法第三十一条第二項の規定による申請を行おうとする者は、別記様式第二十四号の標章除去申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
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昭和六十年国家公安委員会規則第一号
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略称 : 風適法施行規則
風営適正化法施行規則
風営法施行規則
第五十条 # 標章の取り除き申請手続
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号
前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
号
二
号
三
号
法第三十一条第二項第一号に掲げる事由がある場合において、当該施設を用いて営もうとする営業 その他当該施設に係る用途について法令の規定により行政庁の許可 その他の処分を受けなければならないこととされているときにあつては、当該処分を受けたことを証明する書類
法第三十一条第二項第二号に掲げる事由がある場合において、当該取壊しについて建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十五条第一項の規定により届出をしなければならないときにあつては、当該届出をしたことを証明する書類
法第三十一条第二項第三号に掲げる事由がある場合において、当該増築 又は改築について建築基準法第六条第一項の規定による確認を受けなければならないこととされているときにあつては、当該確認を受けたことを証明する書類