風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第一号 #
略称 : 風適法施行規則  風営適正化法施行規則  風営法施行規則 

第九十七条 # 特定遊興飲食店営業に係る営業所の管理者の選任等

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号

1項

第三十七条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第一項の規定により選任される管理者について準用する。


この場合において、

第三十八条」とあるのは
第九十七条第三項において準用する第三十八条第三号 及び第十一号除く)」と

読み替えるものとする。

2項

第三十七条の二の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第二項第三号の国家公安委員会規則で定める者について準用する。

3項

第三十八条第三号 及び第十一号除く)の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第三項の国家公安委員会規則で定める業務について準用する。


この場合において、

第三十八条第二号
第七条」とあるのは
第七十五条」と、

同条第六号
法第十三条第一項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定めるときまでの時間」とあるのは
「深夜」と、

同条第七号
法第二十二条第一項第五号 又は同条第二項の規定に基づく都道府県の条例」とあるのは
法第三十一条の二十三において準用する法第二十二条第一項第五号」と、

同条第九号
接待飲食等営業にあつては、法第三十六条の二第一項」とあるのは
法第三十六条の二第一項」と

読み替えるものとする。

4項

第三十九条第四項除く)及び第四十条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第六項の規定による管理者に対する講習について準用する。


この場合において、

第三十九条第二項
法第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者」とあるのは
法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第一項の認定を受けた特定遊興飲食店営業者」と、

法第二十六条第一項の規定により当該風俗営業」とあるのは
法第三十一条の二十五第一項の規定により当該特定遊興飲食店営業」と、

同条第三項の表定期講習の項中
法第二十四条第三項 及び第三十八条」とあるのは
法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第三項 及び第九十七条第二項において準用する第三十八条第三号 及び第十一号除く)」と、

第四十条第一項
別記様式第十六号」とあるのは
別記様式第四十六号」と

読み替えるものとする。