第七条の三第一項の承認をしたときは、速やかに申請者にその旨を通知するものとする。

2項

公安委員会は、法第七条第一項法第七条の二第一項 又は法第七条の三第一項の承認をしないときは、理由を付した書面により申請者にその旨を通知するものとする。

1項

法第七条第五項法第七条の二第三項 又は法第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第九号の書換え申請書 及び当該許可証を当該公安委員会に提出しなければならない。

1項

法第七条第六項の規定による許可証の返納は、同項の通知を受けた日から十日以内に、当該許可証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。


この場合において、の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について許可証を返納するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して返納すれば足りる。

1項

法第九条第一項法第二十条第十項において準用する場合を含む。第二十二条において同じ。)の規定により変更の承認を受けようとする者は、別記様式第十号の変更承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。

2項

前項の変更承認申請書には、府令第一条第一号から第三号までに掲げる書類(法第二十条第十項において準用する法第九条第一項の規定により変更の承認を受けようとする場合にあつては、府令第一条第十一号に掲げる書類)のうち、当該変更事項に係る書類を添付しなければならない。

1項

法第九条第三項第一号 又は第二号法第二十条第十項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に係る法第九条第三項に規定する届出書の様式は、別記様式第十一号のとおりとする。

2項

前項の届出書の提出は、法第九条第三項第一号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から十日当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名 又は役員の氏名 若しくは住所に係るものである場合にあつては、二十日以内に、同項第二号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から一月当該変更が照明設備、音響設備 又は防音設備に係るものである場合にあつては、十日以内にしなければならない。

3項

法第九条第三項第一号の規定により法第五条第一項第五号に掲げる事項の変更に係る届出書を提出する場合において、当該変更前の事項の記載された風俗営業管理者証の交付を受けているときは、併せて、当該風俗営業管理者証を提出しなければならない。

4項

公安委員会は、前項の届出書に記載された変更後の管理者が法第二十四条第二項各号いずれにも該当しないと認められるときは、速やかに、当該届出書を提出した者に当該管理者に係る風俗営業管理者証を新たに 又は書き換えて交付するものとする。

1項

前条の規定は、法第九条第五項に規定する届出書について準用する。


この場合において、

前条第二項
十日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名 又は役員の氏名 若しくは住所に係るものである場合にあつては、二十日)以内に、同項第二号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から一月(当該変更が照明設備、音響設備 又は防音設備に係るものである場合にあつては、十日)以内」とあるのは、
十日以内」と

読み替えるものとする。

1項

第十六条の規定は法第九条第一項の承認について、第十七条の規定は法第九条第四項の規定により許可証の書換えを受けようとする者について準用する。

1項

法第十条第一項 又は第三項の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から十日以内に、当該許可証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。


この場合において、の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について許可証を返納するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して返納すれば足りる。

2項

前項の規定により返納する許可証には、別記様式第十二号返納理由書を添付しなければならない。

1項

法第十条の二第一項第三号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

過去十年以内法第二十四条第五項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。

二 号

過去十年以内法第二十四条第七項の規定に違反したことがないこと。

1項

法第十条の二第二項に規定する認定申請書の様式は、別記様式第十三号のとおりとする。

1項

法第十条の二第三項に規定する認定証の様式は、別記様式第十四号のとおりとする。

2項

公安委員会は、法第十条の二第一項の認定をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、認定証を交付するものとする。

3項

第十一条の規定は法第十条の二第四項の規定による通知について、第十二条の規定は法第十条の二第五項の規定により認定証の再交付を受けようとする者について、第二十三条の規定は法第十条の二第七項 又は第九項の規定による認定証の返納について準用する。


この場合において、

第十二条
別記様式第五号の許可証再交付申請書」とあるのは、
別記様式第十五号の認定証再交付申請書」と

読み替えるものとする。

第三章 風俗営業の規制

1項

風俗営業者は、法第十三条第三項の規定により深夜において同項の措置を講ずるときは、次に定めるところによらなければならない。

一 号
営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を表示した書面を営業所の見やすい場所に掲示し、又は当該書面を客に交付すること。
二 号
営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を客に対して口頭で説明し、又は音声により知らせること。
三 号
泥酔した客に対して酒類を提供しないこと。
四 号
営業所内 及び営業所の周辺を定期的に巡視し、営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼす行為を行い、又は行うおそれのある客の有無を確認すること。
五 号

前号に規定する客がいる場合には、当該客に対し、同号に規定する行為を取りやめ、又はこれを行わないよう求めること。

2項

風俗営業者は、法第十三条第三項の規定による措置が適切に講じられるようにするため、当該措置について、従業員に対する教育を行い、又は営業所の管理者に当該教育を行わせなければならない。

1項

法第十三条第四項に規定する苦情の処理に関する帳簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号

苦情を申し出た者の氏名 及び連絡先(氏名 又は連絡先が明らかでない場合は、その旨)並びに苦情の内容

二 号
原因究明の結果
三 号
苦情に対する弁明の内容
四 号
改善措置
五 号
苦情処理を担当した者
2項

前項の帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して三年間保存しなければならない。

1項

前条第一項に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法 その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、必要に応じ電子計算機 その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同項に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。

2項

前項の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

1項

法第十四条の営業所内の照度は、次の表の上欄に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。

営業の種別
営業所の部分
法第二条第一項第一号から 第三号までに掲げる営業
一 客席に食卓 その他の飲食物を置く設備がある営業所にあつては、当該設備の上面 及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
二 前号に掲げる営業所以外の営業所にあつては、次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
イ 椅子がある客席 椅子の座面 及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ 椅子がない客席 客の通常利用する場所における床面(畳 又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面
法第二条第一項第四号 又は第五号に掲げる営業
一 営業所に設置する遊技設備の前面 又は上面
二 次に掲げる客席(客に遊技をさせるために設けられた椅子 その他の設備 及び当該設備を使用する客が通常利用する客室の部分をいう。以下 この号において同じ。)の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
イ 椅子がある客席 遊技設備に対応する椅子の座面 及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ 椅子がない客席 客の通常利用する場所における床面
三 ぱちんこ屋 及び令第十五条に規定する営業にあつては、通常賞品の提供が行われる営業所の部分
1項

法第十四条の国家公安委員会規則で定める数値は、次の各号に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一 号

法第二条第一項第一号 及び第二号に掲げる営業

五ルクス

二 号

法第二条第一項第三号から第五号までに掲げる営業

十ルクス

1項

令第十一条第三項令第二十五条第三項 及び令第二十六条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の騒音の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の位置について、計量法平成四年法律第五十一号)第七十一条の条件に合格した騒音計を用いて行う日本産業規格Z八七三一に定める騒音レベルの測定方法とする。


この場合において、聴感覚補正回路はA特性を、動特性は速い動特性を用いることとし、騒音レベルは、五秒以内の一定時間間隔 及び五十個以上の測定値の五パーセント時間率騒音レベルとする。

2項

令第十一条第三項の振動の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の床 又は地面(緩衝物がなく、表面が水平であり、かつ、堅い床 又は地面に限る)について、計量法第七十一条の条件に合格した振動レベル計を用いて行う日本産業規格Z八七三五に定める振動レベルの測定方法とする。


この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を、動特性は日本産業規格C一五一〇に定める動特性を用いることとし、振動レベルは、五秒間隔 及び百個の測定値 又はこれに準ずる間隔 及び個数の測定値の八十パーセントレンジの上端値とする。

1項

法第十七条の規定による料金の表示は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。

一 号

壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表 その他料金を表示した書面 その他の物(以下この条において「料金表等」という。)を客に見やすいように掲げること。

二 号
客席 又は遊技設備に料金表等を客に見やすいように備えること。
三 号

前二号に掲げるもののほか、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと。

1項

法第十七条の国家公安委員会規則で定める料金の種類は、次の表の上欄に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

営業の種別
料金の種類
法第二条第一項第一号に掲げる営業
一 遊興料金、飲食料金 その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が接待を受けて遊興 又は飲食をする行為について、その対価 又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金 その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価 又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
法第二条第一項第二号 又は第三号に掲げる営業
一 飲食料金 その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が飲食をする行為について、その対価 又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金 その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価 又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
法第二条第一項第四号に掲げる営業
法第十九条に規定する遊技料金
法第二条第一項第五号に掲げる営業
一 ゲーム料金 その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が遊技をする行為について、その対価 又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金 その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価 又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
1項

法第十八条の規定による表示は、同条の規定により表示すべき事項に係る文言を表示した書面 その他の物を公衆に見やすいように掲げることにより行うものとする。

1項

法第十九条の国家公安委員会規則で定める遊技料金に関する基準は、次の各号に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一 号

まあじやん屋

次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこと。

客一人当たりの時間を基礎として遊技料金を計算する場合

次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1)

全自動式のまあじやん台

一時間につき六百円

(2)

その他のまあじやん台

一時間につき五百円

まあじやん台一台につき時間を基礎として遊技料金を計算する場合

次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1)

全自動式のまあじやん台

一時間につき二千四百円

(2)

その他のまあじやん台

一時間につき二千円

二 号

ぱちんこ屋 及び令第八条に規定する営業

当該営業所に設置する次に掲げる遊技機の種類に応じ、それぞれ次に定める金額に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこと。

ぱちんこ遊技機

玉一個につき四円

回胴式遊技機

次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1)

玉を使用する遊技機

玉一個につき四円

(2)

メダルを使用する遊技機

メダル一枚につき二十円

アレンジボール遊技機(玉 又はメダルを使用するものに限る)次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1)

玉を使用する遊技機

玉一個につき四円

(2)

メダルを使用する遊技機

メダル一枚につき二十円

じやん球遊技機(玉 又はメダルを使用するものに限る

次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1)

玉を使用する遊技機

玉一個につき四円

(2)

メダルを使用する遊技機

メダル一枚につき二十円

その他の遊技機

遊技機の種類 及び遊技の方法 並びに他の遊技機に係る遊技料金 その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額

三 号

その他の営業 営業の種類 及び遊技の方法 並びに前二号に掲げる遊技料金

その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこと。

2項

法第十九条の国家公安委員会規則で定める賞品の提供方法に関する基準は、次のとおりとする。

一 号
次に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ次に定める物品を賞品として提供すること。

ぱちんこ屋 及び令第八条に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品

射的、輪投げ その他これに類する遊技を客に行わせる営業 当該遊技の賞品としてあらかじめ客に表示されている物品と同一の種類の物品

及びに掲げる営業以外の営業 遊技の種類 及び遊技の方法 並びに 及びに定める物品 その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める物品

二 号

前号イに掲げる営業において提供する物品は、客の多様な要望を満たすことができるよう、客が一般に日常生活の用に供すると考えられる物品のうちから、できる限り多くの種類のものを取りそろえておくこと。

3項

法第十九条の国家公安委員会規則で定める賞品の価格の最高限度に関する基準は、九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととする。

1項

法第二十四条第一項の規定により選任される管理者は、営業所ごとに専任の管理者として置かれなければならない。

1項

法第二十四条第二項第三号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により管理者の業務を適正に実施するに当たつて必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

1項

法第二十四条第三項の国家公安委員会規則で定める業務は、次のとおりとする。

一 号
営業所における業務の適正な実施を図るため必要な従業者に対する指導に関する計画を作成し、これに基づき従業者に対し実地に指導し、及び その記録を作成すること。
二 号

営業所の構造 及び設備が第七条に規定する技術上の基準に適合するようにするため必要な点検の実施 及び その記録の記載について管理すること。

三 号

ぱちんこ屋 及び令第八条に規定する営業にあつては、営業所に設置する遊技機が第八条に規定する基準に該当しないようにするため必要な点検の実施 及び その記録の記載について管理すること。

四 号

法第十三条第三項の規定による措置について従業員に対する教育を行うこと その他当該措置が適切になされるよう必要な措置を講ずること。

五 号
営業所における業務の実施に関する苦情の処理を行うこと。
六 号

法第十三条第一項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、法第十三条第四項に規定する苦情の処理に関する帳簿 及び その記載について管理すること。

七 号

法第二十二条第一項第五号 又は同条第二項の規定に基づく都道府県の条例の規定により客として立ち入らせてはならないこととされる未成年者を営業所内で発見した場合において、当該未成年者に営業所から立ち退くべきことを勧告すること その他の必要な措置を講ずること。

八 号

法第三十六条に規定する従業者名簿 及び その記載について管理すること。

九 号

接待飲食等営業にあつては、法第三十六条の二第一項の規定による確認に係る記録について管理すること。

十 号

法第三十八条の四に規定する風俗環境保全協議会における構成員となつた場合に、当該協議会の活動に参画すること。

十一 号

ぱちんこ屋 及び令第八条に規定する営業にあつては、客がする遊技が過度にわたることがないようにするため、客に対する情報の提供 その他必要な措置を講ずること。

十二 号
営業所における業務の一部が委託される場合において、当該委託に係る業務の適正な実施を図るため必要な当該委託に係る契約の内容、業務の履行状況 その他の事項の点検の実施 及び その記録の記載について管理すること。
1項

法第二十四条第六項の規定による管理者に対する講習(以下「管理者講習」という。)の種別は、定期講習、処分時講習 及び臨時講習とする。

2項

定期講習は全ての営業所の管理者(法第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者の当該認定に係る営業所の管理者であつて当該営業所の管理者として選任された後定期講習を受けたことがあるものを除く)について当該営業所の管理者として選任された日からおおむね三年ごとに一回処分時講習法第二十六条第一項の規定により当該風俗営業の全部 又は一部の停止が命じられた場合に当該営業所の管理者について当該処分の日からおおむね一年以内に一回臨時講習は善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害し 又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため管理者講習を行う必要がある特別の事情がある場合に当該事情に係る営業所の管理者についてその必要の都度、それぞれ行うものとする。

3項
管理者講習は、その種別に応じ、次の表の上欄に掲げる区分により、それぞれ同表の中欄に掲げる講習事項について、同表の下欄に掲げる講習時間行うものとする。
管理者講習の種別
講習事項
講習時間
定期講習
一 法 その他営業所における業務の適正な実施に必要な法令に関すること。
二 法第二十四条第三項 及び第三十八条に規定する管理者の業務を適正に実施するため必要な知識 及び技能に関すること。
四時間以上六時間以下
処分時講習
一 定期講習の項中欄に掲げる講習事項
二 風俗営業者 若しくは その代理人 又は従業者が 再び法令の規定に違反することを防止するために管理者として講ずべき措置に関すること。
四時間以上六時間以下
臨時講習
風俗営業に係る特別な事情に関する事項で、管理者の業務を適正に実施するため必要なものに関すること。
二時間以上四時間以下
4項

管理者講習は、その種別に応じ、少なくとも次の各号に掲げる営業ごとに区分して、あらかじめ作成した講習計画に基づき、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いる方法により行うものとする。

一 号

法第二条第四項に規定する接待飲食等営業

二 号

法第二条第一項第四号 及び第五号に掲げる営業(次号に該当するものを除く

三 号

ぱちんこ屋 及び令第八条に規定する営業

1項

公安委員会は、管理者講習を行おうとするときは、当該管理者講習の実施予定期日の三十日前までに、当該管理者講習を行おうとする管理者に係る風俗営業者に、別記様式第十六号の管理者講習通知書により通知するものとする。

2項

前項の管理者講習通知書に係る風俗営業者は、病気 その他やむを得ない理由により当該管理者に当該管理者講習を受講させることができないときは、当該実施予定期日の十日前までに、当該公安委員会に、当該管理者講習を受講させることができない旨 及び その理由を記載した書面を提出しなければならない。

第四章 性風俗関連特殊営業等の規制

第一節 店舗型性風俗特殊営業の規制

1項

法第二十七条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第十七号のとおりとする。

2項

前項の届出書は、当該店舗型性風俗特殊営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。

1項

法第二十七条第二項に規定する届出書の様式は、店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第十八号のとおりとし、変更があつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第十九号のとおりとする。

2項

前項の届出書は、当該店舗型性風俗特殊営業の廃止 又は変更の日から十日以内に提出しなければならない。

1項

法第二十七条第三項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第二十号のとおりとする。

1項

法第二十七条第四項に規定する書面(以下 この節において「店舗型性風俗特殊営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第二十一号のとおりとする。

2項

公安委員会は、法第二十七条第一項の届出書の提出があつた場合において、同条第四項ただし書の規定により店舗型性風俗特殊営業届出確認書を交付しないこととするときは、当該届出書を提出した者に別記様式第二十二号の届出確認書不交付通知書を交付するものとする。

1項

店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付を受けた者は、当該店舗型性風俗特殊営業届出確認書を亡失し、又は当該店舗型性風俗特殊営業届出確認書が滅失したときは、速やかに別記様式第二十三号の届出確認書再交付申請書を当該公安委員会に提出し、店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付を受けなければならない。

1項

前条の規定により店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付を受けた者は、亡失した店舗型性風俗特殊営業届出確認書を発見し、又は回復したときは、遅滞なく、発見し、又は回復した店舗型性風俗特殊営業届出確認書を当該公安委員会に返納しなければならない。

2項

店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付を受けた者が死亡したときは、その同居の親族 又は法定代理人は、遅滞なく、店舗型性風俗特殊営業届出確認書を当該公安委員会に返納しなければならない。

1項

法第二十八条第九項の規定により十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにする方法は、広告 又は宣伝を、文字、図形 若しくは記号 又はこれらが結合したものにより行う場合にあつてはその旨の文言を公衆の見やすいように表示することとし、音声により行う場合にあつてはその旨を公衆のわかりやすいように音声により告げることとする。

2項

店舗型性風俗特殊営業を営む者がその営業につき当該営業所周辺に表示する広告物(法第二十八条第五項第一号の広告物をいう。次項において同じ。)であつて、当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称 又は店舗型性風俗特殊営業の種別のみを表示するもの(当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地を簡易な方法により表示するものを含む。)については、前項の規定にかかわらず十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を表示するものとして国家公安委員会が定める標示を公衆の見やすいように表示することができる。

3項

店舗型性風俗特殊営業を営む者が法第二十八条第十項の規定により十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨の文言を営業所の入口に表示している場合には、前二項の規定にかかわらず、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者がその営業につき当該営業所の入口周辺 又は内部に表示する広告物にその旨の文言 又は前項に規定する標示を表示しないことができる。

1項

第三十五条の規定は、法第二十八条第十項の規定による表示について準用する。

1項

法第三十一条第一項の規定による標章の貼付けは、法第三十条第一項の規定による停止の命令があつた後速やかにするものとする。

1項

法第三十一条第二項の規定による申請を行おうとする者は、別記様式第二十四号標章除去申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。

2項

前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

法第三十一条第二項第一号に掲げる事由がある場合において、当該施設を用いて営もうとする営業 その他当該施設に係る用途について法令の規定により行政庁の許可 その他の処分を受けなければならないこととされているときにあつては、当該処分を受けたことを証明する書類

二 号

法第三十一条第二項第二号に掲げる事由がある場合において、当該取壊しについて建築基準法昭和二十五年法律第二百一号)第十五条第一項の規定により届出をしなければならないときにあつては、当該届出をしたことを証明する書類

三 号

法第三十一条第二項第三号に掲げる事由がある場合において、当該増築 又は改築について建築基準法第六条第一項の規定による確認を受けなければならないこととされているときにあつては、当該確認を受けたことを証明する書類

1項

法第三十一条第三項の規定による申請を行おうとする者(次項において「標章除去申請者」という。)は、別記様式第二十四号標章除去申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。

2項

前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
住民票の写し
二 号
標章除去申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書
三 号
申請に係る施設が不動産である場合にあつては、登記事項証明書
四 号
標章除去申請者が申請に係る施設の使用について権原を有することを証明する書類
五 号

処分の期間における施設の使用に関し、標章除去申請者と処分を受けた者との法律関係を明らかにする書類(当該期間において処分を受けた者に当該施設を使用させない旨を誓約する標章除去申請者の書面を含む。

第二節 無店舗型性風俗特殊営業の規制

1項

法第三十一条の二第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第二十五号のとおりとする。

2項

前項の届出書は、当該無店舗型性風俗特殊営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。

1項

第四十二条の規定は、法第三十一条の二第二項に規定する届出書について準用する。


この場合において、

第四十二条
店舗型性風俗特殊営業」とあるのは
「無店舗型性風俗特殊営業」と、

同条第一項
別記様式第十八号」とあるのは
別記様式第二十六号」と、

別記様式第十九号」とあるのは
別記様式第二十七号」と

読み替えるものとする。

1項

法第三十一条の二第三項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第二十八号のとおりとする。

1項

法第三十一条の二第四項に規定する書面(次項において「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第二十九号のとおりとする。

2項

第四十四条第二項の規定は法第三十一条の二第一項 又は第二項の届出書であつて受付所を設ける旨が記載されているものの提出があつた場合について、第四十五条の規定は無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付について、第四十六条の規定は無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の返納について準用する。


この場合において、

第四十四条第二項
店舗型性風俗特殊営業届出確認書」とあるのは
「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」と、

第四十六条第一項
前条」とあるのは
第五十五条第二項において準用する第四十五条」と

読み替えるものとする。

1項

法第三十一条の六第一項同条第三項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第三十号のとおりとする。

1項

第四十七条の規定は、法第三十一条の三第一項において準用する法第二十八条第九項の規定により十八歳未満の者が客となつてはならない旨を明らかにする方法について準用する。


この場合において、

第四十七条第二項
店舗型性風俗特殊営業を営む者」とあるのは
「受付所を設けて法第二条第七項第一号の営業を営む者」と、

営業所周辺」とあるのは
「受付所周辺」と、

当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称 又は店舗型性風俗特殊営業の種別」とあるのは
「当該営業に係る法第三十一条の二第一項第二号に規定する呼称 又は法第二条第七項第一号の営業である旨」と、

当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地」とあるのは
「当該受付所の所在地」と、

その営業所」とあるのは
「その受付所」と、

同条第三項
店舗型性風俗特殊営業を営む者が法第二十八条第十項」とあるのは
「受付所を設けて法第二条第七項第一号の営業を営む者が法第三十一条の三第二項の規定により適用する法第二十八条第十項」と、

その営業所」とあるのは
「その受付所」と、

営業所の入口」とあるのは
「受付所の入口」と、

当該店舗型性風俗特殊営業」とあるのは
「当該営業」と、

当該営業所」とあるのは
「当該受付所」と

読み替えるものとする。

2項

第三十五条の規定は、法第三十一条の三第二項の規定により適用する法第二十八条第十項の規定による表示について準用する。

3項

第四十九条の規定は法第三十一条の五第三項 及び法第三十一条の六第三項において準用する法第三十一条第一項の規定による標章の貼付けについて、第五十条の規定は法第三十一条の五第三項 及び法第三十一条の六第三項において準用する法第三十一条第二項の規定による申請を行おうとする者について、第五十一条の規定は法第三十一条の五第三項 及び法第三十一条の六第三項において準用する法第三十一条第三項の規定による申請を行おうとする者について準用する。


この場合において、

第四十九条
法第三十条第一項」とあるのは
法第三十一条の五第一項 又は法第三十一条の六第二項第二号」と、

第五十条第二項第一号
法第三十一条第二項第一号」とあるのは
法第三十一条の五第三項 及び法第三十一条の六第三項において準用する法第三十一条第二項第一号」と、

同項第二号
法第三十一条第二項第二号」とあるのは
法第三十一条の五第三項 及び法第三十一条の六第三項において準用する法第三十一条第二項第二号」と、

同項第三号
法第三十一条第二項第三号」とあるのは
法第三十一条の五第三項 及び法第三十一条の六第三項において準用する法第三十一条第二項第三号」と

読み替えるものとする。

第三節 映像送信型性風俗特殊営業の規制

1項

法第三十一条の七第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第三十一号のとおりとする。

2項

前項の届出書は、当該映像送信型性風俗特殊営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。

1項

第四十二条の規定は、法第三十一条の七第二項において準用する法第三十一条の二第二項に規定する届出書について準用する。


この場合において、

第四十二条
店舗型性風俗特殊営業」とあるのは
「映像送信型性風俗特殊営業」と、

同条第一項
別記様式第十八号」とあるのは
別記様式第二十六号」と、

別記様式第十九号」とあるのは
別記様式第二十七号」と

読み替えるものとする。

1項

法第三十一条の七第二項において準用する法第三十一条の二第三項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第三十二号のとおりとする。

1項

法第三十一条の七第二項において準用する法第三十一条の二第四項に規定する書面(次項において「映像送信型性風俗特殊営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第三十三号のとおりとする。

2項

第四十五条の規定は映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の再交付について、第四十六条の規定は映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の返納について準用する。


この場合において、

第四十六条第一項
前条」とあるのは、
第六十一条第二項において準用する第四十五条」と

読み替えるものとする。

1項

第四十七条第一項の規定は、法第三十一条の八第一項において準用する法第二十八条第九項の規定により十八歳未満の者が客となつてはならない旨を明らかにする方法について準用する。

2項

第五十六条の規定は、法第三十一条の十一第一項同条第三項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。

第四節 店舗型電話異性紹介営業の規制

1項

法第三十一条の十二第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第三十四号のとおりとする。

2項

前項の届出書は、当該店舗型電話異性紹介営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。

1項

第四十二条の規定は、法第三十一条の十二第二項において準用する法第二十七条第二項に規定する届出書について準用する。


この場合において、

第四十二条
店舗型性風俗特殊営業」とあるのは、
「店舗型電話異性紹介営業」と

読み替えるものとする。

1項

法第三十一条の十二第二項において準用する法第二十七条第三項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第三十五号のとおりとする。

1項

法第三十一条の十二第二項において準用する法第二十七条第四項に規定する書面(次項において「店舗型電話異性紹介営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第三十六号のとおりとする。

2項

第四十四条第二項の規定は法第三十一条の十二第一項の届出書の提出があつた場合について、第四十五条の規定は店舗型電話異性紹介営業届出確認書の再交付について、第四十六条の規定は店舗型電話異性紹介営業届出確認書の返納について準用する。


この場合において、

第四十四条第二項
同条第四項ただし書」とあるのは
法第三十一条の十二第二項において準用する法第二十七条第四項ただし書」と、

店舗型性風俗特殊営業届出確認書」とあるのは
「店舗型電話異性紹介営業届出確認書」と、

第四十六条第一項
前条」とあるのは
第六十六条第二項において準用する第四十五条」と

読み替えるものとする。

1項

法第三十一条の十三第三項の国家公安委員会規則で定める措置は、法第二条第九項に規定する会話の申込みがあつた場合において、その都度、次の各号のいずれかの方法により当該会話の申込みをした者(以下 この項において「申込者」という。)が十八歳以上であることを確認する措置とする。

一 号

申込者から、その身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証 その他の当該申込者の年齢 又は生年月日を証する書面(以下 この条 及び第七十三条において「身分証明書等」という。)の当該申込者の年齢 又は生年月日を確認するために必要な部分の写し(以下 この条 及び第七十三条において単に「写し」という。)をファクシミリ装置により受信すること。

二 号

申込者から、クレジットカードを使用する方法 その他の十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。

三 号

申込者から、次項の規定により当該申込者があらかじめ付与された識別番号 及び暗証番号(以下 この条 及び第七十三条において「識別番号等」という。)の告知を受けること。

2項

識別番号等は、第一号に掲げる者が、識別番号等の付与を受けようとする者(以下 この条 及び第七十三条において「識別番号等付与希望者」という。)の求めに応じ、その者が十八歳以上であることを第二号に掲げる方法(第一号ロに規定する者にあつては、第二号ニに掲げる方法を除く)により確認した上で、付与するものとする。

一 号

次のいずれかに掲げる者

当該店舗型電話異性紹介営業を営む者

当該店舗型電話異性紹介営業を営む者の委託を受けて、十八歳以上である者に対して識別番号等を付与し、及び法第二条第九項に規定する会話の申込みをした者が告知した識別番号等が自ら付与したものであるかどうかを当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に回答する業務(以下「識別番号付与等業務」という。)を行う者であつて、次に掲げる要件を備えたもの

(1)

一般社団法人 若しくは一般財団法人 又は特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項に規定する特定非営利活動法人であること。

(2)

その役員(理事、監事 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し理事、監事 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は識別番号付与等業務に従事させようとする職員のうち次に掲げる者がいないものであること。

(i)

法第四条第一項第一号から第四号まで 又は第六号から第九号までいずれかに該当する者

(ii)

精神機能の障害により識別番号付与等業務を適正に実施するに当たつて必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者

(iii)

に基づく処分(法第二十六条第一項 又は法第三十一条の二十五第一項に基づく許可の取消しに係る処分を除く)を受けた日から起算して五年を経過しない者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、当該処分に係る聴聞の期日 若しくは場所が公示された日 又は弁明の機会の付与の通知がなされた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対して業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であつた者で当該処分の日から起算して五年を経過しないものを含む。

(3)

識別番号等付与希望者が十八歳以上であることを確認する方法 その他の識別番号付与等業務の適正な実施を確保するため必要な事項に関する規程を定め、これを公表しており、識別番号付与等業務を実施するに当たり当該規程を遵守すると認められるものであること。

(4)

当該店舗型電話異性紹介営業を営む者との委託に係る契約において(3)に規定する事項を明らかにしているものであること。

二 号

次のいずれかに掲げる方法

十八歳以上であることが一見して明らかな識別番号等付与希望者については、対面すること。

識別番号等付与希望者から身分証明書等の提示を受けること。
識別番号等付与希望者から身分証明書等の写しをファクシミリ装置により受信すること。

識別番号等付与希望者から、クレジットカードを使用する方法 その他の十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。

1項

第四十七条の規定は、法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第九項の規定により十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨 及び十八歳未満の者が法第三十一条の十二第一項第三号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨を明らかにする方法について準用する。


この場合において、

第四十七条第二項
店舗型性風俗特殊営業を営む者」とあるのは
「店舗型電話異性紹介営業を営む者」と、

店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称 又は店舗型性風俗特殊営業の種別」とあるのは
「店舗型電話異性紹介営業の営業所の名称」と、

店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地」とあるのは
「店舗型電話異性紹介営業の営業所の所在地」と、

同条第三項
店舗型性風俗特殊営業」とあるのは
「店舗型電話異性紹介営業」と、

法第二十八条第十項」とあるのは
法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第十項」と

読み替えるものとする。

2項

第三十五条の規定は、法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第十項の規定による表示について準用する。

3項

第四十九条の規定は法第三十一条の十六第一項の規定による標章の貼付けについて、第五十条の規定は法第三十一条の十六第二項の規定による申請を行おうとする者について、第五十一条の規定は法第三十一条の十六第三項の規定による申請を行おうとする者について準用する。


この場合において、

第四十九条
法第三十条第一項」とあるのは
法第三十一条の十五第一項」と、

第五十条第二項第一号
法第三十一条第二項第一号」とあるのは
法第三十一条の十六第二項第一号」と、

同項第二号
法第三十一条第二項第二号」とあるのは
法第三十一条の十六第二項第二号」と、

同項第三号
法第三十一条第二項第三号」とあるのは
法第三十一条の十六第二項第三号」と

読み替えるものとする。

第五節 無店舗型電話異性紹介営業の規制

1項

法第三十一条の十七第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第三十七号のとおりとする。

2項

前項の届出書は、当該無店舗型電話異性紹介営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。

1項

第四十二条の規定は、法第三十一条の十七第二項において準用する法第三十一条の二第二項に規定する届出書について準用する。


この場合において、

第四十二条
店舗型性風俗特殊営業」とあるのは
「無店舗型電話異性紹介営業」と、

同条第一項
別記様式第十八号」とあるのは
別記様式第二十六号」と、

別記様式第十九号」とあるのは
別記様式第二十七号」と

読み替えるものとする。

1項

法第三十一条の十七第二項において準用する法第三十一条の二第三項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第三十八号のとおりとする。

1項

法第三十一条の十七第二項において準用する法第三十一条の二第四項に規定する書面(次項において「無店舗型電話異性紹介営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第三十九号のとおりとする。

2項

第四十五条の規定は無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の再交付について、第四十六条の規定は無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の返納について準用する。


この場合において、

第四十六条第一項
前条」とあるのは、
第七十二条第二項において準用する第四十五条」と

読み替えるものとする。

1項

法第三十一条の十八第三項の国家公安委員会規則で定める措置は、法第二条第十項に規定する会話の申込みがあつた場合 又は同項に規定する会話の申込みを当該申込みを受けようとする者に取り次ぐ場合において、その都度、次の各号のいずれかの方法により当該会話の申込みをした者 又は当該会話の申込みを受けようとする者(以下 この項において「申込者等」という。)が十八歳以上であることを確認する措置とする。

一 号
申込者等から、その身分証明書等の写しをファクシミリ装置により受信すること。
二 号

申込者等から、クレジットカードを使用する方法 その他の十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。

三 号

申込者等から、次項の規定により当該申込者等があらかじめ付与された識別番号等の告知を受けること。

2項

識別番号等は、次の各号いずれかに掲げる者が、識別番号等付与希望者の求めに応じ、その者が十八歳以上であることを第六十七条第二項第二号に掲げる方法(第二号に規定する者にあつては、第六十七条第二項第二号ニに掲げる方法を除く)により確認した上で、付与するものとする。

一 号
当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者
二 号

当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者の委託を受けて、十八歳以上である者に対して識別番号等を付与し、及び法第二条第十項に規定する会話の申込みをした者 若しくは同項に規定する会話の申込みを受けようとする者が告知した識別番号等が自ら付与したものであるかどうかを当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に回答する業務を行う者であつて、次に掲げる要件を備えたもの

第六十七条第二項第一号ロ(1)から(3)までに規定する事項

当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者との委託に係る契約において第六十七条第二項第一号ロ(3)に規定する事項を明らかにしているものであること。

1項

第四十七条第一項の規定は、法第三十一条の十八第一項において準用する法第二十八条第九項の規定により十八歳未満の者が法第三十一条の十七第一項第四号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨を明らかにする方法について準用する。

2項

第五十六条の規定は、法第三十一条の二十一第一項同条第三項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。

第六節 特定遊興飲食店営業の規制等

1項

第六条の二の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第四条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める者について準用する。


この場合において、

第六条の二
風俗営業」とあるのは、
「特定遊興飲食店営業」と

読み替えるものとする。

1項

法第三十一条の二十三において準用する法第四条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

一 号

客室の床面積は、一室の床面積を三十三平方メートル以上とすること。

二 号
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
三 号
善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾 その他の設備を設けないこと。
四 号

客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。


ただし営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

五 号

第九十五条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造 又は設備を有すること。

六 号

第三十二条に定めるところにより計つた騒音 又は振動の数値が法第三十一条の二十三において準用する法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造 又は設備を有すること。

1項

法第三十一条の二十三において準用する法第四条第二項第二号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

営業所が設けられる階の当該営業所以外の部分 並びに当該階の直上階(当該営業所が最上階に設けられる場合は屋上)の当該営業所の直上の部分 及び直下階の当該営業所の直下の部分を旅館業法昭和二十三年法律第百三十八号第三条第一項の許可を受けて旅館・ホテル営業を営む者(以下この条において「ホテル等営業者」という。)又は風俗営業者、特定遊興飲食店営業者 若しくは深夜において酒類提供飲食店営業 若しくは興行場法昭和二十三年法律第百三十七号第一条第二項に規定する興行場営業を営む者が管理すること。

二 号

バルコニーを設置する場合にあつては、バルコニーに通じる出入口に二重扉を設けること。

三 号

非常の場合を除き、営業所が設けられる施設のうちホテル等営業者が管理する部分を通じてのみ客(客となろうとする者を含む。次号において同じ。)が営業所に出入りできるような構造であること。

四 号
営業所への客の出入りをホテル等営業者が適切に管理することが見込まれること。
五 号

営業所が設けられる旅館業法第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業に係る施設が法第二条第六項第四号に規定する営業の用に供されるものでないこと。

1項

法第三十一条の二十三において準用する法第五条第一項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第四十号のとおりとする。

2項

法第三十一条の二十三において準用する法第五条第一項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第四十一号のとおりとする。

1項

法第三十一条の二十三において準用する法第五条第二項に規定する許可証の様式は、別記様式第四十二号のとおりとする。

2項

第十条第二項 及び第三項の規定は、法第三十一条の二十二の許可について準用する。


この場合において、

第十条第三項
別記様式第四号の風俗営業管理者証」とあるのは、
別記様式第四十三号の特定遊興飲食店営業管理者証」と

読み替えるものとする。

1項

第十一条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第五条第三項の規定による通知について準用する。

1項

第十二条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第五条第四項の規定による許可証の再交付について準用する。

1項

第十三条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第七条第一項の規定により相続の承認を受けようとする者について準用する。


この場合において、

第十三条第二項第一号
風俗営業者(法第二条第二項の風俗営業者であつて申請に係る公安委員会の法第三条第一項の許可 又は法第七条第一項の承認(以下「風俗営業許可等」とあるのは「特定遊興飲食店営業者(法第二条第十二項の特定遊興飲食店営業者であつて申請に係る公安委員会の法第三十一条の二十二の許可 又は法第三十一条の二十三において準用する法第七条第一項の承認(以下「特定遊興飲食店営業許可等」と、「第一条第五号」とあるのは「第十七条において準用する府令第一条第五号」と、同項第二号中「風俗営業許可等」とあるのは
「特定遊興飲食店営業許可等」と、

第一条第六号」とあるのは
第十七条において準用する府令第一条第六号」と、

同項第三号
第一条第四号」とあるのは
第十七条において準用する府令第一条第四号」と

読み替えるものとする。

1項

第十四条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第七条の二第一項の規定により法人の合併の承認を受けようとする者について準用する。


この場合において、

第十四条第三項第二号
第一条第四号イ」とあるのは、
第十七条において準用する府令第一条第四号イ」と

読み替えるものとする。

1項

第十五条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第七条の三第一項の規定により法人の分割の承認を受けようとする者について準用する。


この場合において、

第十五条第三項第二号
第一条第四号イ」とあるのは、
第十七条において準用する府令第一条第四号イ」と

読み替えるものとする。

1項

第十六条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第七条第一項法第七条の二第一項 又は法第七条の三第一項の規定による相続等の承認に関する通知について準用する。

1項

第十七条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第七条第五項法第三十一条の二十三において準用する法第七条の二第三項 又は第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の書換えを受けようとする者について準用する。

1項

第十八条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第七条第六項の規定による許可証の返納について準用する。

1項

法第三十一条の二十三において準用する法第九条第一項の規定により変更の承認を受けようとする者は、別記様式第十号の変更承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。

2項

前項の変更承認申請書には、府令第十七条において準用する府令第一条第一号から第三号までに掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類を添付しなければならない。

1項

法第三十一条の二十三において準用する法第九条第三項第一号 又は第二号に係る同項に規定する届出書の様式は、別記様式第十一号のとおりとする。

2項

前項の届出書の提出は、法第三十一条の二十三において準用する法第九条第三項第一号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から十日当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名 又は役員の氏名 若しくは住所に係るものである場合にあつては、二十日以内に、同項第二号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から一月当該変更が照明設備、音響設備 又は防音設備に係るものである場合にあつては、十日以内にしなければならない。

3項

法第三十一条の二十三において準用する法第九条第三項第一号の規定により法第三十一条の二十三において準用する法第五条第一項第五号に掲げる事項の変更に係る届出書を提出する場合において、当該変更前の事項の記載された特定遊興飲食店営業管理者証の交付を受けているときは、併せて、当該特定遊興飲食店営業管理者証を提出しなければならない。

4項

公安委員会は、前項の届出書に記載された変更後の管理者が法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第二項各号いずれにも該当しないと認められるときは、速やかに、当該届出書を提出した者に当該管理者に係る特定遊興飲食店営業管理者証を新たに 又は書き換えて交付するものとする。

1項

前条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第九条第五項に規定する届出書について準用する。


この場合において、

前条第二項中「十日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名 又は役員の氏名 若しくは住所に係るものである場合にあつては、二十日)以内に、同項第二号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から一月(当該変更が照明設備、音響設備 又は防音設備に係るものである場合にあつては、十日)以内」とあるのは、
十日以内」と

読み替えるものとする。

1項

第十六条の規定は法第三十一条の二十三において準用する法第九条第一項の承認について、第十七条の規定は法第三十一条の二十三において準用する法第九条第四項の規定により特定遊興飲食店営業許可証の書換えを受けようとする者について準用する。

1項

第二十三条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第十条第一項 又は第三項の規定による許可証の返納について準用する。

1項

第二十四条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第一項第三号の国家公安委員会規則で定める基準について準用する。

1項

法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第二項に規定する認定申請書の様式は、別記様式第四十四号のとおりとする。

1項

法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第三項に規定する認定証の様式は、別記様式第四十五号のとおりとする。

2項

第二十六条第二項の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第一項の認定について準用する。

3項

第十一条の規定は法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第四項の規定による通知について、第十二条の規定は法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第五項の規定により認定証の再交付を受けようとする者について、第二十三条の規定は法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第七項 又は第九項の規定による認定証の返納について準用する。


この場合において、

第十二条
別記様式第五号の許可証再交付申請書」とあるのは、
別記様式第十五号の認定証再交付申請書」と

読み替えるものとする。

1項

法第三十一条の二十三において準用する法第十四条の営業所内の照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。

一 号
客席に食卓 その他の飲食物を置く設備がある場合 当該設備の上面 及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
二 号

前号に掲げる場合以外の場合

椅子がある客席にあつては、椅子の座面 及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分

椅子がない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳 又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面

1項

法第三十一条の二十三において準用する法第十四条の国家公安委員会規則で定める照度の数値は、十ルクスとする。

1項

第三十七条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第一項の規定により選任される管理者について準用する。

2項

第三十七条の二の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第二項第三号の国家公安委員会規則で定める者について準用する。

3項

第三十八条第三号 及び第十一号除く)の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第三項の国家公安委員会規則で定める業務について準用する。


この場合において、

第三十八条第二号
第七条」とあるのは
第七十五条」と、

同条第六号
法第十三条第一項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定めるときまでの時間」とあるのは
「深夜」と、

同条第七号
法第二十二条第一項第五号 又は同条第二項の規定に基づく都道府県の条例」とあるのは
法第三十一条の二十三において準用する法第二十二条第一項第五号」と、

同条第九号
接待飲食等営業にあつては、法第三十六条の二第一項」とあるのは
法第三十六条の二第一項」と

読み替えるものとする。

4項

第三十九条第四項除く)及び第四十条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第六項の規定による管理者に対する講習について準用する。


この場合において、

第三十九条第二項
法第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者」とあるのは
法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第一項の認定を受けた特定遊興飲食店営業者」と、

法第二十六条第一項の規定により当該風俗営業」とあるのは
法第三十一条の二十五第一項の規定により当該特定遊興飲食店営業」と、

同条第三項の表定期講習の項中
法第二十四条第三項 及び第三十八条」とあるのは
法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第三項 及び第九十七条第二項において準用する第三十八条第三号 及び第十一号除く)」と、

第四十条第一項
別記様式第十六号」とあるのは
別記様式第四十六号」と

読み替えるものとする。

1項

第二十七条の規定は法第三十一条の二十三において準用する法第十三条第三項の規定により特定遊興飲食店営業者が講ずる措置について、第二十八条 及び第二十九条の規定は法第三十一条の二十三において準用する法第十三条第四項に規定する苦情の処理に関する帳簿について準用する。

2項

第三十五条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第十八条の規定による表示について準用する。

第七節 深夜における飲食店営業の規制等

1項

法第三十二条第一項の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

一 号

客室の床面積は、一室の床面積を九・五平方メートル以上とすること。


ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。

二 号
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
三 号

善良の風俗 又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾 その他の設備(第百二条に規定する営業に係る営業所にあつては、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾 その他の設備を含む。)を設けないこと。

四 号

客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。


ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

五 号

次条に定めるところにより計つた営業所内の照度が二十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造 又は設備を有すること。

六 号

第三十二条に定めるところにより計つた騒音 又は振動の数値が法第三十二条第二項において準用する法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造 又は設備を有すること。

1項

法第三十二条第二項において準用する法第十四条の営業所内の照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。

一 号
客席に食卓 その他の飲食物を置く設備がある場合 当該設備の上面 及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
二 号

前号に掲げる場合以外の場合

椅子がある客席にあつては、椅子の座面 及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分

椅子がない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳 又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面

1項

法第三十二条第二項において準用する法第十四条の国家公安委員会規則で定める照度の数値は、二十ルクスとする。

1項

法第三十二条第三項において読み替えて準用する法第二十二条第一項第四号 及び第五号の国家公安委員会規則で定める営業は、次の各号いずれかに該当する営業とする。

一 号

営業の常態として客に通常主食と認められる食事を提供して営む飲食店営業(法第二条第十三項第四号に規定する飲食店営業をいう。以下同じ。

二 号

前号に掲げるもののほか、営業の常態としてコーヒー、ケーキ その他の茶菓類以外の飲食物を提供して営む飲食店営業(酒類を提供して営むものを除く

1項

法第三十三条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第四十七号のとおりとする。

2項

法第三十三条第三項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第四十八号のとおりとする。

3項

第一項の届出書は、深夜において当該酒類提供飲食店営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。

1項

第四十二条の規定は、法第三十三条第二項に規定する届出書について準用する。


この場合において、

第四十二条第一項
店舗型性風俗特殊営業」とあるのは
「深夜における酒類提供飲食店営業」と、

同条第二項
当該店舗型性風俗特殊営業」とあるのは
「当該酒類提供飲食店営業」と、

十日以内」とあるのは
十日当該変更が法人の名称、住所 又は代表者の氏名に係るものである場合にあつては、二十日以内」と

読み替えるものとする。

第八節 接客業務受託営業に係る処分移送通知書

1項

第五十六条の規定は、法第三十五条の四第三項同条第五項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。

第五章 雑則

1項

風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、法第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者 及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く)を営む者は、その従業者が退職した日から起算して三年を経過する日まで、その者に係る従業者名簿を備えておかなければならない。

1項

法第三十六条に規定する事項が、電磁的方法により記録され、必要に応じ電子計算機 その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録(次条において「電磁的名簿」という。)をもつて同条に規定する当該事項が記載された従業者名簿に代えることができる。

2項

前項の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

1項

法第三十六条の二第二項の記録の作成 及び保存は、次のいずれかの方法により行わなければならない。


この場合において、当該記録は、当該従業者が退職した日から起算して三年を経過する日まで保存しなければならない。

一 号

法第三十六条の二第一項の確認をした従業者ごとに、同項各号に掲げる事項 及び当該確認をした年月日(法第三十六条の規定により従業者名簿に記載しなければならないこととされている事項を除く。以下この条において「記録事項」という。)を当該従業者に係る従業者名簿に記載し、かつ、当該確認に用いた書類の写しを当該従業者名簿に添付して保存する方法

二 号

前号に規定する従業者ごとに、記録事項を当該従業者に係る電磁的名簿に記録し、かつ、法第三十六条の二第一項の確認に用いた書類の写し 又は当該書類に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的方法による記録を当該従業者に係る記録事項が記録された当該従業者に係る電磁的名簿の内容と照合できるようにして保存する方法

2項

前条第二項の規定は、前項第二号の規定により記録事項を電磁的名簿に記録する場合 及び電磁的方法による記録を保存する場合について準用する。

1項

法第三十七条第三項に規定する証明書の様式は、別記様式第四十九号のとおりとする。

1項

法第三十八条の四第一項に規定する風俗環境保全協議会の委員は、公安委員会が委嘱する。

1項

法第四十一条第二項の規定による聴聞の期日 及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。

1項

公安委員会は、第十一条第二十六条第三項第七十九条 及び第九十四条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第二十二条第八十四条 及び第九十条において準用する場合を含む。)及び第四十四条第二項第五十五条第二項 及び第六十六条第二項において準用する場合を含む。)に定めるもののほかの規定に基づき処分(指示を含む。以下同じ。)をするときは、当該処分の理由を記載した書面により行うものとする。

2項

公安委員会は、の規定に基づき勧告をするときは、当該勧告の理由を記載した書面により行うものとする。

1項

法第四十一条の三第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

報告する場合
事項
一 法第三条第一項の許可をした場合
一 許可を受けた者が 個人である場合には、その氏名、住所 及び生年月日(以下この条において「氏名等」という。)並びに本籍(日本国籍を有しない者にあつては、国籍。以下この条において同じ。
二 許可を受けた者が 法人である場合には、その名称 及び住所 並びに代表者の氏名 並びに役員の氏名等 及び本籍
三 営業所の名称 及び所在地
四 風俗営業の種類
五 許可年月日
六 許可番号
二 法第七条第一項の承認をした場合
一 承認を受けた者の氏名等 及び本籍
二 営業所の名称 及び所在地
三 風俗営業の種類
四 承認年月日
五 許可番号
三 法第七条の二第一項の承認をした場合
一 合併後存続し、又は合併により設立される法人の名称 及び住所 並びに代表者の氏名 並びに役員の氏名等 及び本籍
二 営業所の名称 及び所在地
三 風俗営業の種類
四 承認年月日
五 許可番号
四 法第七条の三第一項の承認をした場合
一 分割により風俗営業を承継する法人の名称 及び住所 並びに代表者の氏名 並びに役員の氏名等 及び本籍
二 営業所の名称 及び所在地
三 風俗営業の種類
四 承認年月日
五 許可番号
五 法第三十一条の二第一項の届出書を受理した場合
一 届出書を提出した者が 個人である場合には、その氏名 及び住所
二 届出書を提出した者が 法人である場合には、その名称 及び住所 並びに代表者の氏名
三 法第三十一条の二第一項第二号から 第七号までに掲げる事項
四 届出受理年月日
五 届出受理番号
六 届出確認書交付年月日
七 届出確認書交付番号
八 営業を開始しようとする年月日
六 法第三十一条の二第二項の届出書を受理した場合
一 届出書を提出した者が 個人である場合には、その氏名 及び住所
二 届出書を提出した者が 法人である場合には、その名称 及び住所 並びに代表者の氏名
三 法第三十一条の二第一項第二号から 第四号までに掲げる事項
四 法第三十一条の二第一項の届出書に係る届出受理番号
五 営業を廃止した場合には、廃止年月日 及び廃止の事由
六 届出事項に変更があつた場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項、変更の事由、届出確認書交付年月日 及び届出確認書交付番号
七 法第三十一条の七第一項の届出書を受理した場合
一 届出書を提出した者が 個人である場合には、その氏名 及び住所
二 届出書を提出した者が 法人である場合には、その名称 及び住所 並びに代表者の氏名
三 法第三十一条の七第一項第二号から 第五号までに掲げる事項
四 届出受理年月日
五 届出受理番号
六 届出確認書交付年月日
七 届出確認書交付番号
八 営業を開始しようとする年月日
八 法第三十一条の七第二項において準用する 法第三十一条の二第二項の届出書を受理した場合
一 届出書を提出した者が 個人である場合には、その氏名 及び住所
二 届出書を提出した者が 法人である場合には、その名称 及び住所 並びに代表者の氏名
三 法第三十一条の七第一項第二号 及び第三号に掲げる事項
四 法第三十一条の七第一項の届出書に係る届出受理番号
五 営業を廃止した場合には、廃止年月日 及び廃止の事由
六 届出事項に変更があつた場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項、変更の事由、届出確認書交付年月日 及び届出確認書交付番号
九 法第三十一条の十七第一項の届出書を受理した場合
一 届出書を提出した者が 個人である場合には、その氏名 及び住所
二 届出書を提出した者が 法人である場合には、その名称 及び住所 並びに代表者の氏名
三 法第三十一条の十七第一項第二号から 第五号までに掲げる事項
四 届出受理年月日
五 届出受理番号
六 届出確認書交付年月日
七 届出確認書交付番号
八 営業を開始しようとする年月日
十 法第三十一条の十七第二項において準用する 法第三十一条の二第二項の届出書を受理した場合
一 届出書を提出した者が 個人である場合には、その氏名 及び住所
二 届出書を提出した者が 法人である場合には、その名称 及び住所 並びに代表者の氏名
三 法第三十一条の十七第一項第二号 及び第三号に掲げる事項
四 法第三十一条の十七第一項の届出書に係る届出受理番号
五 営業を廃止した場合には、廃止年月日 及び廃止の事由
六 届出事項に変更があつた場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項、変更の事由、届出確認書交付年月日 及び届出確認書交付番号
十一 法第三十一条の二十二の許可をした場合
一 許可を受けた者が 個人である場合には、その氏名等 及び本籍
二 許可を受けた者が 法人である場合には、その名称 及び住所 並びに代表者の氏名 並びに役員の氏名等 及び本籍
三 営業所の名称 及び所在地
四 許可年月日
五 許可番号
十二 法第三十一条の二十三において準用する 法第七条第一項の承認をした場合
一 承認を受けた者の氏名等 及び本籍
二 営業所の名称 及び所在地
三 承認年月日
四 許可番号
十三 法第三十一条の二十三において準用する 法第七条の二第一項の承認をした場合
一 合併後存続し、又は合併により設立される法人の名称 及び住所 並びに代表者の氏名 並びに役員の氏名等 及び本籍
二 営業所の名称 及び所在地
三 承認年月日
四 許可番号
十四 法第三十一条の二十三において準用する 法第七条の三第一項の承認をした場合
一 分割により特定遊興飲食店営業を承継する法人の名称 及び住所 並びに代表者の氏名 並びに役員の氏名等 及び本籍
二 営業所の名称 及び所在地
三 承認年月日
四 許可番号
十五 法第二十五条 又は 法第二十六条第一項の規定による処分をした場合
一 処分を受けた風俗営業者が 個人である場合には、その氏名等 及び本籍
二 処分を受けた風俗営業者が 法人である場合には、その名称 及び住所 並びに代表者の氏名 並びに役員の氏名等 及び本籍
三 営業所の名称 及び所在地
四 風俗営業の種類
五 許可番号
六 処分年月日
七 処分番号
八 処分の理由
九 処分の種別 及び内容
十六 法第三十一条の四第一項、法第三十一条の五第一項 若しくは第二項 又は 法第三十一条の六第二項の規定による処分をした場合
一 処分を受けた者が 個人である場合には、その氏名 及び住所
二 処分を受けた者が 法人である場合には、その名称 及び住所 並びに代表者の氏名
三 法第三十一条の二第一項第二号から 第四号までに掲げる事項
四 法第三十一条の二第一項の届出書に係る届出受理番号
五 処分年月日
六 処分番号
七 処分の理由
八 処分の種別 及び内容
十七 法第三十一条の九第一項、法第三十一条の十 又は 法第三十一条の十一第二項の規定による処分をした場合
一 処分を受けた者が 個人である場合には、その氏名 及び住所
二 処分を受けた者が 法人である場合には、その名称 及び住所 並びに代表者の氏名
三 法第三十一条の七第一項第二号 及び第三号に掲げる事項
四 法第三十一条の七第一項の届出書に係る届出受理番号
五 処分年月日
六 処分番号
七 処分の理由
八 処分の種別 及び内容
十八 法第三十一条の十九第一項、法第三十一条の二十 又は 法第三十一条の二十一第二項の規定による処分をした場合
一 処分を受けた者が 個人である場合には、その氏名 及び住所
二 処分を受けた者が 法人である場合には、その名称 及び住所 並びに代表者の氏名
三 法第三十一条の十七第一項第二号 及び第三号に掲げる事項
四 法第三十一条の十七第一項の届出書に係る届出受理番号
五 処分年月日
六 処分番号
七 処分の理由
八 処分の種別 及び内容
十九 法第三十一条の二十四 又は 法第三十一条の二十五第一項の規定による処分をした場合
一 処分を受けた特定遊興飲食店営業者が 個人である場合には、その氏名等 及び本籍
二 処分を受けた特定遊興飲食店営業者が 法人である場合には、その名称 及び住所 並びに代表者の氏名 並びに役員の氏名等 及び本籍
三 営業所の名称 及び所在地
四 許可番号
五 処分年月日
六 処分番号
七 処分の理由
八 処分の種別 及び内容
二十 法第三十五条の四第一項、第二項 又は第四項の規定による処分をした場合
一 処分を受けた者が 個人である場合には、その氏名 及び住所
二 処分を受けた者が 法人である場合には、その名称 及び住所 並びに代表者の氏名
三 当該営業につき広告 又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)及び事務所の所在地
四 処分年月日
五 処分番号
六 処分の理由
七 処分の種別 及び内容
2項

法第四十一条の三第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

通報する場合
事項
一 風俗営業者 若しくは その代理人 若しくは従業者(以下「代理人等」という。)が 法第二十五条 若しくは 法第二十六条第一項の規定による処分の事由となる違反行為をし、又は風俗営業者が当該処分に違反したと認める場合
一 当該風俗営業者が 個人である場合には、その氏名等 及び本籍
二 当該風俗営業者が 法人である場合には、その名称 及び住所 並びに代表者の氏名 並びに役員の氏名等 及び本籍
三 営業所の名称 及び所在地
四 風俗営業の種類
五 許可番号
六 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
七 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
八 当該違反行為 又は当該処分に違反した行為の内容
二 無店舗型性風俗特殊営業を営む者 若しくは その代理人等が 法第三十一条の四第一項、法第三十一条の五第一項 若しくは第二項 若しくは 法第三十一条の六第二項の規定による処分の事由となる行為 若しくは違反行為をし、又は無店舗型性風俗特殊営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合
一 当該営業を営む者が 個人である場合には、その氏名 及び住所
二 当該営業を営む者が 法人である場合には、その名称 及び住所 並びに代表者の氏名
三 法第三十一条の二第一項第二号から 第四号までに掲げる事項
四 法第三十一条の二第一項の届出書に係る届出受理番号
五 当該行為 若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
六 当該行為 若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
七 当該行為 若しくは当該違反行為 又は当該処分に違反した行為の内容
三 映像送信型性風俗特殊営業を営む者 若しくは その代理人等が 法第三十一条の九第一項、法第三十一条の十 若しくは 法第三十一条の十一第二項の規定による処分の事由となる違反行為をし、又は映像送信型性風俗特殊営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合
一 当該営業を営む者が 個人である場合には、その氏名 及び住所
二 当該営業を営む者が 法人である場合には、その名称 及び住所 並びに代表者の氏名
三 法第三十一条の七第一項第二号 及び第三号に掲げる事項
四 法第三十一条の七第一項の届出書に係る届出受理番号
五 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
六 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
七 当該違反行為 又は当該処分に違反した行為の内容
四 無店舗型電話異性紹介営業を営む者 若しくは その代理人等が 法第三十一条の十九第一項、法第三十一条の二十 若しくは 法第三十一条の二十一第二項の規定による処分の事由となる行為 若しくは違反行為をし、又は無店舗型電話異性紹介営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合
一 当該営業を営む者が 個人である場合には、その氏名 及び住所
二 当該営業を営む者が 法人である場合には、その名称 及び住所 並びに代表者の氏名
三 法第三十一条の十七第一項第二号 及び第三号に掲げる事項
四 法第三十一条の十七第一項の届出書に係る届出受理番号
五 当該行為 若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
六 当該行為 若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
七 当該行為 若しくは当該違反行為 又は当該処分に違反した行為の内容
五 特定遊興飲食店営業者 若しくは その代理人等が 法第三十一条の二十四 若しくは 法第三十一条の二十五第一項の規定による処分の事由となる違反行為をし、又は特定遊興飲食店営業者が当該処分に違反したと認める場合
一 当該特定遊興飲食店営業者が 個人である場合には、その氏名等 及び本籍
二 当該特定遊興飲食店営業者が 法人である場合には、その名称 及び住所 並びに代表者の氏名 並びに役員の氏名等 及び本籍
三 営業所の名称 及び所在地
四 許可番号
五 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
六 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
七 当該違反行為 又は当該処分に違反した行為の内容
六 接客業務受託営業を営む者 若しくは その代理人等が 法第三十五条の四第一項、第二項 若しくは第四項の規定による処分の事由となる行為 若しくは違反行為をし、又は接客業務受託営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合
一 当該営業を営む者が 個人である場合には、その氏名 及び住所
二 当該営業を営む者が 法人である場合には、その名称 及び住所 並びに代表者の氏名
三 当該営業につき広告 又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)及び事務所の所在地
四 当該行為 若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
五 当該行為 若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
六 当該行為 若しくは当該違反行為 又は当該処分に違反した行為の内容