法第三十一条第三項の規定による申請を行おうとする者(次項において「標章除去申請者」という。)は、別記様式第二十四号の標章除去申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
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昭和六十年国家公安委員会規則第一号
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略称 : 風適法施行規則
風営適正化法施行規則
風営法施行規則
第五十一条
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号
前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
号
住民票の写し
二
号
標章除去申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書
三
号
申請に係る施設が不動産である場合にあつては、登記事項証明書
四
号
標章除去申請者が申請に係る施設の使用について権原を有することを証明する書類
五
号
処分の期間における施設の使用に関し、標章除去申請者と処分を受けた者との法律関係を明らかにする書類(当該期間において処分を受けた者に当該施設を使用させない旨を誓約する標章除去申請者の書面を含む。)