法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第三項に規定する認定証の様式は、別記様式第四十五号のとおりとする。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
#
昭和六十年国家公安委員会規則第一号
#
略称 : 風適法施行規則
風営適正化法施行規則
風営法施行規則
第九十四条 # 認定証の交付等
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号
第二十六条第二項の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第一項の認定について準用する。
第十一条の規定は法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第四項の規定による通知について、第十二条の規定は法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第五項の規定により認定証の再交付を受けようとする者について、第二十三条の規定は法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第七項 又は第九項の規定による認定証の返納について準用する。
この場合において、
第十二条中
「別記様式第五号の許可証再交付申請書」とあるのは、
「別記様式第十五号の認定証再交付申請書」と
読み替えるものとする。