法第三十一条の二十三において準用する法第五条第二項に規定する許可証の様式は、別記様式第四十二号のとおりとする。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
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昭和六十年国家公安委員会規則第一号
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略称 : 風適法施行規則
風営適正化法施行規則
風営法施行規則
第七十八条 # 許可証の交付
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号
第十条第二項 及び第三項の規定は、法第三十一条の二十二の許可について準用する。
この場合において、
第十条第三項中
「別記様式第四号の風俗営業管理者証」とあるのは、
「別記様式第四十三号の特定遊興飲食店営業管理者証」と
読み替えるものとする。