法第三十一条の二十三において準用する法第十四条の営業所内の照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。
一
号
客席に食卓 その他の飲食物を置く設備がある場合 当該設備の上面 及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
二
号
前号に掲げる場合以外の場合
イ
椅子がある客席にあつては、椅子の座面 及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ
椅子がない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳 又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)